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      <title>商標登録のリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所</title>
      <link>http://riskzero.fareastpatent.com/</link>
      <description>商標登録の専門サイト。業界初、日本初。商標登録されなければ全額返金。完全返金保証によりお客さまの商標登録に伴うリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所の商標登録代理サービス</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>商標登録の前の事前調査</title>
         <description>ファーイースト国際特許事務所では、当事務所で商標登録出願される方に対して無料で商標の事前調査を行っています。

調査をせずに商標登録出願をした場合、互いに觝触する似たような登録商標が存在する場合には特許庁による審査で拒絶査定になってしまいます。

特許庁の審査には５ヶ月から１年程度を要しますので、事前にチェックが十分でない場合は半年近くも経ってから実はその商標を使用することができなかったということが分かる場合があります。

特許庁による審査で他人の登録商標と似ているから登録できないと判断された場合は事態は深刻です。

この判断が意味するところは、単純に特許庁で商標登録できなかった、というだけではありません。
出願した商標を使用すると他人の商標権を侵害する場合がある、ということです。

他人の商標権を侵害していると、商品の回収を要求されたり、損害賠償請求、差止請求の対象となってしまいます。

この様な事態を回避するためにも、商標登録の前にはしっかり商標の調査、検索を行うべきです。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録 検索</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 May 2008 19:42:08 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録の拒絶理由通知対応</title>
         <description>商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。

この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。

ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。

ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。

ですから安心して問い合わせてみてくださいね。

拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。

審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。

この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。

これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。

場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。

これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_71.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 09 May 2008 16:35:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の手続きの前に</title>
         <description>特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。

商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務（サービス）とかいわれていて、商標法上では４５の区分に分類されています。

例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。

例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。

ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。

つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。

商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。

この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。

商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_70.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 07 May 2008 09:39:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由</title>
         <description>商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めました。
この完全返金保証制度には賛否両論があります。

いわく、「ファーイースト国際特許事務所では商標登録が確実な都合のよい案件しか受任しないのでは？」

そんな声も確かにありました。

けれどもそんな思惑をよそに私たちの事務所を支持して下さるクライアントさまは現在も増えつつあります。

私たちの目標は、私たちの事務所で商標登録の代理委任を行ってよかったといってくださるあなたに出会うことです。

一緒に仕事をして良かったといって下さるあなたの笑顔に出会うことです。

この目標の下、業界初・日本初の商標登録の完全返金保証制度を提唱しました。
幸い私たちのファーイースト国際特許事務所を支持して下さるクライアントさまはどんどん増えつつあります。

日本一のレベルを１００％としますと、２００８年３月１日〜４月１日までの商標登録出願数レベルで私たちの事務所の実績は約９０％です。

出願件数で日本一を目指すとする他の事務所と、ファーイースト国際特許事務所の出願件数はそれほど大きくは変わらない、ということです。

この結果に私自身が一番驚いています。

商標登録の出願件数はさほど重要ではない、とする私たちファーイースト国際特許事務所の商標登録出願件数と、出願件数日本一を目指すとする他の事務所の商標登録出願件数がそれほど大きく変わらないという事実について、です。

なお商標登録出願件数は脚色することが可能です。
ですから出願件数を競うこと自体はそもそもあまり意味のないことです。

例えば一つの商標登録出願で済むところを、最初からわざわざ４件、５件の出願に分けて商標登録出願を行う書面作成業者もあります。

何故一つの商標登録出願で済むのに４件、５件の出願にわざわざ分けて商標登録出願を行う業者がいるのか分かりますか？

タネ明しをしますと、一つの商標登録出願にまとめてしまうと、出願ごとに課金できる費用が１／４、１／５になって売り上げが減ってしまうからです（この辺の手口については後日詳細に解説します）。

例えば特許庁から拒絶理由通知を受けた場合、これに対応する費用は一つの出願にまとめておいた場合には一つの出願分の支払いで済みますが、４つとか５つに分けて出願された場合にはそれぞれの商標登録出願毎に意見書、補正書を作成する必要が生じますので、４倍、５倍の手数料を後から取ることができるからです。

もちろんファーイースト国際特許事務所ではこのような出願件数の底上げは一切行っていません。

けれどもファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数は２００８年３月１日〜４月１日の月間ベースで日本一に迫る勢いです。

