商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
2008年05月05日
商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めました。
この完全返金保証制度には賛否両論があります。
いわく、「ファーイースト国際特許事務所では商標登録が確実な都合のよい案件しか受任しないのでは?」
そんな声も確かにありました。
けれどもそんな思惑をよそに私たちの事務所を支持して下さるクライアントさまは現在も増えつつあります。
私たちの目標は、私たちの事務所で商標登録の代理委任を行ってよかったといってくださるあなたに出会うことです。
一緒に仕事をして良かったといって下さるあなたの笑顔に出会うことです。
この目標の下、業界初・日本初の商標登録の完全返金保証制度を提唱しました。
幸い私たちのファーイースト国際特許事務所を支持して下さるクライアントさまはどんどん増えつつあります。
日本一のレベルを100%としますと、2008年3月1日〜4月1日までの商標登録出願数レベルで私たちの事務所の実績は約90%です。
出願件数で日本一を目指すとする他の事務所と、ファーイースト国際特許事務所の出願件数はそれほど大きくは変わらない、ということです。
この結果に私自身が一番驚いています。
商標登録の出願件数はさほど重要ではない、とする私たちファーイースト国際特許事務所の商標登録出願件数と、出願件数日本一を目指すとする他の事務所の商標登録出願件数がそれほど大きく変わらないという事実について、です。
なお商標登録出願件数は脚色することが可能です。
ですから出願件数を競うこと自体はそもそもあまり意味のないことです。
例えば一つの商標登録出願で済むところを、最初からわざわざ4件、5件の出願に分けて商標登録出願を行う書面作成業者もあります。
何故一つの商標登録出願で済むのに4件、5件の出願にわざわざ分けて商標登録出願を行う業者がいるのか分かりますか?
タネ明しをしますと、一つの商標登録出願にまとめてしまうと、出願ごとに課金できる費用が1/4、1/5になって売り上げが減ってしまうからです(この辺の手口については後日詳細に解説します)。
例えば特許庁から拒絶理由通知を受けた場合、これに対応する費用は一つの出願にまとめておいた場合には一つの出願分の支払いで済みますが、4つとか5つに分けて出願された場合にはそれぞれの商標登録出願毎に意見書、補正書を作成する必要が生じますので、4倍、5倍の手数料を後から取ることができるからです。
もちろんファーイースト国際特許事務所ではこのような出願件数の底上げは一切行っていません。
けれどもファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数は2008年3月1日〜4月1日の月間ベースで日本一に迫る勢いです。
この事実を見て私は「ああ、怖いな」、と正直に思いました。
お客さまはどの事務所が良くてどの業者が悪いかしっかり見ている、ということです。
口先の説明だけではお客さまにすぐに見抜かれてしまう、ということです。
先日も「他の事務所もいろいろ回ってみたが、結局ファーイースト国際特許事務所が一番良いというのが良く分かった。」といって下さる方がまた私たちファーイースト国際特許事務所に戻ってきてくださいました。
私たちファーイースト国際特許事務所に来て下さるお客さまはブランドのことをしっかり考え、将来のことをきちんと見据えている素晴らしい方ばかりです。
私はこの様な素晴らしい方々と巡り会うことができて幸せです。
本当に感謝しています。
これからもファーイースト国際特許事務所はその言葉通り、
「一緒に仕事をしてよかった」といって下さるかけがえのないあなたの笑顔と出会うために、
これからも精進して参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録 費用
特許庁印紙代の減額情報
2008年04月22日
特許庁の商標登録出願、商標登録、更新申請のときの印紙代が減額になる予定です。
正式決定ではありませんが、この6月1日から安くなります。
もちろん、ファーイースト国際特許事務所では特許庁印紙代が減額になった分は全額クライアント様に還元し、手元には一切残しません。
また過去に見積もり書を発行している場合でも、特許庁印紙代の減額実施以降は、減額された即日から請求内容にその減額分を盛り込みます。
ファーイースト国際特許事務所では一切下請けを使っていませんし、あなたの案件の外部への丸投げを行っていません。
このため、いつ電話頂いても対応できますし、連絡手段をメールに限定する理由もありません。
いつお越し頂いてもOKですし、ちょっと遊びに来て下さるのもOKです。
この様に下請けとの契約や仲介業者との契約等の縛りや調整が一切ありませんので、特許庁の印紙代が減額になったその日からクライアント様への減額対応が可能です。
気になる点等がありましたらいつでもお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
電話03-5835-2773
弁理士 平野 泰弘
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カテゴリー:商標登録 費用
悪徳業者との日常の闘い
2008年04月20日
「平野先生、ちょっとみてほしいいんですけども・・・」という初めての方からの電話がある日掛かってきました。
その方は業者に依頼して商標登録を特許庁にしましたが、格安で商標登録をしてくれるというのでお願いしたのに法外な請求がきたので一度見て欲しい、というものでした。
調査した私は驚きました。
いわれのない請求内容が多くあり、相談を受けたとおり何故このようにサラリーマンのボーナス分にも相当する費用を支払わなくてはならないか全く不明でした。
まさに格安との宣伝文句にひっかかってしまった事例です。
ただし、彼は出願をその悪徳業者に預けているために不平不満をいうと既にした商標登録出願に関する権利に傷がつくのではないかと恐れて文句をいえない状態でした。
