これから自社で商標登録しようとしている商標が他人に先に登録されてしまっている場合はどのように対応したらよいのでしょう?

先に商標登録を済ませた権利者の商標権に抵触するような商標登録は特許庁では認めません。
ですので、少なくとも相手の登録商標と似ていない商標に変更する必要があります。

どの程度変更すれば審査に通るのかについては簡単ではありません。
既に登録されている商標を含む商標はやはりいくらかはグレーゾーンの部分が残りますので、個別具体的に判断していく必要があります。

既に登録されている商標に、東京や大阪等といった地名を付加しても原則として商標登録されることはありません。東京や大阪等の地名は個人が独占してよい部分ではないからです。

同様に指定商品の品質を説明するような語句、例えば安い、とか高品質等の語句を付けくわえてもやはり結論は変わりません。同様に、安い、とか高品質とかは商品一般に使用される語句ですので、これらの語句を追加しても有利にはならないのです。

登録商標に似ていない商標を再考する方法のほかには、
・相手の商標権を無効にするか取り消す方法
・相手からライセンスしてもらう方法
・相手の商標権を買い取る方法

等の方法があります。

しかし相手に働きかける方法は成功するかどうかは相手次第の面がありますので、
まずはじっくり自分の商標を考え直してみるのが第一です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録を行うときには特許庁に商標を指定して手続きを行います。
このとき、商標のみが登録の対象になるのではなくて、その商標を使用する商品や役務(サービス)を合わせて登録することになっています。

願書に記載した商標に関連して願書に記載する商品や役務はそれぞれ指定商品、指定役務と呼ばれます。

この指定した商品や役務が商標権の権利範囲を定める基準になります。

例えば、Tシャツや帽子を指定商品として商標登録した場合には、このTシャツや帽子に類似する範囲に商標権の効力が及びます。

このためTシャツや帽子に類似しない化粧品、お酒、自転車についての登録商標の使用には商標権の効力は及びません。

商標登録の際に商品や役務を指定する際の注意点は次の通りです。

1)指定商品や指定役務は自社が今後使用するものを選ぶ

他人にこちらの商標を使わせない、という発想に立つと、ありとあらゆる商品や役務を保護しなければならないことになります。

ところが特許庁の課金単位は、この商品や役務の広さに依存して増加します。
このため他人に使用させないという発想でいくと不要な費用が発生してしまうことになります。

他人に使わせない、という発想ではなく、自分は何に登録商標を使用するのか、といった観点から商品やサービスを選択する必要があります。

2)中心となる商品や役務を決定する

中心となる商品や役務は、これから出願しようとする商標について他人に先に商標登録された場合、いちばん打撃を受ける商品や役務です。これらの商品や役務を含む区分を選択して出願するようにします。

核になる芯の部分の権利を確保せず、枝葉の権利を取得するのは本末転倒です。

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所長弁理士 平野 泰弘
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2009年9月25日(金)に大阪で講演会を実施します。
もしよろしければどうぞ。
(空席がなければごめんなさい♪)

日時:2009年9月25日(金)18:00~20:30
場所:大阪産業創造館 6F 会議室A
テーマ:商標登録・意匠・著作権の勉強会

詳細はこちら
 ↓  ↓
http://jilla.org/entry/study_meeting/html/form.html

会場はこちら
 ↓  ↓
http://www.sansokan.jp/map/

今回は商標登録を含め、知的財産権で押さえておきたいポイントを分かりやすく説明します。
定員に到達次第締め切りになりますのでご注意くださいね。

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弁理士 平野 泰弘
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商品を販売するときに商品のパッケージに付ける商標については、使用して問題がないか事前に調べておく必要があります。

たとえば、コロッケについて、サムライという名前で販売を開始する、とします。
この場合、コロッケについてサムライという名前(ネーミング、商標)を使用しても問題がないかどうかを調べておかないと、後になってからトラブルになる可能性があります。

コロッケについて「サムライ」という登録商標が存在する場合には、後からコロッケをサムライという名前で販売を開始すると、先行する他人の商標権を侵害することになってしまいます。

これを知らないで「サムライ」」コロッケを販売していると、ある日突然商標権者から販売の中止を求める警告を受けることになります。また損害賠償請求を受ける場合もあります。