この事実を見て私は「ああ、怖いな」、と正直に思いました。

お客さまはどの事務所が良くてどの業者が悪いかしっかり見ている、ということです。
口先の説明だけではお客さまにすぐに見抜かれてしまう、ということです。

先日も「他の事務所もいろいろ回ってみたが、結局ファーイースト国際特許事務所が一番良いというのが良く分かった。」といって下さる方がまた私たちファーイースト国際特許事務所に戻ってきてくださいました。

私たちファーイースト国際特許事務所に来て下さるお客さまはブランドのことをしっかり考え、将来のことをきちんと見据えている素晴らしい方ばかりです。

私はこの様な素晴らしい方々と巡り会うことができて幸せです。
本当に感謝しています。

これからもファーイースト国際特許事務所はその言葉通り、
「一緒に仕事をしてよかった」といって下さるかけがえのないあなたの笑顔と出会うために、
これからも精進して参ります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３−５８３５−２７７３


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         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/hiyou/post_69.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録 費用</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 05 May 2008 01:47:55 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録出願をする前に必要なこと</title>
         <description>商標登録の依頼を受けた場合、あなたから依頼された商標を事前検討なしにそのまま願書に記載して特許庁に出願することは致しません。

何故ならファーイースト国際特許事務所は他の書面作成代行業者とは異なり、国家資格である弁理士により手続代理を行うからです。私たちは書面作成代行屋ではありません。あなたの代理人です。

書面作成代行屋ではありませんから依頼を頂いた内容でもあなたにとって耳の痛い内容も報告することがあります。

商標登録の依頼を受けた場合、まずその商標が登録できるかどうかを調査します。
ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行うお客さまには無料で調査を実施しています。

この調査により商標登録が可能かどうかの検討を行います。
希望する商標と同じか似ている商標が既に登録されている場合には後から商標登録はできないからです。

問題となる先行登録商標が存在した場合にはネーミングや商品名、ロゴなどの変更などを検討する必要があります。

つまり商標登録の依頼をしてくださったあなたと私との間で、商標登録の可能性をより高めるための共同作業が必要になります。

先日、商標登録の依頼のあったお客さまの商標を調査してみたところ、類似する商標が存在したため商標登録できそうもないことが判明しました。

お客さまにその結果を報告したところ、一つめの商標は関連会社が同様な商標を以前出願したところ通ったので、今回の商標登録もできないはずはない、とのことを主張されました。
また二つめの商標は他の書面作成業者では商標登録可能であるとの判断を受けており、ファーイースト国際特許事務所の商標登録ができないとの判断に納得できないとのご連絡を頂きました。

これらの点について調査したところ、次のことが分かりました。

１）関連会社が似たような商標について商標登録を受けたので今回の商標についても商標登録できるはずとの主張について

こちらで丁寧に調べてみると、確かに関連会社が似たような商標を出願して商標登録を受けていました。

けれどもその関連会社が出願した商標の指定商品は、今回依頼を受けている商標の指定役務とは全く別のものだったのです。

商標登録をするときにはその商標を使用する業務範囲（商品・サービス）を指定する必要があります。
例えば、商標「ユニバース」を商標登録する際に商品「靴」を指定して出願した場合、役務「占い」を指定する登録商標が存在しない場合であっても、商品「靴」と類似する商品・役務の範囲に先行する登録商標が存在するなら原則として商標登録を受けることができません。

つまり商標登録を受けることができるかどうかは、出願を希望する商標と先行する登録商標の同一・類似関係だけでなく、商品・役務の同一・類似関係をも検討する必要があります。

商品「靴」で商標登録を受けることができたから、当然に役務「占い」で商標登録ができるはず、という考え方は間違っていることを説明しました。

役務「占い」で商標登録を希望されるなら、役務「占い」と類似する範囲で先行登録商標を調べる必要があります。役務「占い」とは関係のない商品「靴」の登録例を持って、役務「占い」の商標登録の可否を検討することがないよう注意する必要があります。

