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        <title>商標登録リスクゼロを目指す　商標登録はファーイースト国際特許事務所</title>
        <link>http://riskzero.fareastpatent.com/</link>
        <description>TVで話題の商標登録の公式専門サイト。業界初、日本初。商標登録されなければ全額返金。調査無料・相談無料。完全返金保証によりお客さまの商標登録に伴うリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所の安心・確実な商標登録出願サービス</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:59:54 +0900</lastBuildDate>
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            <title>フジテレビの「とくダネ！」に出演、著作権・商標権について解説 </title>
            <description><![CDATA[<p><img alt="フジテレビの「とくダネ！」に出演し、著作権について解説する平野泰弘弁理士" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/tokudane1.gif" width="600" height="343" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><br />
<img alt="フジテレビの「とくダネ！」に出演、商標権について説明する平野泰弘弁理士" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/tokudane2.gif" width="600" height="336 class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>４月１９日に放送されたフジテレビの「とくダネ！（小倉キャスター）」に出演、著作権、商標権について解説しました。</p>

<p>小倉キャスターが司会を務めるフジテレビの「とくダネ！」で中国における商標登録、著作権についての問題が取り上げられ、その中でファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士が、商標登録、著作権の専門家として解説しています。</p>

<p>クレヨンしんちゃんが日本側に無断で中国国内で商標登録された問題で先日、中国の裁判所はクレヨンしんちゃんの中国側の著作権侵害の事実を認め、日本側を勝たせる画期的な判決を言い渡しました。</p>

<p>中国の法律は中国国内にしかおよばず、また逆に日本の法律は日本国内にしかおよびません。基本的には中国国内の法律問題は中国の法律に従って扱われます。</p>

<p>中国国内で有名なものについては中国国内で商標法、著作権法の保護を受けることができますが、いくら日本で有名なキャラクターであったとしても、中国国内であまり知られていないものについては中国国内で法律上の保護を受けることができない場合があるのです。</p>

<p>クレヨンしんちゃんの件は日本の権利者が粘り強く何年にもわたって中国側に働きかけた結果、最終的に日本の事情を考慮した内容となっていて画期的なものです。</p>

<p>実務的にはクレヨンしんちゃんの裁判の結果が日本に有利な結果になったからといって安心できるレベルにはありません。クレヨンしんちゃんの日本の権利者が勝訴判決を得たのは途中であきらめない粘り強さを示したからであり、この様な粘り強さを示さない場合には中国国内において今後も厳しい判断が続くことも大いにありえます。</p>

<p>裁判で勝つことはそれはそれで良いことですが、今後は事後的に裁判で勝つのではなく、裁判をする必要がない防衛体制を作り上げていくことの方がもっと大切です。</p>

<p>裁判で争うのではなく、裁判で争う必要がないように知恵を使って先手を取って動くことが日本側に求められています。</p>

<p>戦って勝つのではなく、戦わずして勝つことを経営者には考えていただきたいと思います。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/post_272.html</link>
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            <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:59:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>テレビ東京のWBSに出演、知的財産権について解説 </title>
            <description><![CDATA[<p><img alt="テレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演し、知的財産権について解説する平野泰弘弁理士" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/worldbusinesssatellite1.gif" width="600" height="338" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /><br />
<img alt="テレビ東京のワールドビジネスサテライトで知的財産権について説明する平野泰弘弁理士" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/worldbusinesssatellite2.gif" width="600" height="342" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></p>

<p>２月２２日に放送されたテレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演、知的財産権についてテレビで解説しました。</p>

<p>今日は、関西テレビとテレビ東京の両方から出演依頼がありました。関西テレビの出演の様子は先のブログで解説しておきました。</p>

<p>ご存じ小谷キャスターが番組の進行を務めるワールドビジネスサテライトへの出演依頼が東京テレビからあり、対応させて頂きました。</p>

<p>商標権を侵害する理由により中国国内でアップル社に対してiPadの商標の使用差し止めを認める判決が中国の裁判所でありました。</p>

<p>この商標権の侵害問題は世界を震撼させたといっても過言ではないと思います。<br />
本家本元であるアップル社がiPadの商標を中国国内で使用できないのは、各国の法律制度が深く関わっています。</p>

