商標登録の検索と調査の注意点
2009年03月08日
特許庁に商標登録する際には事前に似た商標が登録されていないかチェックする必要があります。
こちらが希望する業務分野について先に似た商標が登録されていると、あとから商標登録の手続きを行っても登録されないからです。
このため商標登録の前には商標の検索と調査を行うのが一般的です。
同じ商標が先に登録されているかどうかを調べるのは比較的簡単です。
どんずばり同じ商標を探せばよいからです。
問題は似た商標が存在するかどうか、です。
対比する二つの商標が互いに似ているかどうかを調べるのは簡単ではありません。
互いに似ていなければ商標登録の際に先の商標は問題となりませんが、
互いに似ていれば、先の商標が障害となって商標登録されない結果になります。
この似ている、似ていないの類否判断が難しいのです。
教科書的な典型事例を除き、実務上の類否判断は簡単ではありません。
また商標登録の検索と調査の際には図形商標が問題になります。
文字の場合、コンピュータを使えば比較的簡単に調査結果を入手することができますが、
図形商標の場合には先に登録されている商標と一枚一枚目視により対比して判断していく必要があります。
これらの検索と調査の事前検討が不十分ですと後で商標登録されず困ることになります。
出願した後で悩むのではなく、出願する前に悩んでほしい、というのが私からのお願いです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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