２）書面作成業者が商標登録可能と判断した商標について

最初の調査により商標登録が不能と判断された商標とは別の商標で、書面作成業者が商標登録可能と判断したという商標についてこちらで精査してみました。

その結果、その商標とどんずばり類似する先行登録商標が出てきました。

ただしその先行登録商標は注意してみていかないと発見できない部類のものであり、書面作成業者はそれを発見できなかったものと推察されました。

もしこのお客さまが書面作成業者の「商標登録できる」との甘言にひっかかって商標登録出願をした場合、出願手数料、特許庁印紙代をまるまる損してしまうばかりか、貴重な時間まで失うことになりかねない状態でした。

この点を説明し、商標の再考をお願いしました。

このような感じで商標のブラッシュアップ作業を進めていきます。

あなたから商標登録の依頼があった場合にそれをそのまま書面にまとめて商標登録出願をすることはありません。必ず事前検討を行います。

そして依頼を頂いたお客さまと私どもとの間でよりよき商標登録が得られるよう共同して磨き上げていく作業が必要になります。

あなたと私どもとの間であーでもない、こーでもない、と議論を重ねてよりよきものに練り上げていきます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 03 May 2008 09:05:48 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録を忘れやすい会社名</title>
         <description>商標登録を一番最初に検討しなければならないのは新しく設立する際の会社名や、新しく販売する商品、サービス名などです。

会社名、社名、店名、ショップ名などのネーミング、ロゴ等が商標登録することにより商標権で保護できることを知らない方は多いと思います。

会社を設立するに当たってブランドやネーミングのプロである弁理士に相談してみてください。

会社も設立した、ロゴやホームページのデザインも終了した、パンフレットや名刺も作った、さて後は営業をするだけ、といった段階で、会社名、商品名、サービス名が実は他社の商標権を侵害することに気が付いた場合はどうでしょう。

場合によっては全てを作り直さなくてはならなくなります。

現在では会社設立をお願いした専門家から「商標権のチェックはお済みですか？」と聞いてもらったならまだラッキーな方です。

会社設立の際も、ホームページの作成も、社名、商品名のロゴデザインも他社の商標権を侵害するかどうかのチェックが全く行われていないのが実情なのではないでしょうか。

これはやっぱりまずいと思います。

何故なら時間が経つにつれて軌道修正が難しくなるからです。

順番としては、会社名や会社のロゴマークを決めたら、それが商標登録可能かどうかまずチェックすべきです。

その後にロゴデザインの発注やホームページの作成、名刺、パンフレットの印刷を始めれば後で余計な作り直しの分の追加費用が発生しません。

ところで・・・

なぜロゴ会社、ホームページ会社、名刺会社、パンフレット会社があなたに商標登録を済ませているかどうか最初に聞いてくれないか分かりますか？

分かりますよね？

何故なら・・・

最初に教えてしまうと、あなたから頂戴するはずの作り直しの分の売上が減るからです。（笑</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 02 May 2008 14:36:23 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>ゴールデンウイークは</title>
         <description>ゴールデンウイークはゆっくり事務所のシステムの更新をしようと思っていましたが、今日に限って次から次と電話が掛かってきてシステムの更新どころではありませんでした。

もしかしたら他の特許事務所がゴールデンウイークでお休みしているのだろうか、と思うほど電話がかかってきました。

ちなみに私のファーイースト国際特許事務所はオンラインで特許庁と結ばれていますので、２４時間３６５日商標登録出願をすることができます。

極端な話、ゴールデンウイーク中であっても、盆休みであっても、正月であっても商標登録出願をすることができます。

でも、休みの日には私にも休ませてくださいね。

最近では地元の方の出入りも多くなりだんだんにぎやかな事務所になってきました。
これからが楽しみです。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 May 2008 20:58:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録のメルマガ</title>
         <description><![CDATA[商標登録や特許関係のメルマガをこれまでまぐまぐから発行してきたのですが、今回まぐまぐで殿堂入りを果たすことができました。

<a href="http://www.mag2.com/m/0000193650.html">秋葉原特許バトル（特許の世界の歩き方）</a>

最初メルマガを発行した頃はまぐまぐで殿堂入りするなど夢にも思っていませんでした。
しかし少しずつ発行を重ねるうちに最初は少なかった読者の方々も少しずつ増えて、今では読者数１万人の商標・特許専門のメルマガに成長することができました。

ここまでこれたのも多くの読者の方の支えがあってこそ、です。
本当に感謝しています！

これからも商標登録に関する最新情報をお届けしていきます。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 00:15:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録と意匠登録との違い</title>
         <description>商標登録はネーミング、会社名、商品名、サービス名等の文字等からできているブランドを保護するものです。
これに対し意匠登録は物品に表現されたデザインを保護するものです。