<p>米国の法律の効力は米国の国内だけに及びます。条約等で互いに外国との合意がない限り、外国は自国内で米国の法律の内容を自国民に強制する必要はありません。</p>

<p>つまり米国内で商標権を持っていたとしても、その商標権の効力を中国の国内で当然に主張できるわけではない、という背景があります。</p>

<p>中国で商標権の保護を受けるためには、中国国内で、中国の法律に従って手続きを行っておく必要があったのです。</p>

<p>各国ごとの法律を事前に研究しておかないとアップルの様なトラブルに巻き込まれることもありえます。</p>

<p>この２１世紀は「想定外だった」という言い訳が通じない時代になっています。</p>

<p>海外でのトラブルに巻き込まれないように、海外に進出する企業は専門家と事前にあらゆる可能性に備えて準備しておくべきであると思います。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p> </p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat7/wbs_1.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標権</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:52:24 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>関西テレビの「スーパーニュースアンカー」に出演、商標登録を解説</title>
            <description><![CDATA[<p>本日関西テレビで16:48から放送される「スーパーニュースアンカー」で、ファーイースト国際特許事務所の所長弁理士　平野泰弘が商標登録の解説をします。</p>

<p>現在中国でアップルのiPadが、中国関連企業の商標権を侵害するとして使用の差止を裁判で争っている事例について解説します。</p>

<p>つい先日、中国の裁判所でアップルに対してiPadの商標の使用を認めないとする判決がでました。</p>

<p>アップルのiPadは非常に有名です。なのにどうして中国関連企業がその商標権を持っていて、アップルに対して「iPad」を使うな、とどうしていえるのか、不思議に思われる方もいると思います。</p>

<p>中国で商標「iPad」について中国の特許庁に対し商標登録の申請を行うことにより商標権が得られます。<br />
商標権が得られると、商標「iPad」を使用できるのは商標権者だけになります。</p>

<p>誰が商標権者になるか、という問題は、中国も日本も、先に自国の特許庁に申請をした者に権利を与える、という法制度を採用しています。</p>

<p>つまり、「iPad」という商標を使用しているだけでは商標権者にはなれない、ということです。</p>

<p>「iPad」という商標を最初に使用した者に商標権を与える制度が一見合理的に見えます。<br />
しかし最初に商標を使用した者が権利者である、とすると、</p>

<p>「俺が最初にiPadを使用した！」<br />
「いや、俺の方が先だ！」</p>

<p>・・・と、自分こそがiPadの本当の権利者であると名乗り出る者が大量に出て収拾がつかなくなります。</p>

<p>最初に商標を使用した者が権利者とする法律の制度ですと、誰が本当の権利者であるのか決定する手続きが非常に複雑になります。</p>

<p>このため、ほぼ全ての国は先に特許庁に商標登録の手続きを済ませた者に権利を与える法制度を採用しています。<br />
中国も日本も、先に特許庁に手続きをした者に商標権を与える法制度（「登録主義」といいます）を採用しています。</p>

<p>日本や米国等で有名な商標を中国でこっそり商標登録する行為は決して是認されるべきではありません。</p>

<p>しかしながら中国や日本の法律の制度をよく理解していないと先に商標権を取得されてしまう場合があります。<br />
一度商標権を取得されてしまうと、それを取り戻すためには膨大なお金と時間と手間暇が必要になります。</p>

<p>ビジネスを行う際には、先の先まで読んで、先んじて商標登録を終えておくことがとても大切です。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p> ]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_271.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:50:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>２月に入ってからの審査合格件数は７日間で３２件</title>
            <description><![CDATA[<p>今日は特許庁から審査合格通知が１３件届きました。<br />
これで今月２月に入ってから今日７日までの審査合格件数は３２件になりました。</p>

