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      <title>商標登録リスクゼロを目指す！商標登録はファーイースト国際特許事務所</title>
      <link>http://riskzero.fareastpatent.com/</link>
      <description>商標登録の公式専門サイト。業界初、日本初。商標登録されなければ全額返金。調査無料・相談無料。完全返金保証によりお客さまの商標登録に伴うリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所の安心・確実な商標登録出願サービス</description>
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      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>商標の条件</title>
         <description>商標を選択するときに注意しなければならないことがあります。
商標は商品やサービスの際に表示されるものですが、他人の商品等と自分の商品等を区別することができる必要があります。

たとえば、商品「アルカリ天然水」について商標「アルカリ天然水」を付けたとします。
「アルカリ天然水」という名前でアルカリ天然水を売っていたのでは、消費者は多くある商品の中からどれがあなたのアルカリ天然水か区別することができません。

このためあなたの商品ではなく、同業他社の商品を購入してしまう可能性があります。

商標を商品に付する最初の目的は、消費者が迷うことなくあなたの商品だけを選択する目印を付けることにあります。このように数多くある同業他社の商品やサービスの中からあなたの商品等を区別できる機能のことを自他商品（サービス）識別力といいます。

自他商品識別力を持たない商標は、商標法で保護される商標ではないとされます。
具体的には、商品「コーヒー」について商標「コーヒー」などです。商品の一般名、一般的な性質を商標として商品に表示しても、同業他社の多くの商品の中に埋もれてしまうので消費者はこちらの商品を見つけることができないからです。

たとえば缶コーヒーについても、「缶コーヒー」という商品名を付けているところは一社もないと思います。きちんと「ワンダ」とか「ジョージア」とかのコーヒーとは直接関係のない名前を付けています。

缶コーヒーに「缶コーヒー」との商品名を付けるのは罪が重いです。
それは自分の子供に「男の子」と名前を付けるのと同様な意味の行為だからです。
商標のプロでなくてもこの様な自他商品識別力のない商標を選択するのは間違っているとすぐに気が付くようになれば一歩前進したといえます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３−５８３５−２７７３
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         <pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:52:45 +0900</pubDate>
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         <title>審査の判断基準</title>
         <description>商標登録を認めるかどうかの判断基準は商標法に定められている条文を根拠に審査基準が設けられています。

法律で定められている基準をクリアすれば商標登録されますが、基準をクリアできなければ拒絶査定になります。

商標登録に際する審査の中で問題になる論点は大きく二つあります。
一つ目は他人の商標権と衝突する内容の商標であってはならない、ということです。

こちらの指定する商品・サービスの範囲と重複するもので、先にこちらの商標と同じか似ている登録商標が存在する場合には、後から出願しても登録は認められません。

この拒絶理由を回避するためには事前に登録商標について精査して、問題となる登録商標などがないことを確認してから出願することがベストです。

また二つ目は一般的な言葉ではないこと、です。
一般的な言葉は商標登録されない、という表現は正確ではありません。
あくまで「指定した商品やサービスとの関係で」その商標が一般的かどうかが判断されます。

たとえば商品「パン」について「パン」の文字だけから構成されている商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
一人に「パン」という商標を独占させることは適切ではないからです。

一方、宇宙、太平洋、青空などは一般的な言葉ですが、指定商品や指定役務との関係で一般的ではない場合がありますから、この場合は商標登録されることがあります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:43:49 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標権侵害警告対応</title>
         <description>商標を付した商品を販売したりサービスを提供していると、まれに商標権者から警告状が届く場合があります。

このような商標権侵害の警告状が届いた場合には手拍子に相手に連絡するのではなく、まず専門家に事実関係を観てもらってください。

というのは、場合によっては侵害の事実等が全く生じていない場合もあるからです。

私が取り扱った事例では商標権すら発生していないのに、商標権侵害で警告状を送ってきた方がいました。この様な方に返事をしますとかえって絡まれますので、専門家からぴしゃりといってもらう方がよいと思います。

