悪徳業者にご注意を
2009年01月21日
最近、商標登録サービスで悪徳業者にひっかかった方からの相談が多くなっています。
格安とか激安とか、非常に安い等の宣伝文句に釣られて申し込んだところ、法外な請求を受けた、というものです。
私も実際にこの様な悪徳業者と渡り合い、お客さまが誤って振り込んでしまったサラリーマンのボーナス分にも相当する数十万円を取り戻すことに成功したことがあります。
業者によっては、あなたからの難しい相談を聞くよりも他のお客さまの獲得に走った方が儲かるため、個々の対応が粗末になりがちです。
ちょうど立ち食いうどん屋さんみたいなイメージで、食べたらさっさと出ていってね、との対応を業者から受ける場合もあるわけです。
最初だけ丁寧に対応していて、仕事の依頼を受けたとたんに冷たくなる。
これが原因となって、こちらからの依頼を止めようと考えるようになる。
ところが依頼を止めようとすると法外な請求をしてくる。
このようなケースが後を絶ちません。
しかも下請けを使っている業者の場合には、電話をかけても「あなたの仕事内容を全く把握していないので」、応対がしどろもどろです。
後で嫌な想いをしないように、事前のチェックはきちんとしましょう。
・手数料無料と称しながら、手数料とは名称を変えた請求がないかどうか
・連絡手段を電子メールに限定している等、怪しい点はないか
・住所連絡先が実在するかどうか(架空事務所でないかどうか)
架空事務所かどうかは、その住所を訪問して面談可能かどうかを問い合わせれば簡単に判明します。
架空事務所の場合は面談を嫌がるか、断るはずです。
また何度か弁理士に電話して、その弁理士本人が電話を掛けた場所に実在するかどうかを確認します。
(弁理士によらないで特許庁に手続きするのは違法行為です。)
悪徳業者に欺された場合にはいつでもご連絡下さい。
この様な緊急の場合にはいつでもお話を伺います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の費用と手数料
2008年08月19日
商標登録の費用は大きく分けて三段階で発生します。
まず最初に商標登録の費用が発生するのは特許庁に願書を提出する出願段階です。
特許庁に商標登録出願するには出願のための印紙代を特許庁に納入する必要があります。
次に商標登録の費用が発生するのは、特許庁の審査を経て商標登録される段階です。
商標登録の審査には通常5ヶ月~1年程度が掛かりますので、出願してから半年以降に登録のための費用を別途支払う必要があります。
他には審査の過程で拒絶すると特許庁から連絡がくる場合があります。
この拒絶するとの通知に対して意見書を提出したり補正書を提出したりして再審査を請求することができます。
特許庁からの拒絶するとの通知を拒絶理由通知といいますが、この拒絶理由通知に期限内に対応しないと、拒絶査定になってしまいます。
拒絶理由通知への対応は審査官の認定は間違っている、と指摘するだけでは足りません。きちんと法に則って判例学説も考慮して練り上げる必要があります。
拒絶理由通知がきた場合には特許庁への対応に費用が発生する場合があります。
もちろん拒絶理由通知がこない場合にはこの費用は発生しません。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録専門20年スタッフ、東京地裁等での商標権侵害訴訟代理を努める弁理士専門があなたの拒絶理由通知に対応します。しかも下請け丸投げを一切していませんのでいつでもあなたからのお電話に対応することができます。
しかもファーイースト国際特許事務所は完全返金保証制度を採用しています。
このため特許庁から拒絶をすると言われて対応した結果、商標登録の費用を巻き上げられた上に拒絶査定になって、お金も権利も失うということはありません。
拒絶査定になった上に、膨大な請求が後から来たら途方に暮れるのではないでしょうか。
こんな方が一人でも少なくなるように、ファーイースト国際特許事務所はクライアント重視の施策をこれからも進めていきます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の費用
2008年08月05日
商標登録に掛かる費用ですが、事務所毎によって異なります。
この点に特に注意が必要です。
どの事務所にお願いしても費用は同じだろう、と考えて商標登録の手続きを依頼すると、後で総額費用が大きく異なる場合があります。
商標登録の費用の低い事務所もあれば費用の高い事務所もあります。
では安ければ安い方がよいか、というとそうではありません。