<p>このままのペースで行くなら、月間１００件を超える審査合格数です。<br />
この数字はもちろん日本トップレベルです。</p>

<p>日本トップレベルの実績を重ねることができるのも<br />
多くのお客さまに支持されているからこそ、です。</p>

<p>本当にありがとうございます♪</p>

<p>商標の場合、審査に合格してからがひと仕事です。</p>

<p>審査に合格しただけでは商標権を得ることはできません。<br />
特許庁から審査の合格通知を受け取ったら、指定された期限内に商標登録の手続きを完結させる必要があります。</p>

<p>審査に合格した後は、自動車の運転免許の場合と手続きは似ています。</p>

<p>最初は試験を受ける必要があるのですが、試験に合格した後は、更新手続きにより商標権の権利期間を更新することができます。</p>

<p>商標権を維持するための費用の納付単位は５年か１０年かを選択することができます。<br />
５年分の費用を特許庁に納付すれば５年分の権利期間が、<br />
また１０年分の費用を特許庁に納付すれば１０年分の権利期間が確保されます。</p>

<p>商標権の存続期間が満了する前に更新手続きを行う必要がありますが、<br />
ファーイースト国際特許事務所で手続きされた案件につきましては、原則として次回更新の手続きをご案内しています。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所は安心サポートです。</p>

<p><br />
<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p> </p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/ha.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/ha.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録を特許庁で</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:19:39 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>今日までの今月の商標審査合格は６１件</title>
            <description><![CDATA[<p>２０１２年の年が明けてからも事務所はフル稼働状態です。<br />
本日１月１９日までの商標登録の審査合格は６１件になります。</p>

<p>昨年の２０１２年１２月の審査合格数は６０件以上で、昨年の１２月にファーイースト国際特許事務所に特許庁から届いた商標の登録証は７０通程度でした。</p>

<p>これに対し今年は１月の終わりを待たずに特許庁からたくさんの審査の合格通知が届いています。お客さまにファーイースト国際特許事務所から発送した審査合格後の商標の登録証は、この１月だけでも５８通になります。</p>

<p>商標登録の出願を行い、審査に無事合格できてなにより、です。</p>

<p>お客さまによっては複数の商標登録出願を行い、審査に合格した複数の中の一つだけを登録する、という選択をされる方もいます。<br />
この様に審査に合格した全ての案件について登録手続きを進めるわけではないので、出願した全件に登録証が発行される、というわけではありません。</p>

<p>審査に合格した後を入学試験にたとえると、後は入学手続きと入学金の支払いが必要になります。<br />
これらの手続きを進めないと、特許庁における審査に合格できたとしても権利が失効してしまいますので注意が必要です。</p>

<p>合格後の手続きに問題がなければ、およそ１カ月程度で商標の設定登録が完了し、ファーイースト国際特許事務所に商標登録証が届きます。</p>

<p>これをあなたにお届けします。</p>

<p>特許、実用新案登録、意匠および商標の登録証の中でも、商標の登録証が一番立派に見えます。</p>

<p>審査に合格された方から順番にご案内していますので、登録証の到着を楽しみにしておいてくださいね。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p> ]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_270.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_270.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録を特許庁で</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:56:01 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>フジテレビのニュースジャパンで商標の専門家としてコメント</title>
            <description><![CDATA[<p>【８月３日のフジテレビのニュースジャパンでコメント】<br />
＊写真は８月３日フジテレビ放送のニュースジャパンから引用<br />
<a href="http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyoutouroku/"><img alt="平野泰弘弁理士のフジテレビコメント画像" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/hiranoFUJI_TV.jpg" width="600" height="346" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></p>

<p>８月３日の２３時３０分からフジテレビで放送されたニュースジャパンの特集記事の中で、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士が商標の専門家としてコメントいたしました。</p>