意匠登録の場合には保護の対象となるデザインが新しいことが必要です。
つまり既に知られているデザインは原則として意匠登録されないことになります。

これに対し商標登録の場合には造語でなくても商標登録の対象となります。
つまり既に知られているものであっても商標登録されることが可能です。

意匠登録の場合にはデザインのモチーフそのものは登録の対象とならず、そのモチーフを具現化する物品を特定する必要があります。意匠登録で保護されるデザインは物品とワンセットで保護対象となります。

商標登録の場合はネーミング、ロゴ等の商標だけを登録するのではなく、その商標をどの事業分野、具体的にはどの商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。

商標登録で保護されるブランドは指定する商品やサービスとワンセットで保護対象となります。</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_64.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:46:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録のポイント</title>
         <description>商標登録をするときにはいつくかポイントがあります。

極端なことをいうと商標登録をするだけなら誰でもできます。
問題は、的確に自分が必要とする商標権を取得することができるかどうか、という点です。

まず商標登録の調査を事前に綿密に行う必要があります。
こちらの希望する商標が既に他人によって商標登録されている場合があるからです。

この場合には後から出願しても商標登録されることはありません。
このため現状分析は必須の作業になります。

次に自分の実施している事業と商標権の保護内容が完全に一致している必要があります。

商標登録の際の検討が十分でないと、商標権は得られても、肝心の事業がその商標権で保護されていないということが実際に起こります。

単に商標登録をすることだけなら誰でもできます。

問題は的確に商標登録をすることができるかどうか、という点です。
権利範囲の確定にはプロのアドバイスを受けた方がよいと思います。

私どもではいつでも無料で相談に応じていますので
お気軽にお電話くださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat6/post_63.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録　特許庁</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:11:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録と著作権の関係</title>
         <description>著作権の場合は著作物の創作が完成した時点で著作権が発生します。
著作権の権利の発生のためには著作物をどこかの機関に登録する必要はありません。

審査なしで著作権が発生します。

これに対して商標権の場合には特許庁に商標登録出願をして、実際に審査を受けて商標登録をされることが商標権の発生の条件になっています。

著作権の場合には他人の著作物を知らないで著作物を作成した場合、その他人の著作権を侵害することにはなりません。

非常に似ている場合であっても相手の著作物とは関係なく別個独立に創作した著作物には著作権が認められ、それぞれ権利が並立することがあります。

これに対し、商標権の場合には先行する登録商標の存在を知らない場合でも他人の登録商標と同じか類似する商標の使用はその他人の商標権の侵害となる場合があります。

知っているかどうかは考慮されません。

似ているかどうかで商標権を侵害するかどうかが決定されます。

著作権の場合には権利の発生は簡単であるのに対して相手がこちらの著作権の存在を知っている等の条件を満たさないと権利行使が出来ないのに対し、商標権はこちらの商標権の存在を知っているかどうかは商標権の侵害の認定には関係ありませんのでその分、商標登録の方が保護が厚くなっています。</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/cat7/post_62.html</link>
         <guid>http://riskzero.fareastpatent.com/cat7/post_62.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標権</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:05:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の条件</title>
         <description>書面を作成して特許庁に商標登録出願しても、それだけでは商標登録されるとは限りません。

書面の作成形式が完璧で、法定される様式に則って書類を作成して出願するだけでは足りないのです。

商標登録のための書類を作成して特許庁に出願するだけなら、極端な言い方をしますと誰でもできます。

けれども最終的に誰でも商標権を得られるという訳ではありません。

言い方を変えると、例えば自動車運転免許の試験を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども試験を受けた全員が通る訳ではありません。

同様に、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども出願をした全員が通る訳ではありません。

商標登録の場合には形式審査だけではなく、商標の内容まで調べられます。
提出する書面の内容が完璧でも、商標自体に何らかの法上の不登録事由があるなら、それを理由に商標登録を拒絶されます。