商標登録の費用の低い事務所の場合、数をこなさなければ経営を維持することができません。
このため、一人あたりに時間を多く掛ける訳にはいかないのです。
次のような場面を想像してみてください。
早くて安くてうまいという評判の牛丼屋さんにいってカウンターに座ってみたところ、
店員が一人の客とうだうだ話をしていて、あなたのところに注文も聞きに来なければ、水もだそうとしない。
これではあなたも牛丼を食べずに店を出ようと思うのではないでしょうか。
結局、多くの客が訪れる店の場合、一人だけに時間を割くことは事実上できなくなっています。
他の客に迷惑がかかるからです。
このこともあって低価格を売り物とする場合、単位時間当たりに捌く客の数を増やす必要があるためどうしても一人一人の顧客対応はルーズになりがちです。
この反対に商標登録の費用が高ければよいかというとそうではありません。
費用が高くてもサービスがその費用に見合うものでない場合があります。
格安といいながら高額の請求書を後から送りつけてくるところもあります。
事務所手数料無料といいながら、事務所手数料とは名目を代えた請求を行ってくるところもあります。
どの事務所がよいか検討するには、実際にじっくりホームページを見比べてみる、
実際に電話をかけて対応力を確かめてみる、というのが肝心だと思います。
ちなみにファーイースト国際特許事務所では一切下請けを使っていませんので、
あなたから電話が掛かってきても即答することができます。
連絡手段をメールのみに限定する理由はそもそもありません。
またバイトや見習いにあなたの対応をさせることはありません。
ファーイースト国際特許事務所では数をこなすことではなく、お客さまの悩みを根本から解決することに焦点を当てているからです。
まずはお気軽に電話してみてください。
きっと違いに気付いていただけると思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の出願の仕方
2008年08月04日
マーク、記号、ロゴ、社名、会社名、店名、商品名、サービス名等の商標を登録するときには、商標そのものを出願するのではなくて、その商標をどの業務分野に使用するかを指定する必要があります。
商標登録出願の際に指定する業務分野は指定商品、指定役務(えきむ)と言われていて、商標法上、45個の区分に分かれています。
ロゴ等の商標を化粧品(第3類)と衣服(第25類)に使用するのであれば、第3類と第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。
この場合に注意点があります。
一つのロゴに対して指定商品(指定役務)が例えば二つある場合には一つの商標登録出願で手続きを済ませることができます。
商標が一つの場合には一つの商標登録出願で複数の指定商品・指定役務を含めることができます。
指定商品等が複数ある場合には原則として一つの出願にまとめておく方が有利です。出願毎に発生する費用を一つにまとめることができるからです。
一つの商標登録出願で済むところをわざわざ複数に分けて出願する場合には特に注意が必要です。出願毎に後から追加費用を思わぬ段階で請求される場合があるからです。
逆に全く関係のない二以上の商標を出願する場合にはそれぞれの商標毎に商標登録出願をする必要があります。
以上を整理すると、
1)商標が一つの場合には一つの商標登録出願にまとめる
2)商標が二つ以上の場合には、商標毎に商標登録出願する
・・・となります。
この原則に則っていない商標登録出願は後で余剰な費用が発生する場合があります。ご注意ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の費用の注意
2008年07月17日
私の事務所には商標登録手続きで他の業者にぼったくられたという相談の電話がよくかかってきます。
この様な相談に丁寧に乗るようにしていますが、事前に十分注意するようにお願い致します。
まず注意点としては、商標登録の費用体系は業者によって大きく違うということです。
以前は料金一律の時代がありましたが現在では自由化されています。
このため、事務所によって費用はまちまちです。
運営業者の実態をよく調べないで商標登録の手続依頼をするととんでもない金額を請求される場合があります。
特に「格安」や「手続無料」などの実態についても納得いくまで調べられることをお奨めします。
また費用の高い事務所がよいとは限りません。
費用の高い事務所に商標登録を依頼して拒絶査定になった場合、今でもあなたは相当高い費用を支払い続けているのではないですか?