<p>今回フジテレビから出演要請のあった話題は中国における偽アップルストア出店の件です。<br />
中国の店側は当局の営業許可を得ているし、扱っている商品はアップル社の真正品なので問題はない、としていますが、実際はどうなのでしょうか。</p>

<p>最初に注意しなければならないことは、各国の法律の効力が及ぶ範囲はその国限りである、ということです。</p>

<p>米国の法律の効力が及ぶ範囲は原則として米国の領域内だけです。<br />
このためアップル社が米国で権利を保有していたとしても、他の国で当然に権利を主張できるわけではありません。</p>

<p>米国にいるときは米国の法律に従いますが、<br />
中国にいるときは中国の法律に従わなくてはなりません。</p>

<p>この様に知的財産権の問題はそれぞれの国ごとに独立していて、一国で権利を保有しているからといって、他の国で権利を主張できない仕組みになっています。</p>

<p>もしアップル社が中国国内で権利の保護を受けることを希望するなら、中国の法律に基づいて中国国内で必要な手続きを行っておく必要があります。</p>

<p>中国における偽アップルストアがアップル社の真正商品を販売しているとしても、アップル社が中国国内でアップルのロゴ等に商標登録の手続きをしているのであれば、他者は勝手にはアップル社のロゴ等を使用することができません。中国国内における商標権の侵害行為となるからです。</p>

<p>また中国国内でアップル社のロゴ等が相当程度有名であるなら、不正競争防止法等の法律によりアップル社のロゴ等は保護されます。</p>

<p>アップル社の製品を扱っている場合でも自由にアップル社の商品表示等を使用できない場合があります。うっかりしやすいですが、商標等の扱いには注意が必要です。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p> 
]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_269.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_269.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:59:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>テレビ朝日に出演、特許の専門家としてコメント</title>
            <description><![CDATA[<p>【テレビ朝日　「モーニングバード」　平成２３年６月２８日放送内容より引用】</p>

<p>２０１１年６月２８日のテレビ朝日　「モーニングバード」にファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士が特許の専門家として出演しました。</p>

<p><a href="http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyoutouroku/"><img alt="平野泰弘弁理士のテレビ朝日番組出演画像" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/hiranoTV201106_1.jpg" width="600" height="312" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></p><p><a href="http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyoutouroku/"><img alt="平野泰弘弁理士のテレビ朝日「モーニングバード」番組出演画像" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/hiranoTV201106_2.jpg" width="596" height="349" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></p>

<p>中国の新幹線に関する発明を中国が米国に特許出願する計画の件について、特許の専門家としてテレビ朝日に出演し、コメントしました。</p>

<p>特許出願前に実施されている発明については原則として特許を受けることができません。このため仮に中国が米国に新幹線に関する技術を特許出願したとしても、日本で運用されている新幹線が直接影響を受けるわけではありません。</p>

<p>しかし中国が新幹線の技術について米国で特許出願するのであれば、やはり特許明細書の中で日本の新幹線の技術に多少なりとも触れる必要があると思います。</p>

<p>また仮に米国で中国の新幹線に関する技術が特許になり、中国の新幹線についての特許発明が米国で実施されることになれば、間接的ではありますが、日本の技術が日本側の意図とは関係なく中国以外の国で実施されることになります。</p>

<p>今後の友好な日中関係の維持を考えるのであれば、事前にそれなりの相談が中国側から日本にあってもよいのではないか、というのが私の個人的な考えです。</p>

<p>また特許のみならず、中国では商標登録出願の件数が日本の出願件数を遥かに超えるに至っています。<br />
特許の面でも商標登録の面でも中国から目が離せそうにありません。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p> ]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_268.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_268.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の話題</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:48:27 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>商標登録の費用に関する注意点</title>
            <description><![CDATA[<p>商標登録の費用の中で特に大きな割合を占めるのが商標の調査費用です。</p>

