商標登録の出願の仕方

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マーク、記号、ロゴ、社名、会社名、店名、商品名、サービス名等の商標を登録するときには、商標そのものを出願するのではなくて、その商標をどの業務分野に使用するかを指定する必要があります。

商標登録出願の際に指定する業務分野は指定商品、指定役務(えきむ)と言われていて、商標法上、45個の区分に分かれています。

ロゴ等の商標を化粧品(第3類)と衣服(第25類)に使用するのであれば、第3類と第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。

この場合に注意点があります。
一つのロゴに対して指定商品(指定役務)が例えば二つある場合には一つの商標登録出願で手続きを済ませることができます。

商標が一つの場合には一つの商標登録出願で複数の指定商品・指定役務を含めることができます。

指定商品等が複数ある場合には原則として一つの出願にまとめておく方が有利です。出願毎に発生する費用を一つにまとめることができるからです。

一つの商標登録出願で済むところをわざわざ複数に分けて出願する場合には特に注意が必要です。出願毎に後から追加費用を思わぬ段階で請求される場合があるからです。

逆に全く関係のない二以上の商標を出願する場合にはそれぞれの商標毎に商標登録出願をする必要があります。

以上を整理すると、

1)商標が一つの場合には一つの商標登録出願にまとめる
2)商標が二つ以上の場合には、商標毎に商標登録出願する

・・・となります。

この原則に則っていない商標登録出願は後で余剰な費用が発生する場合があります。ご注意ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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