ファーイースト国際特許事務所では拒絶査定の場合にはお振り込み頂いた全額を返金しています。このため、費用のみを支払って手元に何も残らないということはファーイースト国際特許事務所ではありません。
また値段だけが特徴の業者では多くの客を捌かないと商売になりませんので、あなたの一つ一つの要望を聞いて貰えない事情があるかも知れません。
ファーイースト国際特許事務所では見習い、バイトにあなたの仕事を任せていません。また、下請け丸投げを一切していません。ですから、お客さまと仕事のことで争いになったことは皆無です。
実際、ファーイースト国際特許事務所に対するクレームの電話は皆無です。多くの方から支持されているため、これまでクレームの電話が掛かってきた試しはありません。
けれどもちょっと変わったクレームの電話は多く掛かってきます。
他の業者の対応が悪い、とか、よその業者でぼったくられた、とかいう相談です。
事前にファーイースト国際特許事務所のことを知っていれば他の業者に仕事を依頼しなかった、等のお客さまの声が寄せられます。
何故か他の業者に対するクレームがうちには多く掛かってくるのです。
何故最初にファーイースト国際特許事務所にお願いしなかったんだろう、という嘆きの電話が昨日だけでもそれぞれ別の方から2回掛かってきました。
最初から私の事務所に来て頂ければ、嫌な思いをせずに済んだのに、と残念に思うことが多くあります。
私は完全返金保証の商標登録サービスを展開しているファーイースト国際特許事務所のことをもっと多くの方に知って貰い、一人でも多くの方のリスクを低減できるよう努めて参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
6月1日から料金が値下げになりました
2008年06月05日
この6月1日から商標登録に要する特許庁印紙代が値下げになっています。
具体的には一商標・一区分を前提に、
【これまで】
・出願時印紙代:21000円
・登録時印紙代:44000円(5年分)
・登録時印紙代:66000円(10年分)
【6月1日から】
・出願時印紙代:12000円
・登録時印紙代:21900円(5年分)
・登録時印紙代:37600円(10年分)
になっています。
ファーイースト国際特許事務所では即日、特許庁の料金改定の内容を反映しています。
もちろん、6月1日までに商標登録出願手続きを終えた方でも、以降ご負担頂く特許庁印紙代は6月1日以降の安くなった改訂料金が適用されます。
ご不明な点はお気軽にお電話ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
悪徳業者との日常の闘い(2)
2008年05月19日
先日悪徳業者に引っ掛かったお客さまからSOSの電話が掛かってきました。
商標登録の問い合わせのメールを一度送ったところ、その業者の対応が怪しかったことからその業者とは別の特許事務所を探すことにしたそうです。
そしてファーイースト国際特許事務所のことを知り、ファーイースト国際特許事務所での商標登録手続を希望されるようになったとのことです。
ところが最近その業者から執拗に電話が掛かってくるようになり困っていると私に相談がありました。
しかも暗にお金を払えと強要しているようにも受け取れる様な電話が掛かってくるのです。
こんな業者がいたら、お客さまとしても安心してお問い合わせすることができなくなります。
取引の基本は「お互いの信用」です。
互いに信用があるから取引が成立するのであって、信用もない状態で取引を強要する方が間違っていると私は思います。
悪徳業者のいやがらせ電話に困っているお客さまに対し、私は「魔法の言葉」を授けました。
この魔法の言葉を使えば恐らく業者からのいやがらせ電話は止まることでしょう。
万が一悪徳業者に引っ掛かってしまった場合にはいつでもお気軽に相談ください。いつでも対応致します。
☆関連記事
↓ ↓
悪徳業者との日常の闘い
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
6月1日から商標登録の費用が引き下げになります
2008年05月16日
この6月1日から商標登録の料金が値下げになります。
商標登録出願時の特許庁印紙代は次の通りになります。
・5月末まで :21000円(一区分の特許庁印紙代)
・6月1日から:12000円(一区分の特許庁印紙代)
また商標登録時の印紙代も値下げされます。
・5月末まで :66000円(一区分10年分の特許庁印紙代)
・6月1日から:37600円(一区分10年分の特許庁印紙代)
この様に商標登録の料金の大幅な値下げが実施されます。
6月1日以降は商標登録出願数が大幅に増えるものと予想されます。
商標登録をするかどうか迷っている方は、料金が値下げになる6月1日以降の出願をお奨めします。
ただし大切な商標については5月中の出願をお奨めします。
6月以降は他の方も大量に出願してきますから、流れ弾に当たってこちらの出願が拒絶査定になるのを避けるためです。
いずれにしても商標登録しやすい環境が整いつつあります。
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
2008年05月05日
商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めました。
この完全返金保証制度には賛否両論があります。
いわく、「ファーイースト国際特許事務所では商標登録が確実な都合のよい案件しか受任しないのでは?」
そんな声も確かにありました。
けれどもそんな思惑をよそに私たちの事務所を支持して下さるクライアントさまは現在も増えつつあります。
私たちの目標は、私たちの事務所で商標登録の代理委任を行ってよかったといってくださるあなたに出会うことです。
一緒に仕事をして良かったといって下さるあなたの笑顔に出会うことです。
この目標の下、業界初・日本初の商標登録の完全返金保証制度を提唱しました。
幸い私たちのファーイースト国際特許事務所を支持して下さるクライアントさまはどんどん増えつつあります。
日本一のレベルを100%としますと、2008年3月1日〜4月1日までの商標登録出願数レベルで私たちの事務所の実績は約90%です。
出願件数で日本一を目指すとする他の事務所と、ファーイースト国際特許事務所の出願件数はそれほど大きくは変わらない、ということです。
この結果に私自身が一番驚いています。
商標登録の出願件数はさほど重要ではない、とする私たちファーイースト国際特許事務所の商標登録出願件数と、出願件数日本一を目指すとする他の事務所の商標登録出願件数がそれほど大きく変わらないという事実について、です。
なお商標登録出願件数は脚色することが可能です。
ですから出願件数を競うこと自体はそもそもあまり意味のないことです。
例えば一つの商標登録出願で済むところを、最初からわざわざ4件、5件の出願に分けて商標登録出願を行う書面作成業者もあります。
何故一つの商標登録出願で済むのに4件、5件の出願にわざわざ分けて商標登録出願を行う業者がいるのか分かりますか?