逆に本当に商標権の侵害が発生しているのに、これを無視して放置すると事態が深刻になる場合もありますので注意が必要です。

実際、商標権の侵害問題に発展する事例は多くあります。
私は他の弁理士と異なり、裁判所で商標権侵害訴訟を代理できる権原を持っていて、実際に裁判所で訴訟代理人を務めていますので、このあたりの事情には精通しています。

実際、常時私は商標権の侵害訴訟関係案件を抱えています。

単に表に出てこないだけで、数千万円を支払って全ての商標を取り換えた事例も存在します。
通常、数千万円を支払うことになった社長は自分がキャッシュで数千万円を払った事実を公開したりはしません。

会社として脇が甘いことを自ら暴露する方はいないのです。

小さな町で一つの店舗で小さな商売をしている場合には損害賠償金を支払って、侵害商品を全品回収して全て一から出直すことも可能でしょう。

けれども全国展開している場合となると事情は異なります。
商品の全品回収だけではなく、ブランドイメージに深い傷が残るからです。
逆にこれまで大切に育ててきたブランドを商標権者側に合法的に乗っ取られることもあり得ます。

昔はインターネットが普及していませんでしたので、たとえば北海道で商売をしていても、その事実が東京の商標権者の目に留まることなく済む場合もあったかも知れません。

けれども今では商品の販売情報などはインターネットを通じて簡単に入手することができます。
特に流行っている店の場合は情報発信量が豊富ですので、あっという間に相手に情報が伝わってしまいます。

これまで大丈夫だったから今後も大丈夫、ということではないのです。
万が一、商標権者から警告状が届いたら遠慮なくご連絡お願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標権</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:08:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>日テレからの取材</title>
         <description>中国で日本の有名人の商標登録出願がされている件で日テレから取材がありました。
中国では有名な日本の商品等の商標権が無断で取得される場合があって、それが問題になっています。

原則としては各国の商標権の付与については各国の法律に従います。
日本で商標登録されているから中国で登録しなければならないということはありませんし、
逆に中国で登録されているから日本で登録しなければならないということはありません。

日本でも、日本国内に限っていえば日常生活で中国の法律に従わなくてはならないということはありません。

日本国の国民は日本国の法律に従って生活することができます。

このように日本の国民は日本国の法律に従い、中国の国民は中国の法律に従うという考え方は属地主義といいます。
商標権などの産業財産権の国際条約上のコンセンサスはこの属地主義です。

日本では有名であったとしても中国では必ずしも有名でない場合があります。
この場合は中国で誰かが商標登録出願すれば登録される状況が生じてしまうことがあります。

なお日本も中国も商標登録については先願主義を採用しています。
商標の使用を最初に開始した者に対して商標権を付与するのではなく、
先に特許庁に出願の手続きをした者に対して商標権を付与します。

ですから、原則的には自分の大切な商標は先に特許庁に手続きをして保護しなければならないことになっています。しかも商標の保護は各国ごとですので、日本で商標権が必要な場合には日本で商標権を取得しなければなりませんし、中国で商標権が必要なら中国で商標権を取得しなければなりません。

もちろん、中国で先に商標権を取得されてしまった場合、それを回復する手続きは法律上設けられています。

しかしながら実務上実際に解決に至るまでには時間とお金と手間がかかります。
最大の防御方法は、それぞれの国の商標法を理解し、先に権利を確保しておくことです。

海外進出の際には特に事前の防御策が大切になります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:06:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>異議申立の注意点</title>
         <description>商標登録を阻止する方法としては大きく二つの方法があります。
一つ目は審査段階においてライバルの登録を阻止する方法です。

商標権は出願していきなり発生するのではなく、審査を行った後、商標法に定める要件をクリアしたものだけが登録手続きを経た結果、発生します。

このため審査の手助けになる材料を特許庁に提出することができます。
たとえば、有名な商標を他人が乗っ取り目的で権利を奪取しようと試みている場合、特許庁の審査官はその悪い者の意図を見抜くことができない場合があります。