「これまで自由に商品の名前なんて自由に使ってきたけれど、誰からも警告を受けたこともないよ。」、という方も中にはいらっしゃるかもしれません。

・・・それは販売数量が少なかった等の理由により、たまたまこれまで商標権者の目に留まらなかっただけの話です。

昔はインターネットがなかったので、北海道で商品を販売している事実が東京の商標権者の目に留まらなかった場合もあったかも知れません。

けれども今ではネットで簡単に情報が入手できますので、商標権の侵害品が有名になってくると容易に商標権者の目に留まることになります。

こういった商品の名前(ネーミング、商標)に関するトラブルを避けるためには事前に調査をしておく必要があります。

それともう一つ重要な点があります。
商標権は最初に商品について商標を使用したものに与えられるのではありません。
商標権は最初に特許庁に商標登録の手続きをした者に与えられます。

調査して商標権が存在しなかったことを確認してから商標の使用を開始した場合でも、
商標登録の手続きを済ませていない場合には、後から出願した商標権者から商標の使用の差し止めを受ける場合もあり得ます。

商標登録に関するトラブルを避けるためには最初に商標登録を済ませておくことです。
指定商品等について登録商標を使用している限り、他人から商標権の問題で文句を言われることは原則なくなります。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録の際に問題になるのは同じ指定商品・指定役務の範囲に他人の登録商標があるかないか、です。

もし先行する他人の登録商標があれば出願しても登録を受けることができないからです。

どんずばり同じ登録商標が存在したなら誰でも簡単に判別できると思うのです。
ところが商標登録を受けることができない商標は、先に登録された商標と同じ場合だけではなく、類似する商標も含まれます。

先に登録された商標と同じがほんの少しだけ違うなら分かりやすいのです。
登録された商標から遠ざかると、もはや類似する商標とはいえなくなります。

登録商標と同じ商標から非類似の商標まではだんだん変化していきますので、ここまでなら類似、ここまでなら非類似、との線引きは非常に難しいです。

毎年商標登録の依頼が殺到し、年間数千件以上の商標の類否判断をする私でさえ簡単であるとは思えません。

夕暮れの際にどこまでが夕方でどこまでが夜ですか、と聞かれても明確な時刻を即答するのは難しいと思います。だんだん連続的に変化していくからです。

商標の類否判断の核心部はこのグレーゾーンをどう評価するか、ということです。
実務では教科書的な事例を扱うことはまずありません。

そんなに簡単な事例ばかりなら私も終電の時刻まで考え込んだり、
終電を逃して毎日タクシーで帰宅することもありません。

対比する商標が類似するかどうかは、審査で決着が付かず、審判で争い、知財高裁で争うこともありうるわけです。また上告理由に該当する場合には最高裁で争うこともあり得るのです。

きちんと商標を対比して問題点を明かにしてひとつひとつの類否判断を行うには緻密な論理構成と地道な作業が必要になります。

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商標登録出願を特許庁に行ってもその内容は即時にデータベースに反映されるわけではありません。

商標登録出願がされた場合、特許庁で方式審査を行い、続いて実体審査を行います。
方式審査の段階では願書の記載事項が商標法上の要件を満たしているかどうかのチェックが行われます。

例えば、住所の記載の欄に、「東京都神戸市中央区」との記載があれば、これは「兵庫県神戸市中央区」の記載の間違いか、あるいは「東京都中央区」の記載の間違いの可能性があります。または全く違う住所の可能性もあるわけです。