<p>特許庁に商標登録をするときには商標だけを登録するのではなくて、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。<br />
この業務範囲のことを「区分」と呼んでいます。</p>

<p>商標法上、上記の区分は第１類から第４５類まで定められています。<br />
例えば、薬剤なら第５類、携帯電話なら第９類、ビールなら第３２類といった具合です。</p>

<p>商標を調査するときには、</p>

<p>［商標の数］かける［商標の区分数］かける［商標の調査費用（万円）］</p>

<p>を課金するところがあります。</p>

<p>このため、例えば洋服（第２５類）、アクセサリー（第１４類）、かばん（第１８類）、携帯ストラップ（第９類）について商標が必要な場合には、</p>

<p>［商標の数］×［上記４個の区分］×［商標の調査費用（万円）］</p>

<p>が課金されることになります。</p>

<p>上記の場合で仮に商標の調査費用が２万円なら一回の調査で、<br />１（個の商標）×４（区分）×２（万円）＝８万円<br />
が掛ることになります。</p>

<p>しかし調査の結果、その商標では登録できない、と言われた場合には<br />
上記の８万円を払っても、特許庁に対して権利申請できないことになります。</p>

<p>次の商標を調べて問題がある、と分かった場合には１６万円を払っても、権利申請もできないことになります。</p>

<p>ダメ出しを出されるたびに、次々とあなたの財布から数万円が消えて行くことになります。</p>

<p>★特許事務所に商標登録出願を依頼する場合には、商標の調査費用が総額でいくらになるのか、<br />
　またいくら払えば出願できる状態になるのかを事前に確認しておく必要があります。</p>

<p><span class="box-yellow b">ファーイースト国際特許事務所では高品質の商標調査を無料で実施しています。</span></p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br /> 所長弁理士　平野　泰弘<br /> 電話 <span class="tel">03-5835-2773</span><br />
</p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/hiyou/post_267.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の費用と料金</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 27 May 2011 10:47:36 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>震災復興に向けて - ファーイースト国際特許事務所にできること</title>
            <description><![CDATA[<p>【ファーイースト国際特許事務所は日本弁理士会を通じて１００万円を寄付します】<br />
<img alt="hiranobenrishikifu.gif" src="http://riskzero.fareastpatent.com/clients/hiranobenrishikifu.gif" width="600" height="236" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></p>

<p>東北関東大震災が2011年3月11日に発生してから１ヶ月が経ちます。<br />
改めて被災された方々にお見舞いを申し上げると共に、今回の震災でお亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所では今後の日本の復興に向けて、私たちなりにできることから始めていきます。</p>

<p>これまでの震災の被害、これから我々を待ち構えているであろう困難を、ファーイースト国際特許事務所の所員はもとより、皆様、また日本の方々と共に力を合わせて乗り切って行きます。</p>

<p>戦後未曾有とも言われる震災の危機はまだ終わったわけではありません。</p>

<p>福島第一原発の現況、被災地の方々の生活の解決、社会インフラの整備等、問題は山積みです。</p>

<p>その中で原子炉の制御等に現地で日夜奮闘下さっている現場担当者、現場技術者、現場自衛隊、現場消防隊、現場警察官の方々に深く感謝いたします。</p>

<p>また行方不明者の捜索を行う海上保安官、被災地の行政担当者、水道、ガス、電気等のライフラインの復旧に日夜奮闘される担当者、がれきの撤去を行う建設重機作業者、夜通しで物流を支えるトラック運転手、日本の血流ともいえる鉄道を守る鉄道関係者の方々、その他現場で戦う多くの方々、本当にありがとうございます。</p>

<p>今日東京で咲く満開の桜を見て、「なんて美しい桜なんだろう」、と改めて心から思いました。</p>

<p>今までは桜の花が咲いているのを見ても、桜が咲いていること自体に心を揺さぶられることはありませんでした。<br />
でも今日の桜は違いました。</p>

<p>今年咲く桜の花も、来年咲くはずの桜の花も当たり前に見ることができるという訳ではなく、<br />
普段何気ない生活も当たり前に送ることができる訳ではないことに今回の震災で改めて気がつきました。</p>