この様な際に、客観的な審査材料を審査官に提供することにより審査を正しい方向に誘導することができます。

二つ目は異議申立です。この異議申立は、商標登録後に行う点が上記の情報提供と異なります。
商標登録の異議申立があると特許庁では審判官がその内容について審理します。

先の情報提供の場合には提供された資料を検討するのは審査官の自由であり、審査に考慮しないこともできますが、異議申立の場合には必ず考慮しなければなりません。

異議申立の結果、申立に理由があると判断された場合には商標権は遡及的に消滅させられます。
反対に申立に理由がないと判断された場合には商標権は維持される決定がなされます。

商標登録の異議申立は申立のための期間が定められているため注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_207.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録を特許庁で</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:44:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の対象</title>
         <description>商標登録をする方針は決まったが、実際にどの商標を登録するか悩まれるケースが多いと思います。
例えば横書きと縦書きのもの、ひらがな、かたかな、ローマ字、英字表記のものなど、図形を含むものなど、どれを登録するのか困る場合があります。

基本的には商標権は同じ読み方のものに権利の効力が及びますので、縦書きと横書きの商標をそれぞれ別に出願する必要はないです。

同様に、ひらがな、かたかな等の字体を変えたものをそれぞれ別に出願する必要はないです。
どれか一つを選べば十分です。

また登録商標はブランドの中心点になる大切なものですから、デザインの改変によりその内容が変化していくのは好ましくありません。一度これで行くと決めたら、その形で継続使用していくことが原則です。

日本の商標法には不使用取消審判という制度があります。
日本国内で登録商標を３年間使用していない場合には、他人から特許庁に対して登録商標の取り消し審判の攻撃を受ける場合があります。

この取消審判の請求を受けた場合、登録商標と似ている商標を使用しているけれども登録商標は使用していないよね、という場合には商標登録が取り消される場合があります。

商標権の効力は登録商標と同一のものに及ぶと共に、登録商標に類似する商標にもその効力が及びます。
だからといって、登録商標を使用せず、登録商標と類似する商標のみを使用している場合にはこちらの登録を取り消される攻撃を受けることがあるのです。

この攻撃から自分の身を守るためには登録商標を使用していくことです。
ですから登録商標はきちんとどれにするか決めて、それを使用していくことがとても大切です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:27:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標権の侵害</title>
         <description>現在使用している商標が他人の商標権を侵害しているという状態をあなたはイメージすることができますでしょうか。

私は商標権を土地の権利にたとえて説明しています。
自動車で旅行に行って、車を留めた場所が公共の駐車場だった場合は何ら問題ありません。
この場合は留めた場所に商標権が無かったのと同じです。

ところが車を留めた場所がたまたま他人の土地の場合だった場合にはトラブルになる場合があります。
現在使用している商標がたまたま他人の商標権に抵触するものであったも同様です。

商標権の侵害を他人の土地に駐車した場合にたとえて説明すると次のようになります。
土地の権利者は車を留めている者に対して出ていくように言うことができます。
人の土地を勝手に使うな、と相手に対して差し止め請求ができるのです。
同様に登録商標を使用するな、と侵害者に対して差し止め請求ができます。

また勝手に車を留めている者に対してこれまで駐車していた期間の駐車料金を支払え、というのと同様に登録商標を無断で使用している者に対して損害賠償請求を行うことができます。

車を駐車するときにその駐車スペースが駐車してよいかどうかは車を運転したことのある方なら注意をいつも払っていると思います。注意していなければ反則切符を切られて運転免許に傷が付く場合もあるからです。

けれども中には「これまでその辺に駐車しているけれど、今まで全然問題にならなかったよ。」という方も中にはいると思います。

では商標権者に見つからなければ登録商標を使用できるのでしょうか。
そんなことは決してありません。見つからなければやっても良い、という結論にはなりません。

他人の土地に勝手に承諾無く車を留めることができないのと同様、やはり見つからなければよい、とはいえないです。今は見つからないかもしれませんが、そのうちトラブルになります。

昔はインターネットがなかったので少々他人の登録商標を使用していても、その実態が商標権者には分からなかったため問題が表面化するケースは少なかったかもしれません。

けれども今ではインターネットが発達し、検索エンジンで登録商標を入れて検索すれば簡単に侵害者を発見することができるようになりました。
相手にばれなければよい、とは到底言えなくなっていることに注意することが必要です。