このような記載ミスに特許庁が気が付いた場合には補正命令を出してきます。
この補正命令に指定期間内に対応しなければ商標登録出願が却下されます。

方式事項が法律に違反している場合にはこの違反事項を解消しないと出願する前の状態に戻ってしまいます。

次に願書の記載事項が一応法律に定めた要件を満たしている場合には、その内容が出願公開されます。

出願公開は出願日から約1か月ですが、その内容がデータベースに反映され、商標の調査を行った際に検索結果に反映されるまで2~3か月かかる場合があります。

出願公開されてもそれで商標登録されるわけではありません。
次に出願内容を審査する実体審査が待っています。

実体審査では出願された商標が商標法上に定める拒絶理由に該当しないかどうかが調べられます。

入学試験の場合で説明すると、受けつけてもらえる入学願書を作成できるレベルと、入学できる学力を備えているレベルとは異なります。

特許庁に受理してもらえる形式上の要件と、商標登録されるかどうかの実体上の要件とはその基準が異なる、ということです。

実体上の要件を備えた出願のみが後日商標登録されることになります。

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商標登録の願書を特許庁に提出する前に、登録が可能かどうか事前に調査をしておく必要があります。
どんずばり同じものがあった場合には登録できないことが分かりますので比較的納得しやすいのですが、問題はグレーゾーンの悩ましい先登録の商標があった場合です。

例えば、「サンライズ」という商標が先に登録されているとします。

この場合、後から同じ指定商品について「スーパーサンライズ」とか「ウルトラサンライズ」とか「すごいサンライズ」とか「ビッグサンライズ」等の商標を出願しても認められない場合が多いです。

というのは程度を示すものを付加しても、程度を示す部分は万人が自由に使用することができる部分であるため、個人に独占権を認める部分ではないため、商標の類否判断においては重視されないからです。

このため、先登録商標である「サンライズ」の商標権の域を出ないものになりがちです。

ではどうすればよいか、というと、「サンライズ」が目立たない程度に図形を加えるなり、文字を加えるなりして薄めてしまう必要があります。

では文字や図形を付加すれば「サンライズ」を含む商標が登録されるか、というと、やはりグレーゾーンの部分が残ります。

実務では教科書通りにはいきません。悩ましいです。

ではどうすればよいかというと、サンライズについてはできる限りのことをやってみるのがよいと私は思います。

けれども審査には平均で7か月程度の時間がかかりますので、7か月先になってサンライズの登録が認められないことが分かってから、「さあ、どうするか。」と悩んでいては対応に遅れます。

この場合は先登録商標とは異なる商標を考えてみるのも一つです。

最終的にどうすればよかったか、という質問に対する答えは一つです。
先登録の商標が出願する前に、こちらが商標登録出願を済ませておけばよかったのです。

けれども今となってはそれをいっていても始まりません。

権利がほしい商標についてはできる限りがんばって取得するように努力してみる。
その一方で、万が一、商標登録ができない場合に備えて二の矢、三の矢を考えてみる。

ファーイースト国際特許事務所では商標登録されない場合には一切事務所費用は頂いていません。
あなたの悩みを根本から解決できるよう、地の果てまでご一緒する心つもりで商標登録のご案内をしています。

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特許庁に商標登録する際には事前に似た商標が登録されていないかチェックする必要があります。
こちらが希望する業務分野について先に似た商標が登録されていると、あとから商標登録の手続きを行っても登録されないからです。

このため商標登録の前には商標の検索と調査を行うのが一般的です。

同じ商標が先に登録されているかどうかを調べるのは比較的簡単です。
どんずばり同じ商標を探せばよいからです。

問題は似た商標が存在するかどうか、です。
対比する二つの商標が互いに似ているかどうかを調べるのは簡単ではありません。
互いに似ていなければ商標登録の際に先の商標は問題となりませんが、
互いに似ていれば、先の商標が障害となって商標登録されない結果になります。

この似ている、似ていないの類否判断が難しいのです。
教科書的な典型事例を除き、実務上の類否判断は簡単ではありません。

また商標登録の検索と調査の際には図形商標が問題になります。
文字の場合、コンピュータを使えば比較的簡単に調査結果を入手することができますが、
図形商標の場合には先に登録されている商標と一枚一枚目視により対比して判断していく必要があります。

これらの検索と調査の事前検討が不十分ですと後で商標登録されず困ることになります。

出願した後で悩むのではなく、出願する前に悩んでほしい、というのが私からのお願いです。

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商標登録の手続きを特許庁に対して行う前に、出願しようとしている商標が商標登録可能かどうかの事前調査は欠かせません。

仮に同じ様な商標が既に特許庁に商標登録されているなら、後から出願しても商標登録を受けることができません。

第三者の商標権を侵害するような商標については特許庁では商標登録を認めないのです。
この場合、商標登録出願しても単に商標登録が認められない、ということではありません。