<p>私は多くの方々に支えられてこうして生きて行くことができます。<br />
桜の咲く日本という場所があって私はこうして生きて行くことができます。</p>

<p>多くの方々に支えられ、この日本があって生きて行くことができることに感謝致します。</p>

<p>私はこの日本に生まれてくることができて本当によかった。<br />
こうして満開に咲く桜の花を見ることができたこと一つをとっても改めて感謝の気持ちで一杯になります。</p>

<p>これから日本には幾多の困難が待ち受けているでしょう。</p>

<p>でも私たちは日本中のみんなと力を合わせてこの困難を乗り越えていきます。<br />
これからの日本を楽しみにしておいて下さい。</p>

<p>私たちはこれまで以上に素晴らしい日本を再生してみせます。<br />
そのために私たちにできることから始めます。</p>

<p>震災復興、それは掛け声だけのポーズではありません。<br />
ファーイースト国際特許事務所は、日本弁理士会を通じて被災者の方々へ¥1,000,000-をお届けします。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat8/_-.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat8/_-.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">日記</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:16:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>加古川の「きりしま」様からのメッセージ</title>
            <description><![CDATA[<p><img alt="きりしまの小野田様のメッセージ" src="http://riskzero.fareastpatent.com/clients/kirishima.gif" width="300" height="183" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><br />
<img alt="きりしまのオーナー" src="http://riskzero.fareastpatent.com/clients/meets%203.jpeg" width="300" height="187" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /><br />
<img alt="tennai.jpeg" src="http://riskzero.fareastpatent.com/clients/tennai.jpeg" width="300" height="262" class="mt-image-none" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></p>

<p>先日、加古川でおいしいとんかつを出すことで有名な「きりしま」の小野田様から素敵なメッセージを頂きました。</p>

<p>「ファーイースト国際特許事務所　平野先生<br />この度は商標登録の手続きありがとうございました。<br />御社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。<br />小野田」</p>

<p>小野田様に「加古川かつめしバーガー」の登録商標をお届けしたところ、<br />
素敵なお菓子とメッセージをお送りくださいました。</p>

<p>本当にありがとうございます。<br />
（お菓子は事務所スタッフたちと共に秒殺で頂きました。）</p>

<p>小野田様の加古川かつめしバーガーはこちらで頂くことができます。<br />
美人姉妹でお店を切り盛りしています。<br />
お店もとてもきれいでおしゃれです。</p>

<p>〒675-0131<br />
兵庫県加古川市別府町新野辺1150-11<br />
TEL（079）441-1510</p>

<p>ホームページはこちら　→　<a href="http://tonkatsu-kirishima.co.jp/">きりしま</a><br />
</p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat9/_675-0131_1150-11.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お客様からのお便り</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:51:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>商標登録無効審判の勝利</title>
            <description><![CDATA[<p>特許庁に以前請求した商標登録の無効審判の審決がありました。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所に、特許庁から無効審判の審決の謄本の送達があった時点では、まだどちらが勝ったかのかは分かりません。</p>

<p>謄本を開いてみると、そこにはファーイースト国際特許事務所の主張が全面的に認めれられ、相手方の商標登録を無効とする審決が記載されていました。</p>

<p>事務所内が湧きあがったのはいうまでもありません。<br />
こうやって審判に勝つことができるのはとてもうれしいです。</p>

<p>クライアントに喜んで頂けるのが何よりも幸せです。</p>

<p>今回の事例は相手方に対する商標登録の無効を求めてこちら側が請求した無効審判の事例です。<br />
特許庁に無効審判を請求すると、３名の審判官により審理が実施されます。</p>

