商標登録の区分

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商標登録を行うときには特許庁に商標を指定して手続きを行います。
このとき、商標のみが登録の対象になるのではなくて、その商標を使用する商品や役務(サービス)を合わせて登録することになっています。

願書に記載した商標に関連して願書に記載する商品や役務はそれぞれ指定商品、指定役務と呼ばれます。

この指定した商品や役務が商標権の権利範囲を定める基準になります。

例えば、Tシャツや帽子を指定商品として商標登録した場合には、このTシャツや帽子に類似する範囲に商標権の効力が及びます。

このためTシャツや帽子に類似しない化粧品、お酒、自転車についての登録商標の使用には商標権の効力は及びません。

商標登録の際に商品や役務を指定する際の注意点は次の通りです。

1)指定商品や指定役務は自社が今後使用するものを選ぶ

他人にこちらの商標を使わせない、という発想に立つと、ありとあらゆる商品や役務を保護しなければならないことになります。

ところが特許庁の課金単位は、この商品や役務の広さに依存して増加します。
このため他人に使用させないという発想でいくと不要な費用が発生してしまうことになります。

他人に使わせない、という発想ではなく、自分は何に登録商標を使用するのか、といった観点から商品やサービスを選択する必要があります。

2)中心となる商品や役務を決定する

中心となる商品や役務は、これから出願しようとする商標について他人に先に商標登録された場合、いちばん打撃を受ける商品や役務です。これらの商品や役務を含む区分を選択して出願するようにします。

核になる芯の部分の権利を確保せず、枝葉の権利を取得するのは本末転倒です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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産経新聞掲載の平野弁理士の解説

(2月23日産経新聞より引用)

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