その商標を使用すると他人の商標権を侵害することになる、ということです。

ですから、商標登録可能かどうかを事前に調べておくことは非常に重要です。
他人の商標権を侵害している可能性のあるものについては使用せず、別のものを使用した方が無難です。

ファーイースト国際特許事務所では商標登録の無料調査を行っています。
この結果、残念ながら商標登録できないという判定になる場合があります。

でも商標登録できないという判定は、実は早い段階で分かった方がよいのです。
時が経ち、たくさんのお客さまが来てしまってからでは容易にのれんを変更することができないからです。

私が「この商標はダメだよ。」、と連絡しても、
中には「ちょっと使うくらいならよいでしょ?」、と言ってくる方がいます。

けれどもそれはダメです。
他人の商標権を軽視するような方がこれからご自身のブランドをきっちり育てることができるでしょうか。

他人に無断で使用されたくないから商標登録を済ませようとしている方が、
他人の登録商標を無断で使ってもよい、というのは変ですヨ。

ファーイースト国際特許事務所では商標登録の調査を無料で承っていますので、
まずは遠慮なくご相談お願いいたします。

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ファーイースト国際特許事務所では商標登録出願を行う前に、商標の無料調査を実施しています。
既に登録されている商標と同じか似ている商標が同じ業務分野について商標登録されている場合には、後から商標登録出願を行っても拒絶査定になってしまいます。

まずあなたからご希望の商標を伺った上で、その商標が登録可能かそうかをこちらで無料でお調べします。
その結果、問題がなければ良いのですが、残念ながら既に同じ様な商標が登録されている場合があります。

新宿や原宿に新たな店舗を出したいと考えてその場所に行ってみると、既に他の業者がその場所を占拠している場合と同じです。この場合にはその場所に店舗を出すことができませんから、他の場所を探すことになります。

商標登録出願の場合も同じです。
最初に考えていた商標がダメな場合には、新たな別の商標を考える必要があります。

この新たな商標について、こちらで無料で商標の調査を再度行います。
この再調査の結果、問題がなければそれでよし、また他の商標と衝突するようであれば、
また商標を練り直す必要があります。

この様に、商標登録出願をする前に、あなたと私との間で商標を練り上げる作業が必要になります。
この作業の後に特許庁に実際に商標登録出願を行います。

なお、事務所の費用が発生するのは実際に特許庁に商標登録出願した後です。
商標の練り上げ作業をファーイースト国際特許事務所では無料でお引き受け致します。

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弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

商標登録の手続きでちょっと困ったことがあります。
それは・・・

使用する商標を決定して、デザイン屋さんにロゴデザインを発注して、パンフレットも大量印刷して、ホームページも作成してから、最後に「さて、残るは商標登録のみ。商標登録の手続きをお願いしよう。」・・・と考える方がいることです。

この段階になってから商標登録の手続きを依頼されると、本当に困ったことになる場合があります。

・・・というのは、

商標を実際に調査してみると、既に同じ様な商標が登録されていて、これから商標登録をしようとしている商標の登録が絶望的なばかりか、その商標を使用すると他人の商標権を侵害する場合があるからです。

この状態になると、パンフレットも、ホームページも何もかも一から作り直しです。

私からのお願いです。。。。

デザイン屋さんにロゴデザインを発注する前に、
パンフレットを印刷する前に、
ホームページを作成する前に、
他人の商標権に觝触しないかどうか、事前に十分注意してくださいね。

「私はそんな話を聞いたことがないゾ!」とおっしゃるあなた。

・・・小さな声でこっそり教えますネ。

デザイン屋さんも、ホームページ屋さんも、印刷屋さんも、商標権侵害のことは教えてくれないですヨ。

だって最初に教えてしまうと、作り直しの分の費用をあなたから貰うことができなくなるじゃないですか。。。

結局最後に困るのはあなたと私だけ。
ちょっと理不尽なので、再度注意を促しておきます。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録出願をしても同じ商標が先に登録されている場合には後から商標登録をすることができません。