タネ明しをしますと、一つの商標登録出願にまとめてしまうと、出願ごとに課金できる費用が1/4、1/5になって売り上げが減ってしまうからです(この辺の手口については後日詳細に解説します)。
例えば特許庁から拒絶理由通知を受けた場合、これに対応する費用は一つの出願にまとめておいた場合には一つの出願分の支払いで済みますが、4つとか5つに分けて出願された場合にはそれぞれの商標登録出願毎に意見書、補正書を作成する必要が生じますので、4倍、5倍の手数料を後から取ることができるからです。
もちろんファーイースト国際特許事務所ではこのような出願件数の底上げは一切行っていません。
けれどもファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数は2008年3月1日〜4月1日の月間ベースで日本一に迫る勢いです。
この事実を見て私は「ああ、怖いな」、と正直に思いました。
お客さまはどの事務所が良くてどの業者が悪いかしっかり見ている、ということです。
口先の説明だけではお客さまにすぐに見抜かれてしまう、ということです。
先日も「他の事務所もいろいろ回ってみたが、結局ファーイースト国際特許事務所が一番良いというのが良く分かった。」といって下さる方がまた私たちファーイースト国際特許事務所に戻ってきてくださいました。
私たちファーイースト国際特許事務所に来て下さるお客さまはブランドのことをしっかり考え、将来のことをきちんと見据えている素晴らしい方ばかりです。
私はこの様な素晴らしい方々と巡り会うことができて幸せです。
本当に感謝しています。
これからもファーイースト国際特許事務所はその言葉通り、
「一緒に仕事をしてよかった」といって下さるかけがえのないあなたの笑顔と出会うために、
これからも精進して参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
特許庁印紙代の減額情報
2008年04月22日
特許庁の商標登録出願、商標登録、更新申請のときの印紙代が減額になる予定です。
正式決定ではありませんが、この6月1日から安くなります。
もちろん、ファーイースト国際特許事務所では特許庁印紙代が減額になった分は全額クライアント様に還元し、手元には一切残しません。
また過去に見積もり書を発行している場合でも、特許庁印紙代の減額実施以降は、減額された即日から請求内容にその減額分を盛り込みます。
ファーイースト国際特許事務所では一切下請けを使っていませんし、あなたの案件の外部への丸投げを行っていません。
このため、いつ電話頂いても対応できますし、連絡手段をメールに限定する理由もありません。
いつお越し頂いてもOKですし、ちょっと遊びに来て下さるのもOKです。
この様に下請けとの契約や仲介業者との契約等の縛りや調整が一切ありませんので、特許庁の印紙代が減額になったその日からクライアント様への減額対応が可能です。
気になる点等がありましたらいつでもお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
電話03-5835-2773
弁理士 平野 泰弘
2008年04月22日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
悪徳業者との日常の闘い
2008年04月20日
「平野先生、ちょっとみてほしいいんですけども・・・」という初めての方からの電話がある日掛かってきました。
その方は業者に依頼して商標登録を特許庁にしましたが、格安で商標登録をしてくれるというのでお願いしたのに法外な請求がきたので一度見て欲しい、というものでした。
調査した私は驚きました。
いわれのない請求内容が多くあり、相談を受けたとおり何故このようにサラリーマンのボーナス分にも相当する費用を支払わなくてはならないか全く不明でした。
まさに格安との宣伝文句にひっかかってしまった事例です。
ただし、彼は出願をその悪徳業者に預けているために不平不満をいうと既にした商標登録出願に関する権利に傷がつくのではないかと恐れて文句をいえない状態でした。
私は彼の商標登録出願が不利な状況に陥らないように全面的に彼の出願を保護することを約束しました。
その悪徳業者と粘り強く交渉することにより、法外な請求を破棄させると共に、既に振り込んでしまった別の請求の数十万円を彼の口座に取り戻すことに成功しました。
彼の場合は振り込んでしまったお金をうまく取り戻すことができましたが泣き寝入りしている方も多いのではないでしょうか。
先日も危うく引っかかりそうになったが平野先生に相談して危機一髪で回避することができたといって下さった女性の方もいらっしゃいました。
万が一悪徳業者に引っかかった場合には国家資格を有する弁理士である私にいつでも相談ください。
この様な緊急事態ならいつでも迅速に無料で相談に応じます。
いつでもお気軽にお電話ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年04月20日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の費用の還元宣言
2008年04月18日
昨日特許庁のホームページで公表された通り、商標に関する特許庁印紙代が値下げされます。
