商標登録の前の事前調査
2009年02月19日
商標登録の手続きを特許庁に対して行う前に、出願しようとしている商標が商標登録可能かどうかの事前調査は欠かせません。
仮に同じ様な商標が既に特許庁に商標登録されているなら、後から出願しても商標登録を受けることができません。
第三者の商標権を侵害するような商標については特許庁では商標登録を認めないのです。
この場合、商標登録出願しても単に商標登録が認められない、ということではありません。
その商標を使用すると他人の商標権を侵害することになる、ということです。
ですから、商標登録可能かどうかを事前に調べておくことは非常に重要です。
他人の商標権を侵害している可能性のあるものについては使用せず、別のものを使用した方が無難です。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録の無料調査を行っています。
この結果、残念ながら商標登録できないという判定になる場合があります。
でも商標登録できないという判定は、実は早い段階で分かった方がよいのです。
時が経ち、たくさんのお客さまが来てしまってからでは容易にのれんを変更することができないからです。
私が「この商標はダメだよ。」、と連絡しても、
中には「ちょっと使うくらいならよいでしょ?」、と言ってくる方がいます。
けれどもそれはダメです。
他人の商標権を軽視するような方がこれからご自身のブランドをきっちり育てることができるでしょうか。
他人に無断で使用されたくないから商標登録を済ませようとしている方が、
他人の登録商標を無断で使ってもよい、というのは変ですヨ。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録の調査を無料で承っていますので、
まずは遠慮なくご相談お願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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