このため、ファーイースト国際特許事務所では、弊所で商標登録出願をされる方に対して無料で事前調査を行っています。

この事前調査の結果、商標登録できそうであれば出願の手続きに移りますが、残念ながら先に他の誰かが商標登録を済ませている場合には再度商標を考え直して頂く作業が必要です。

ここまでの作業に料金は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。

もちろんファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をするつもりはなく調査だけを希望されるお客さまにたいしても商標の調査、検索に対応することができます。ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をしないと初めから決めている方に対してのみ、別途調査料金をお願いしています。
それ以外の方に対しては無料で商標調査を実施致します。

詳細につきましてはお問い合わせください。

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弁理士 平野 泰弘
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現在使用している商品名、サービス名、店名、会社名、社名、ネットショップ名、NPO名等について商標登録されているかどうか検索してみると、これらの商品名等と同じ商標が既に登録されている場合があります。

先に登録されている商標が存在する場合、その登録商標を指定された業務範囲内で使用すると商標権の侵害になります。

ですからこの場合には現在使用している商品名等を変更する必要があります。

商標登録の検索を行った結果、同じ商品分類について他社が商標登録を済ませているのを発見した場合には対策を検討する必要があります。

他社の出願日にこちらの商標が相当有名になっていた場合には例外的に商標の先使用権が認められる場合がありますが、この要件を満たす場合は少ないのが実情です。

この場合には潔く商品名等の変更を検討することをお奨めします。
何故なら、今が一番商品名等の変更が楽だから、です。

明日になれば商品名等を変更するのは容易でなくなります。
一週間後になればさらに困難になり、一ヶ月後にはますます困難になります。

今さら商品名等を変更することができない、という時期になって商標権者から商標権侵害の警告状を受け取ると大変なことになります。

ちなみに商標権を侵害しているからといって、必ずしも商標権者が権利行使をしてくるとは限らないのは事実です。

これは不法駐車をしても、必ずしも違反切符を切られるとは限らないのと同じ状態です。
たまたま権利行使を受けていないだけで、こちらが有名になったりマスコミに取り上げられるようになったりすると商標権者も動いてきます。

こうなる前に、できるだけ早く対応策を打つ必要があります。
なお対応のご相談は無料で承っています。

お気軽にご連絡ください。

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特許庁に商標登録出願をする前にはまず出願する商標が登録されるかどうかを調べるのが通常です。

どんずばり同じ商標が先に登録されている場合には分かりやすいですね。
この場合には商標登録出願を行っても商標登録されないのは明らかですから。

問題は似たような商標が登録されている場合です。

この場合、両者は商標登録が認められないくらいに似ていると言えるのか、そうではないのか。

この判断は難しいです。

私たちは月間数十件以上、年間数百件以上のペースで商標登録出願を扱っていますし、審査、審判、判例なども見ていますので、概ねどの程度ならセーフになるのか、それともアウトになるのかについてアドバイスすることができます。