具体的にはこれまで商標登録の更新申請に要していた151000円が48500円になります(10年分)。
また、登録時の印紙代も現行の66000円から37600円に安くなります(10年分)。
ファーイースト国際特許事務所では下請け業者を使用しておらず、また仲介業者も使用していませんので、料金に関する縛りとなる契約がありません。
このため、特許庁による料金改定が実施された日から即日、特許印紙代の費用引き下げを実施します。
またこれまでご利用頂いているクライアント様には、特許庁による料金改定施行日以降、もちろん費用値下げ分に対応します。
出願時の早い遅いで一切差別することなく、特許庁印紙代の減額分を全額クライアント様に還元します。
なお、特許庁の費用値下げの実施は本年6月1日を予定しています。
詳細については商標登録の完全返金保証サービスを提供するファーイースト国際特許事務所までお問い合わせください。
電話03-5835-2773
ファーイースト国際特許事務所
(土日祝日除く、9:30~18:00)
2008年04月18日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
本日お客さまから嬉しい苦情を頂きました♪
2008年03月24日
本日、初めてのお客さまから嬉しい苦情の電話を頂きました。
「商標登録を完全返金保証でやってくれる事務所なんて知らなかった。
こんなことならファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をしておくべきだった。
何でもっと宣伝してくれなかったんだ、ファーイースト国際特許事務所のことを知らなかったばかりに昨日別の事務所で商標登録出願をしてしまったじゃないか。
今度商標登録を行うときは是非ファーイースト国際特許事務所で行いたい」、と。
・・・こんな苦情なら何時でもお待ちしています!本当に感謝しています!
でも、他の事務所を回った後に最終的にファーイースト国際特許事務所に来て頂ければ、さらにこちらの良さが分かって頂けると思います。
もちろん、ご要請の通りファーイースト国際特許事務所の認知度を上げるべく日々努力して参ります!
2008年03月24日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の費用
2008年03月20日
商標登録の際に掛かる費用は最初に特許庁に願書を提出する段階と、審査後に登録査定となり登録料を納める段階の二段階で必ず発生します。
登録査定までの期間は通常、特許庁に願書を提出してから5ヶ月〜1年程度です。
特許庁には毎年10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを全件特許庁では人海戦術で審査していますのでこの程度の時間が掛かります。
出願時点で指定商品や指定役務の関係も含めて類似する商標がなく、他の不登録事由がない場合には後からされたこちらと似たような商標登録出願は、こちらの商標登録がなされた後に全て拒絶査定になります。
商標権の存続期間は10年ですが、10年度に更新申請を行うことにより存続期間をさらに10年伸ばすことができます。更新申請を繰り返すことにより半永久的に権利を保有することができます。
商標権は相続できますから、孫、ひ孫の代まで権利を引き継ぐことも理論上は可能です。
2008年03月20日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標権の更新
2008年03月13日
商標権の存続期間は登録日から10年で満了します。
ただし更新申請手続きをする限り、その後の10年も、その次の10年も、ずっとずっと更新し続けることが理論上は可能です。
半永久的に権利を保有することができるのです。
特許権の場合には出願の日から20年といった具体に権利の存続期間が定められていますが、半永久的に権利の保有が認められる点が特徴です。
もちろん更新時には特許庁に費用を支払う必要があります。
先日、関西のお客さまから商標権の更新申請の依頼がありました。
存続期間の満了日から1週間ほどしか時間がなかったので少々あせりました。
もちろん、どなた様からの更新申請も受け付けています。
もしお困りの点があれば何時でもご相談下さい。
2008年03月13日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の完全返金保証
2008年02月11日
商標登録を行う場合、ファーイースト国際特許事務所なら完全返金保証により代理を引き受けます。
特許庁に出願しても商標登録されなかった場合にはお振り込み頂いた全額を返金しますので、出願しても損をすることがありません。
業界をリードするファーイースト国際特許事務所の商標登録サービスにご期待下さい。
2008年02月11日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の費用と料金
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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