商標権の更新
2008年03月13日
商標権の存続期間は登録日から10年で満了します。
ただし更新申請手続きをする限り、その後の10年も、その次の10年も、ずっとずっと更新し続けることが理論上は可能です。
半永久的に権利を保有することができるのです。
特許権の場合には出願の日から20年といった具体に権利の存続期間が定められていますが、半永久的に権利の保有が認められる点が特徴です。
もちろん更新時には特許庁に費用を支払う必要があります。
先日、関西のお客さまから商標権の更新申請の依頼がありました。
存続期間の満了日から1週間ほどしか時間がなかったので少々あせりました。
もちろん、どなた様からの更新申請も受け付けています。
もしお困りの点があれば何時でもご相談下さい。
2008年03月13日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
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