<p>この審判は、特許庁内部の審査の上級審に位置付けられていて、<br />
民事訴訟における東京地裁等の地方裁判所の第一審に相当するものです。</p>

<p>相手方の代理人はテレビにも出てくる大手の弁護士事務所です。<br />
大手弁護士事務所とはいえ、商標登録を専門としない弁護士事務所に、商標登録専門の特許事務所が負けるわけにはいきません。そういった事情もあり今回はとても力が入りました。</p>

<p>今回の審判をたとえていうなら、こちらの左ストレートが相手の顎にまともに入り、<br />
大手弁護士事務所側が深くマットに沈んでしまった様な状況です。</p>

<p>以前にも米国大手企業を相手に大立ち回りをした経験がありますが、<br />
そのときもこちらの主張が認められて勝つことができました。</p>

<p>この米国大手企業の名前を知らない人はいないと思います。</p>

<p>どの様な相手を敵に回したとしても、きちんと証拠を積み上げ、法律に基づいて緻密な論理を組み立てれば、特許庁の審判官はきちんと内容をみて評価してくれます。</p>

<p>自分に不利な状況でも正々堂々と法律に基づいた議論を展開することにより、間違った流れを正しい流れに引き寄せることもできるのです。</p>

<p>決してあきらめないこと。<br />
夢を捨てないこと。</p>

<p>いつもそうありたいと思っています。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />所長弁理士　平野　泰弘<br />電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_266.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_266.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録を特許庁で</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:29:58 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>３月１４日も通常通り商標登録を行います</title>
            <description><![CDATA[<p>今回の東北大地震で被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所のある千代田区でも３月１１日（金）に大きな揺れを体感しました。<br />
棚からファイルが落ちたり、湯呑みのお茶が机にこぼれたりしましたが、事務所のスタッフは全員怪我もなく、全員が元気で業務に取り組んでいます。</p>

<p>３月１１日（金）は千代田区管内の電話が不通となったためご心配をおかけしましたが現在のところ業務上の支障は生じておりません。</p>

<p>３月１４日（月）も通常通り午前９：３０から営業を開始します。</p>

<p>既に業務依頼を承っている案件につきましては期限までに特許庁に対する手続きを完結させますのでご安心ください。</p>

<p>なお、現在関東地方では計画停電が実施されている関係で通話やメールの送受信が遅延する場合が予想されますが、本日３月１４日（月）はファーイースト国際特許事務所がある千代田区は計画停電の範囲外であり、通常通り業務を行います。</p>

<p>また１４日（月）はファーイースト国際特許事務所に対する連絡が殺到することが予想されますが、順番にご案内していますのでご安心ください。</p>

<p>改めて今回の東方大地震により亡くなられた方に心からお悔やみを申し上げます。また被災された方に心からお見舞いを申し上げます。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />
所長弁理士　平野　泰弘<br />
電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_265.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_265.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録を特許庁で</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 00:28:19 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>１月の審査合格６４件</title>
            <description><![CDATA[<p>今日は１月３１日で、１月も今日で終わりです。<br />
年明けから怒濤の様に多くのお客さまにお越し頂き、今年も出だしから感謝の気持ちで一杯です。</p>

<p>今月の１月に特許庁から届いた審査合格通知（登録査定）の件数は６４件でした。<br />
１月の問い合わせ件数が６４件なのではありません。また１月の商標登録出願件数が６４件ではありません。</p>

<p>実際に特許庁に商標登録の出願を行い、審査を経て、合格通知を頂いた今月の件数が６４件です。<br />
年間に換算すると７６８件の審査合格件数です。</p>

<p>単に商標登録の出願をするだけなら難しくはないのですが、<br />
この様にトップクラスの合格件数を維持できるのはお客さまの協力があってこそ。</p>

<p>本当に多くのお客さまのご協力に感謝しています。<br />
これからもファーイースト国際特許事務所はお客さまの信頼に応えられる事務所であり続けます。</p>