問題が表面化した後では解決に労力と費用と時間を要します。
こうならないように商標権の侵害を未然に防止するように普段から注意しておくことが一番です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３−５８３５−２７７３</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標権</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:48:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>拒絶理由通知の対応</title>
         <description>昨日は登録査定５件、今日は登録査定を２件特許庁から頂きました。
最近では登録査定を頂かない日はない、といってもよいくらいです。

商標登録の査定を頂いた後は、登録手続きを済ませれば後は登録証が特許庁から届くのを待つだけです。

この様にすんなり登録査定になればよいのですが中には審査でひっかかる場合もあります。
特許庁における審査の結果、出願内容が商標法に定める不登録事由に該当すると審査官が判断した場合があります。

この場合にはいきなり拒絶査定にするのではなく、最低一回は再度の審査請求を行う機会が認められます。

実際には審査官と面談したり、証明書を提出したり、意見書を提出したり、手続補正書を提出したりします。
この結果、審査官の心証が逆転した場合には商標登録査定になりますし、逆転しなければ拒絶査定になります。

もちろん拒絶査定に対する不服申し立ても可能です。
拒絶査定に不服がある場合には特許庁に対して拒絶査定不服審判を行うことができます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:38:31 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>杜の都　仙台から素敵な仙台牛のステーキを頂きました</title>
         <description><![CDATA[<img alt="仙台和牛サイコロステーキの写真" src="http://riskzero.fareastpatent.com/dset.jpg" width="232" height="163" class="left" />

杜の都　仙台からファーイースト国際特許事務所に仙台牛の高級サイコロステーキが送られてきました。

送ってくださったのは<a href="http://www.oniku1129.com/">お肉1129.com</a>の伊藤さん。仙台で「肉のいとう」という店名の肉屋さんを営んでいます。

お送り頂いた仙台牛の高級サイコロステーキには、きちんとレシピが添えられていました。

単に鉄板で焼けばよいというものではない、ということがきちんと書いてあります。
下準備から味付け、フライパンの選択、焼き方、仕上げ方まで至れりつくせり、です。

お送りいただいたレシピの通りに調理して頂きました。本当においしかったです。伊藤さん、ありがとうございます♪

あっという間に食べてしまいました。

普段から本物に接していないとなかなか本当の良さが分からないかも知れません。
上質のものが手軽に手に入れられるのはとても助かります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
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         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat9/post_203.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お客様からのお便り</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:10:33 +0900</pubDate>
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         <title>商標権の共有</title>
         <description>商標権の性質は土地の権利の性質に似ている、とこれまで説明してきました。
今回注意を促したいのは商標権を共有にする場合です。

他人がこちらの土地に勝手に自動車をとめている場合には出ていくようにいうこができますし、
また他人が継続的に許可なく駐車しているなら、これまで使用した分の駐車料金を払うよう要請することができます。

出ていくようにいうのは差止請求に該当し、これまでの駐車料金の請求は損害賠償請求に相当します。
この一方、他人の侵害を排除できるだけではなく、他人に貸して収益を上げたり（ライセンス）、売却して収益を上げることもできます。

商標権は単に持っているだけではほとんど意味がありません。
活用してなんぼ、といわれるものです。

次に商標権を共有にすることもできます。商標権を共有するということが分かりにくければ、マンションの部屋を他の人と共同で借りる、というシーンをイメージしてください。

ＡさんとＢさんとの二人が共同でマンションを借りた。
ＡさんもＢさんもそれぞれが借りたマンションを使用する権利を持っています。
ここまでは全く問題がありません。

問題は、ＡさんとＢさんとの関係が悪くなった場合です。
例えばＡさんがＢさんの許可なく他の人をマンションに連れ込むようになった、とか、
Ａさんが自分のマンションの権利を他人に譲ってしまって、Ｂさんが帰宅したらＢさんが全知らないＣさんがマンションに住んでいた、とかのケースになるとＢさんは困ってしまいます。