この拒絶査定を回避するためには全ての法律上の拒絶理由を把握していて、実際に商標登録する上で問題となる点について全て事前に検討しておく必要があります。

この点の事前検討が不十分ですと、通るはずの商標登録出願も通らないことになります。

この点に注意が必要です。</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_61.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:25:33 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>特許庁印紙代の減額情報</title>
         <description>特許庁の商標登録出願、商標登録、更新申請のときの印紙代が減額になる予定です。

正式決定ではありませんが、この６月１日から安くなります。

もちろん、ファーイースト国際特許事務所では特許庁印紙代が減額になった分は全額クライアント様に還元し、手元には一切残しません。

また過去に見積もり書を発行している場合でも、特許庁印紙代の減額実施以降は、減額された即日から請求内容にその減額分を盛り込みます。

ファーイースト国際特許事務所では一切下請けを使っていませんし、あなたの案件の外部への丸投げを行っていません。

このため、いつ電話頂いても対応できますし、連絡手段をメールに限定する理由もありません。
いつお越し頂いてもＯＫですし、ちょっと遊びに来て下さるのもＯＫです。

この様に下請けとの契約や仲介業者との契約等の縛りや調整が一切ありませんので、特許庁の印紙代が減額になったその日からクライアント様への減額対応が可能です。

気になる点等がありましたらいつでもお電話くださいね。

ファーイースト国際特許事務所
電話０３－５８３５－２７７３
弁理士　平野　泰弘</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/hiyou/post_60.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録 費用</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:33:25 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>悪徳業者との日常の闘い</title>
         <description>「平野先生、ちょっとみてほしいいんですけども・・・」という初めての方からの電話がある日掛かってきました。

その方は業者に依頼して商標登録を特許庁にしましたが、格安で商標登録をしてくれるというのでお願いしたのに法外な請求がきたので一度見て欲しい、というものでした。

調査した私は驚きました。

いわれのない請求内容が多くあり、相談を受けたとおり何故このようにサラリーマンのボーナス分にも相当する費用を支払わなくてはならないか全く不明でした。

まさに格安との宣伝文句にひっかかってしまった事例です。

ただし、彼は出願をその悪徳業者に預けているために不平不満をいうと既にした商標登録出願に関する権利に傷がつくのではないかと恐れて文句をいえない状態でした。

私は彼の商標登録出願が不利な状況に陥らないように全面的に彼の出願を保護することを約束しました。

その悪徳業者と粘り強く交渉することにより、法外な請求を破棄させると共に、既に振り込んでしまった別の請求の数十万円を彼の口座に取り戻すことに成功しました。

彼の場合は振り込んでしまったお金をうまく取り戻すことができましたが泣き寝入りしている方も多いのではないでしょうか。

先日も危うく引っかかりそうになったが平野先生に相談して危機一髪で回避することができたといって下さった女性の方もいらっしゃいました。

万が一悪徳業者に引っかかった場合には国家資格を有する弁理士である私にいつでも相談ください。
この様な緊急事態ならいつでも迅速に無料で相談に応じます。
いつでもお気軽にお電話ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話03-5835-2773</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/hiyou/post_59.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録 費用</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 20 Apr 2008 11:33:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の費用の還元宣言</title>
         <description>昨日特許庁のホームページで公表された通り、商標に関する特許庁印紙代が値下げされます。

具体的にはこれまで商標登録の更新申請に要していた１５１０００円が４８５００円になります（１０年分）。

また、登録時の印紙代も現行の６６０００円から３７６００円に安くなります（１０年分）。

ファーイースト国際特許事務所では下請け業者を使用しておらず、また仲介業者も使用していませんので、料金に関する縛りとなる契約がありません。

このため、特許庁による料金改定が実施された日から即日、特許印紙代の費用引き下げを実施します。

またこれまでご利用頂いているクライアント様には、特許庁による料金改定施行日以降、もちろん費用値下げ分に対応します。

出願時の早い遅いで一切差別することなく、特許庁印紙代の減額分を全額クライアント様に還元します。

なお、特許庁の費用値下げの実施は本年６月１日を予定しています。

詳細については商標登録の完全返金保証サービスを提供するファーイースト国際特許事務所までお問い合わせください。

電話０３－５８３５－２７７３
ファーイースト国際特許事務所
（土日祝日除く、９：３０～１８：００）</description>
         <link>http://riskzero.fareastpatent.com/hiyou/post_58.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">商標登録 費用</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:12:56 +0900</pubDate>
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