<p><br />
<p>ファーイースト国際特許事務所<br /><br />
所長弁理士　平野　泰弘<br /><br />
電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p><br />
</p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/kensaku/post_264.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/kensaku/post_264.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録の検索と調査</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:30:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>日本テレビに出演、商標登録の専門家としてコメント</title>
            <description><![CDATA[<p>【日本テレビ　「スッキリ！！」　平成２３年１月１１日放送内容より引用】</p>

<p><a href="http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyoutouroku/"><img alt="平野泰弘弁理士の日本テレビ番組出演画像" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/hiranoTV.jpg" width="596" height="349" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></p><p><a href="http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyoutouroku/"><img alt="平野泰弘弁理士の日本テレビ「スッキリ」番組出演画像" src="http://riskzero.fareastpatent.com/images/hirano2TV.jpg" width="596" height="349" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;" /></a></p>
２０１１年１月１１日の日本テレビ「スッキリ」にファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士が商標登録の専門家として出演しました。

<p>日本テレビでは番組「スッキリ」の中で中国におけるキャラクター無断利用問題や、他社による商標権の先取り問題を取り上げています。この番組の著作権や商標権について専門家として解説を行っています。</p>

<p>キャラクターは著作権により保護されているために、権利者に無断でキャラクターを複製することは認められていません。</p>

<p>また企業名や商品名等の文字情報は商標権により保護することが可能です。商標権が得られると権利者に無断で登録商標を使用することはできなくなります。</p>

<p>商標権は各国毎にその国の特許庁に手続きを行った場合に与えられます。<br />
手続きをしないと、他人に先に商標権を取得されてしまう場合があります。<br />
他人に商標権を取られてしまった場合、それを手元に取り戻すことが可能な場合もありますが、<br />
時間と手間と費用がかかります。</p>

<p>権利侵害があれば注意を促すことはもちろんのこと、<br />
自身の権利整備についても漏れがない様に注意しておくことが重要です。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />
所長弁理士　平野　泰弘<br />
電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p>

<p><br />
</p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat7/post_263.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat7/post_263.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標権</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:30:41 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>新春のお慶びを申し上げます</title>
            <description><![CDATA[<p>いつもお世話になりありがとうございます。弁理士の平野泰弘です。<br />
改めて新春のお慶びを申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。</p>

<p>年明けはゆっくりアイドリングから始めて徐々に業務のスピードを上げて行こうと考えていましたが、年明けからエンジンフル回転状態です。</p>

<p>年明けから商標権の発生を示す登録証が１０通届きました。<br />
また、商標登録出願が審査にパスしたことを示す登録査定も、今日だけで１０通特許庁から届きました。</p>

<p>これらの登録証や登録査定の通知は一人ひとりのお客さまに心を込めてお送りします。</p>

<p>昨年度はファーイースト国際特許事務所は絶好調で、３月に１００件を超える商標登録出願を実施することができました。<br />
一カ月に１００件も出願すれば、日本の全ての特許事務所中、１位を取ることができるかな、と思いましたが、残念ながら上には上がいたようで、３月には１位を取ることができず、３位になりました。</p>

<p>その後、月間ベースでは年末までにかけて２位、１位にタッチすることができるようになり、ファーイースト国際特許事務所がぐんぐん伸びていることを実感することができます。</p>

<p>こうして多くの仕事のご依頼を頂けるのも、多くのお客さまがあってのこと。<br />
本当に感謝しても感謝し過ぎるということはありません。</p>

<p>私たちを支えて下さる多くのお客さまがあって、はじめて私たちは業務を遂行することができるという初心を忘れることなく、今後とも多くの方々に信頼される存在であり続けます。</p>

<p>今年もまた、あなたにとって素敵な年となりますように。</p>

<p>ファーイースト国際特許事務所<br />
所長弁理士　平野　泰弘<br />
電話 <span class="tel">03-5835-2773</span></p>]]></description>
            <link>http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyou/post_262.html</link>
            <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/syouhyou/post_262.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:25:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
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