しかしながら実際の商標登録出願で扱うケースは教科書的な簡単な事例とは限りません。

判断が難しいものもあります。

この様な案件についてはどの程度のリスクがあるのかをできるだけ正確にお伝えして、共に悩みながらどの様に進めるかを様々なケースを想定しながら相談させて頂いています。

先日、知財高裁でコカ・コーラの瓶についての立体商標の商標登録を認める方向の判決がなされました。

この審理の過程では、

1)特許庁の審査段階:拒絶査定になりました。

2)特許庁の審判段階(東京地裁の第一審に相当):拒絶審決になりました。

3)東京高裁(知財高裁):拒絶審決をひっくり返す判決が出ました。

もし、コカ・コーラが審査段階で諦めていたら、コカ・コーラの瓶の商標登録出願は拒絶査定が確定していました。

この例でも分かって頂けると思うのですが、商標登録されるかどうかは判断が非常に難しいものです。

出せば通る、というものではありません。
この点が商標登録の難しいところです。

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電話03-5835-2773

ファーイースト国際特許事務所では、当事務所で商標登録出願をされる方に対して無料で商標調査を実施しています。

取得を希望される商標について調査をした結果、どんずばり同じ商標が先に登録されている場合が見つかる場合があります。

また類似する商標が先に登録されているために、後からこちらが出願しても商標登録されない場合もあります。

この様な場合には商標登録出願する商標の再考をお願い致します。

ご自身が取得を希望される商標について既に第三者に登録されているのを知ると、100人か200人に一人くらいですが、逆切れして噛みついてくる方もいらっしゃいます。

希望する商標と同じ商標が登録されていることが分かると、中には、自分は大企業の偉い専務なんだ、ということを電話口で延々と述べられる方もいらっしゃいます。

けれどもご自身が大企業の偉い専務であるという事実と、他の第三者に先に商標登録されている事実とは全く関係がありません。

この専務に、「では特許庁や相手方大企業と正面から闘う度胸はありますか?」、と伺ってみたところ、そこまでするつもりはない、との返事でした(漫才みたいな話でしたので、私は電話口で笑いをこらえるのに苦労しました。)。

私は他の誰からも給料を頂いていない独立した弁理士です。
あなたがどの様な立場の方であれ、あなたにへつらって甘い報告を出すことは一切致しませんし、その必要もありません。

甘い報告に乗って行動したときに、後で一番困るのはあなたです。
私はクライアントの利益を一番最初に考えます。

もしこちらの利益を一番に考えたなら、どうしても商標登録の事前調査結果が甘いものになってしまいます。

何故なら、甘い調査結果を出せばそれにつられてクライアントはお金を払って商標登録出願をしようとするからです。

あなたに厳しい助言をしても私はそれで多く報酬を頂くというわけではありません。

厳しい助言をすればするほど、多くの方は離れていきますので私の報酬は低くなります。

けれども、それでも、現状ではあなたにとって不利益になると思えば、それをそのままできるだけ公正中立に包み隠さずお伝えします。

それがあなたの本当の利益につながると信じているからです。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

ファーイースト国際特許事務所では、当事務所で商標登録出願される方に対して無料で商標の事前調査を行っています。

調査をせずに商標登録出願をした場合、互いに觝触する似たような登録商標が存在する場合には特許庁による審査で拒絶査定になってしまいます。

特許庁の審査には5ヶ月から1年程度を要しますので、事前にチェックが十分でない場合は半年近くも経ってから実はその商標を使用することができなかったということが分かる場合があります。

特許庁による審査で他人の登録商標と似ているから登録できないと判断された場合は事態は深刻です。

この判断が意味するところは、単純に特許庁で商標登録できなかった、というだけではありません。
出願した商標を使用すると他人の商標権を侵害する場合がある、ということです。

他人の商標権を侵害していると、商品の回収を要求されたり、損害賠償請求、差止請求の対象となってしまいます。

この様な事態を回避するためにも、商標登録の前にはしっかり商標の調査、検索を行うべきです。

商標登録出願を特許庁にした場合、先に同じ様な商標が登録されている場合には後から登録を受けることができません。

商標登録の制度は早く特許庁に商標登録をしたものが登録を受けることのできる制度になっています。

このため商標登録出願をする前に、同じ様な商標が登録されているかどうかを検討する必要があります。先に登録されている商標を調べるのは必須の作業といっても過言ではありません。

幸い商標登録されていなければそのまま出願しても問題はありませんが、先に登録されている商標がある場合には軌道修正をする必要があります。

商標登録の検索の結果、商標登録を考えている商標が先に他人に取られていて、もう後から商標登録を受けることができなくなっている場合があります。

本当なら事業を始める最初に商標登録をしておけばよかったのですが、それを嘆いていても始まりません。本格的に軌道修正を検討する段階に来ているといえます。

ファーイースト国際特許事務所では、弊所で商標登録出願をされるお客さまに対して無料で商標登録の検索、調査を行っています。

もしこれまで現在使用している商標について調査検索を実施したことがなければいつでも対応致しますので、遠慮なくご連絡ください。

商標登録を行う際には事前の商標検索や調査が大切になります。
せっかく商標登録出願を行っても、先に似たような商標が先に登録されている場合には後から行ったあなたの出願が拒絶査定になるからです。

検索の結果似た様な商標がなければ一安心ですが、似た様な商標があった場合には再度商標を考え直す必要があります。

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

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掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

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【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

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