商標登録の検索と商標調査の結果

| コメント(2) | トラックバック(0)

現在使用している商品名、サービス名、店名、会社名、社名、ネットショップ名、NPO名等について商標登録されているかどうか検索してみると、これらの商品名等と同じ商標が既に登録されている場合があります。

先に登録されている商標が存在する場合、その登録商標を指定された業務範囲内で使用すると商標権の侵害になります。

ですからこの場合には現在使用している商品名等を変更する必要があります。

商標登録の検索を行った結果、同じ商品分類について他社が商標登録を済ませているのを発見した場合には対策を検討する必要があります。

他社の出願日にこちらの商標が相当有名になっていた場合には例外的に商標の先使用権が認められる場合がありますが、この要件を満たす場合は少ないのが実情です。

この場合には潔く商品名等の変更を検討することをお奨めします。
何故なら、今が一番商品名等の変更が楽だから、です。

明日になれば商品名等を変更するのは容易でなくなります。
一週間後になればさらに困難になり、一ヶ月後にはますます困難になります。

今さら商品名等を変更することができない、という時期になって商標権者から商標権侵害の警告状を受け取ると大変なことになります。

ちなみに商標権を侵害しているからといって、必ずしも商標権者が権利行使をしてくるとは限らないのは事実です。

これは不法駐車をしても、必ずしも違反切符を切られるとは限らないのと同じ状態です。
たまたま権利行使を受けていないだけで、こちらが有名になったりマスコミに取り上げられるようになったりすると商標権者も動いてきます。

こうなる前に、できるだけ早く対応策を打つ必要があります。
なお対応のご相談は無料で承っています。

お気軽にご連絡ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/90

コメント(2)

平野先生

お世話になっております。

viva dog は大丈夫かな・・・???

先日、犬の大会があって、私の率いるチームが優勝しました。

100頭20チームの頂点です。

チーム名はもちろん viva dog です。

チームのメンバーは、皆クライアントさんです。

私を信じて着いて来てくれている人たちの集まりです。

皆さん、viva dog の商標登録を楽しみにしてくれています。

viva dog 、大丈夫かな・・・

福岡さん、コメントありがとうございました♪

ワンちゃんの大会で優勝されたとのこと、これは凄いですね!
なかなかできることではありません。
不断の努力がきっと実を結んだのですね。

ワンちゃんたちにエールを送りたいと思います。

なお商標登録出願の審査には5ヶ月から1年程度掛かりますのでお待ちくださいね。
商標登録に向けて私も努力を惜しみませんし、もちろん全力を尽くすことをお約束します。

昨日別のお客さまの出願について特許庁から登録査定の連絡を頂きました。
その案件はかなり難しいもので厳しい結果を予想していましたが本当にうれしかったです。

電話で登録査定があったことをお伝えするととても喜んでくださいました。お客さまが喜んでくださるとこの仕事をしていて本当によかったと感じます。

感謝、感謝の毎日です。

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。