光学カメラとデジタルカメラは商標法上は別商品である点に注意
現在ではカメラと言えばデジタルカメラを意味し、光学式のカメラはほとんどみかけなくなりました。
商標法ではデジタルカメラと光学式のカメラとは別の商品として位置づけられています。
このためカメラを商標権で保護する際には、デジタルカメラと光学式のカメラの両方を指定商品として商標登録しておく必要があります。
光学カメラとデジタルカメラは互いに類似するが油断は禁物
ただし、特許庁の扱いではデジタルカメラは光学式のカメラと互いに類似するものと推定して扱われますので、デジタルカメラと光学式カメラとの一方を記載しておけば他方を記載していなくても権利範囲から漏れているとはいえないのですが、確実に商標権を得るために両方を記載しておくことがよいです。
また現在ではほとんどみかけなくなりました使い捨てカメラは、デジタルカメラとも光学式カメラとも別の商品として商標法では位置づけられています。
もし使い捨てカメラを扱うなら、使い捨てカメラも別途指定商品に入れることを考えることがよいでしょう。
またカメラそのものと、カメラで撮影した画像ファイル、現像した写真も商品としては別です。カメラそのものを売るのか、それともカメラで撮影した画像を売るのかで特許庁に商標登録しなければならない指定商品が異なります。
またカメラも撮影済みの画像も販売せず、依頼を受けて写真を撮るのを仕事にされている場合には、写真の撮影サービスという形で商標登録を行う必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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