商標登録の類否判断

| コメント(0) | トラックバック(0)

商標登録の際に問題になるのは同じ指定商品・指定役務の範囲に他人の登録商標があるかないか、です。

もし先行する他人の登録商標があれば出願しても登録を受けることができないからです。

どんずばり同じ登録商標が存在したなら誰でも簡単に判別できると思うのです。
ところが商標登録を受けることができない商標は、先に登録された商標と同じ場合だけではなく、類似する商標も含まれます。

先に登録された商標と同じがほんの少しだけ違うなら分かりやすいのです。
登録された商標から遠ざかると、もはや類似する商標とはいえなくなります。

登録商標と同じ商標から非類似の商標まではだんだん変化していきますので、ここまでなら類似、ここまでなら非類似、との線引きは非常に難しいです。

毎年商標登録の依頼が殺到し、年間数千件以上の商標の類否判断をする私でさえ簡単であるとは思えません。

夕暮れの際にどこまでが夕方でどこまでが夜ですか、と聞かれても明確な時刻を即答するのは難しいと思います。だんだん連続的に変化していくからです。

商標の類否判断の核心部はこのグレーゾーンをどう評価するか、ということです。
実務では教科書的な事例を扱うことはまずありません。

そんなに簡単な事例ばかりなら私も終電の時刻まで考え込んだり、
終電を逃して毎日タクシーで帰宅することもありません。

対比する商標が類似するかどうかは、審査で決着が付かず、審判で争い、知財高裁で争うこともありうるわけです。また上告理由に該当する場合には最高裁で争うこともあり得るのです。

きちんと商標を対比して問題点を明かにしてひとつひとつの類否判断を行うには緻密な論理構成と地道な作業が必要になります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/202

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。