私は彼の商標登録出願が不利な状況に陥らないように全面的に彼の出願を保護することを約束しました。
その悪徳業者と粘り強く交渉することにより、法外な請求を破棄させると共に、既に振り込んでしまった別の請求の数十万円を彼の口座に取り戻すことに成功しました。
彼の場合は振り込んでしまったお金をうまく取り戻すことができましたが泣き寝入りしている方も多いのではないでしょうか。
先日も危うく引っかかりそうになったが平野先生に相談して危機一髪で回避することができたといって下さった女性の方もいらっしゃいました。
万が一悪徳業者に引っかかった場合には国家資格を有する弁理士である私にいつでも相談ください。
この様な緊急事態ならいつでも迅速に無料で相談に応じます。
いつでもお気軽にお電話ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 費用
商標登録の費用の還元宣言
2008年04月18日
昨日特許庁のホームページで公表された通り、商標に関する特許庁印紙代が値下げされます。
具体的にはこれまで商標登録の更新申請に要していた151000円が48500円になります(10年分)。
また、登録時の印紙代も現行の66000円から37600円に安くなります(10年分)。
ファーイースト国際特許事務所では下請け業者を使用しておらず、また仲介業者も使用していませんので、料金に関する縛りとなる契約がありません。
このため、特許庁による料金改定が実施された日から即日、特許印紙代の費用引き下げを実施します。
またこれまでご利用頂いているクライアント様には、特許庁による料金改定施行日以降、もちろん費用値下げ分に対応します。
出願時の早い遅いで一切差別することなく、特許庁印紙代の減額分を全額クライアント様に還元します。
なお、特許庁の費用値下げの実施は本年6月1日を予定しています。
詳細については商標登録の完全返金保証サービスを提供するファーイースト国際特許事務所までお問い合わせください。
電話03-5835-2773
ファーイースト国際特許事務所
(土日祝日除く、9:30~18:00)
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カテゴリー:商標登録 費用
本日お客さまから嬉しい苦情を頂きました♪
2008年03月24日
本日、初めてのお客さまから嬉しい苦情の電話を頂きました。
「商標登録を完全返金保証でやってくれる事務所なんて知らなかった。
こんなことならファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をしておくべきだった。
何でもっと宣伝してくれなかったんだ、ファーイースト国際特許事務所のことを知らなかったばかりに昨日別の事務所で商標登録出願をしてしまったじゃないか。
今度商標登録を行うときは是非ファーイースト国際特許事務所で行いたい」、と。
・・・こんな苦情なら何時でもお待ちしています!本当に感謝しています!
でも、他の事務所を回った後に最終的にファーイースト国際特許事務所に来て頂ければ、さらにこちらの良さが分かって頂けると思います。
もちろん、ご要請の通りファーイースト国際特許事務所の認知度を上げるべく日々努力して参ります!
2008年03月24日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
商標登録の費用
2008年03月20日
商標登録の際に掛かる費用は最初に特許庁に願書を提出する段階と、審査後に登録査定となり登録料を納める段階の二段階で必ず発生します。
登録査定までの期間は通常、特許庁に願書を提出してから5ヶ月〜1年程度です。
特許庁には毎年10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを全件特許庁では人海戦術で審査していますのでこの程度の時間が掛かります。
出願時点で指定商品や指定役務の関係も含めて類似する商標がなく、他の不登録事由がない場合には後からされたこちらと似たような商標登録出願は、こちらの商標登録がなされた後に全て拒絶査定になります。
商標権の存続期間は10年ですが、10年度に更新申請を行うことにより存続期間をさらに10年伸ばすことができます。更新申請を繰り返すことにより半永久的に権利を保有することができます。
商標権は相続できますから、孫、ひ孫の代まで権利を引き継ぐことも理論上は可能です。
2008年03月20日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
商標権の更新
2008年03月13日
商標権の存続期間は登録日から10年で満了します。
ただし更新申請手続きをする限り、その後の10年も、その次の10年も、ずっとずっと更新し続けることが理論上は可能です。
半永久的に権利を保有することができるのです。
特許権の場合には出願の日から20年といった具体に権利の存続期間が定められていますが、半永久的に権利の保有が認められる点が特徴です。
もちろん更新時には特許庁に費用を支払う必要があります。
先日、関西のお客さまから商標権の更新申請の依頼がありました。
存続期間の満了日から1週間ほどしか時間がなかったので少々あせりました。
もちろん、どなた様からの更新申請も受け付けています。
もしお困りの点があれば何時でもご相談下さい。
2008年03月13日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
商標登録の完全返金保証
2008年02月11日
商標登録を行う場合、ファーイースト国際特許事務所なら完全返金保証により代理を引き受けます。
特許庁に出願しても商標登録されなかった場合にはお振り込み頂いた全額を返金しますので、出願しても損をすることがありません。
業界をリードするファーイースト国際特許事務所の商標登録サービスにご期待下さい。
2008年02月11日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
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