このため商標権の共有の場合には一定の制限が商標法で定められています。
また事前に当事者同士で交わした契約も有効になります。

スタート時点では仲がよかったけれどもその後の雲行きがあやしくなった場合には商標権を共有にしたことがかえってマイナスに働く場合があります。

例えばフランチャイズ展開しようとしたら他の共有者の猛烈な反対にあって計画が頓挫したとか自由に権利を売却できないなどのトラブルが発生します。

商標権の権利を共有にする際には十分な事前検討が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat7/post_202.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標権</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:20:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住所変更手続について</title>
         <description>商標登録出願を行った後に、住所変更や会社名変更を行う場合があります。
この場合には、出願中に手続きを行った方がよいです。

たとえば既に商標登録出願した案件が３件あって、現在審査中の場合には、
一つの手続きで全ての商標登録出願の住所変更を行うことができます。

このため手続費用は最小限で済みます。

ところが出願中に変更せず、実際に商標権が発生してから住所変更を行うには、
それぞれ一つひとつの商標権の権利内容の書き換えが必要ですから、三件分の手数料が必要になります。

もう一つ住所変更や会社名変更で注意すべきは、商標登録出願人の住所が変わる場合と、
他人に権利を譲渡した結果、住所が変わる場合では手続の方法が異なるという点です。

他人に権利を譲渡する場合には、出願案件が複数ある場合にはその一つひとつについて手続きを完了させる必要があります。

実務上注意が必要なのは頻繁に住所や会社名を変更している会社の場合です。
過去に特許庁に手続きをした名義が４つ前の会社名だったのか、５つ前の会社名だったのか当事者が忘れてしまっている場合には当事者同士から聴取した内容を元にして事実関係を特に注意して調べる必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
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         <pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:22:05 +0900</pubDate>
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         <title>商標登録証１５件を本日発送しました</title>
         <description>今日は私の各クライアントに商標登録証１５通をそれぞれ発送しました。
商標登録証がもうすぐとどきますので、該当される方は楽しみにしておいてくださいね。

また今日は上記とは別に商標登録証が５通、登録査定が５件特許庁から届きました。

上記は私が特許庁から受け取った書類ですが、
それとは逆に本日私が特許庁に提出した書類は全部で４０件近くになります。

私のオフィスは特許庁でオンラインで結ばれているため、２４時間３６５日のいつでも特許庁にデータを送り込むことができます。

数十件もデータを送り込む際には待機時間がありますので、その時間を見計らって現在ブログを書いています。

特許庁へのデータ送信が済んだら外国への手続きの開始です。
今日も欧州から催促の連絡がきました。

明日は特許権侵害の警告状、海外発送文書の翻訳、鑑定書の作成、明細書作成などが待っていてほとんど息をつく暇すらありません。

５年前に秋葉原で開業して以来、現在がいちばん仕事が充実しています。
１００年に一度の不況はどこへいった？、というのが正直な感想です。

多くの方に支持されるというのは本当にありがたいことです。

本当に私は運がいいです。
・・・というか、ほとんど運だけでもっています♪

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_200.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:38:01 +0900</pubDate>
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         <title>本日６件の商標登録査定が特許庁からきました</title>
         <description>本日も商標登録査定の通知が６件きました。ここのところ毎日、１件か２件かの登録査定のペースでしたが本日は特許庁からまとめて６件きました。

登録査定というのは入学試験に例えると合格通知です。
後は入学手続きをすれば入学できます。つまり商標登録証が手元に届きます。
入学通知を受け取っただけでは入学はできません。もし入学手続きをとらなければ入学が認められないことになります。

注意点としては、必ず期日までに手続きをするということです。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをする場合にはこちらで責任を持って行いますので、あなたが直接特許庁に対して手続きを行う必要はありません。

また住所変更などがある場合には手続期間内に行う必要があります。
特に権利譲渡がある場合には商標権が発生した場合には手数料が高くなりますのでこの段階で手続を済ませた方がよいです。

さらには指定商品や指定役務の区分数を削除する補正も可能です。
区分数を減らすことにより特許庁に納入する印紙代等を減額することができます。
ただし区分数を減らすと、減らした分の商標権は得られませんので、今後必要となる商標権の権利範囲を考慮して対応する必要があります。

登録手続きの際に削除してしまった区分については復活の手段はありません。
もし間違ってしまったら最初からやり直しになります。
入学試験と同じで、入学するまでは安心できません。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_199.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:13:02 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録の類否判断</title>
         <description>商標登録の際に問題になるのは同じ指定商品・指定役務の範囲に他人の登録商標があるかないか、です。

もし先行する他人の登録商標があれば出願しても登録を受けることができないからです。

どんずばり同じ登録商標が存在したなら誰でも簡単に判別できると思うのです。
ところが商標登録を受けることができない商標は、先に登録された商標と同じ場合だけではなく、類似する商標も含まれます。

先に登録された商標と同じがほんの少しだけ違うなら分かりやすいのです。
登録された商標から遠ざかると、もはや類似する商標とはいえなくなります。

登録商標と同じ商標から非類似の商標まではだんだん変化していきますので、ここまでなら類似、ここまでなら非類似、との線引きは非常に難しいです。

毎年商標登録の依頼が殺到し、年間数千件以上の商標の類否判断をする私でさえ簡単であるとは思えません。

夕暮れの際にどこまでが夕方でどこまでが夜ですか、と聞かれても明確な時刻を即答するのは難しいと思います。だんだん連続的に変化していくからです。

商標の類否判断の核心部はこのグレーゾーンをどう評価するか、ということです。
実務では教科書的な事例を扱うことはまずありません。

そんなに簡単な事例ばかりなら私も終電の時刻まで考え込んだり、
終電を逃して毎日タクシーで帰宅することもありません。

対比する商標が類似するかどうかは、審査で決着が付かず、審判で争い、知財高裁で争うこともありうるわけです。また上告理由に該当する場合には最高裁で争うこともあり得るのです。

きちんと商標を対比して問題点を明かにしてひとつひとつの類否判断を行うには緻密な論理構成と地道な作業が必要になります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/kensaku/post_198.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の検索と調査</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:46:51 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録査定を本日８件頂きました</title>
         <description>今日は特許庁から商標登録の査定書を８件分頂きました。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをされた方、本当によかったですネ。
追って個別に連絡しますので楽しみにしてお待ちくださいね。

今日も朝からお客さまが来られて、電話も鳴りっぱなしです。商標登録の依頼ＦＡＸもどんどん入ってきます。月曜の午前中はほとんど戦争状態です。本当に多くの方に支持されるというのは本当にありがたいことです。いつも感謝しています♪ありがとうございます！

ご連絡を頂いた方に対して順番にご案内しています。
無料の調査報告も順次お届けしていますので、調査報告を読んで分からない点などありましたらいつでもお電話くださいね。

ファーイースト国際特許事務所では下請けを一切使っていませんので、いつお電話いただいてもあなたの案件の進捗状況を即答することができます。

また必ず弁理士が在籍していますので、連絡手段を電子メールのみに制限する必要もありません。
さらには商標の調査は無料で承っていますので、出願を依頼した商標全てにダメだしをされて、調査料金のみをぼったくられるというトラブルも生じません。

特に最近格安とか手続き無料とかの甘い広告に釣られて手続きをお願いしたところ、当初無料といっていたのにあなたの場合は別だと言われて追加費用を１０万円とか１５万円とか請求されて困っている、との相談事例が増えています。

この様な悪徳業者にひっかかった場合にはいつでもご連絡くださいね。
いつでも相談に乗ります。

私のところに相談にこられた方の中で、実際に悪徳業者にサラリーマンのボーナス額にも相当する手数料を巻き上げられそうになった方がいます。このケースでは相手の悪徳業者と粘り強く交渉することにより、誤って振り込んでしまった手数料を取り戻すことに成功しました。

幸いこの方の場合はうまく取り戻すことができましたが、中には泣き寝入りをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

おかしい、変だ、という事例にひっかかってしまった場合には遠慮せず、いつでもご連絡くださいネ。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３




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         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_197.html</link>
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         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:50:00 +0900</pubDate>
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