商標登録出願の願書に記載された商標の審査における扱いについての解説です。
(総説)
商標法施行規則別表及び類似商品・役務審査基準に掲載されている小売等役務は例示であるため、そこに掲載されていない小売等役務も存在するところ、例えば、以下のような役務を指定した商標登録出願については、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、その場合の類似群コードについては、同様の商品を取り扱う小売等役務の類似群コード(35K02−35K21)及びその取扱商品に相当する商品の類似群コードを付与し、相当する小売等役務がない場合には、「35K99」及びその取扱商品に相当する商品の類似群コードを付与することとする。
小売等役務に含まれるサービス(便益)の一部を、指定役務として表示する場合(例えば、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する品揃え・陳列・接客サービスの提供」。なお、○○○は、商品名である。以下同じ。)は、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正させる。
(説明)
小売等役務は、小売及び卸売の業務において行われる総合的なサービス活動を一の役務として扱うものであり、個々の便益の提供を一の役務とするものではない。
したがって、上記の総合的なサービス活動の個々の要素を小売等役務の「便益」に代えて表示することは、小売等役務の適切な表示ということはできない。このため、サービス活動の個々の要素を「便益」の文言に置き換え、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の表示に補正をさせることとする。
「the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」又は「他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。」は、改正後の商標法の下では、事業支援のための役務か、小売等役務かが明確ではないため、商標法第6条の拒絶理由通知をもって、その意図を確認する。
その結果、上記表示が事業支援の役務である場合は、「(other than retail services and/or wholesale services.)」「(小売又は卸売りの業務において行われる場合を除く。)」のような文言を付加した表示に補正させ、小売等役務である場合は、「Retail services and/or wholesale services for ○○○.」又は「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように補正させる。
(説明)
平成19年3月31日以前においては、国際出願の英語表示「the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」及び、これに対応した日本語表示「他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。」が役務の表示として採用されてきたところ、これらは、小売等役務を商標法上の役務としていなかった平成19年3月31日以前の商標法の下では、上記の役務表示中の「others」、「他人」は、商品の販売業者を意味するものとし、これらの役務を事業支援の役務として位置づけて採用しているものである。そのため、類似群コードも「35B01」を付与して扱ってきている。
しかし、小売等役務が商標法上の役務に含まれることとなる平成19年4月1日からは、「others」、「他人」が商品の販売業者のみに限らず、商品の購入者を意味するものとも解され得ることとなる。したがって、平成19年4月1日以降の出願において、上記表示で指定された場合には、小売等役務か、事業支援の役務なのかが明確でないことから、先ずいずれの役務を意図したものであるかを確認する(商標法第6条第1項の適用)こととする。
その結果、小売等役務である場合は「Retail services and/or wholesale services for ○○○.」、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように、商標法施行規則別表の例示に即した表示に補正させることとする。
一方、事業支援の役務である場合は、「(other than retail services and/or wholesale services.)」、「(小売又は卸売りの業務において行われる場合を除く。)」のような文言を付加した表示に補正させることとする。
(1)「○○○の小売」「○○○の卸売」の表示について
「○○○の小売」「○○○の卸売」の表示については、それが商品を指定したものであるのか、小売等役務を指定したものであるのかが明確でないことから、商標法第6条の要件を満たしていないものとして、いずれを意図したものであるかを確認することとする。
その結果、上記表示が小売等役務である場合には、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正させる。また、上記表示が商品である場合には、商品として「○○○」に補正させる。
(2)「○○○の小売等役務」「○○○のリテイルストアサービス」の表示について
「○○○の小売等役務」「○○○のリテイルストアサービス」については、小売等役務を意図したものであることが明らかであるが、適正な表示とは認められないため、商標法第6条の通知を行い、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正させる。なお、上記表示を商品に補正することは要旨の変更であるから認めない。
(3)マドプロ出願における「retail store services」の表示について
「retail store services」の表示をもって小売等役務を表示することについては、その取扱商品が不明であり、小売等役務の内容が明確でないから、商標法第6条の通知を行い、取扱商品を明確にした小売等役務として「Retail services and/or wholesale services for ○○○.」に補正させる。なお、上記表示を商品に補正することは要旨の変更であるから認めない。
(4)「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に関する情報の提供」の表示について
このような表示については、その役務の内容を明確にするため商標法第6条の通知を行い、次の(1)又は(2)のいずれかに補正させる。
(5)総合小売等役務の表示から「衣料品」・「飲食料品」又は「生活用品」のいずれかを削除した小売等役務の表示について
例えば、「衣料品・生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、その内容がもはや総合小売等役務でなく、特定小売等役務であるから、商標法第6条の通知を行い、特定小売等役務として明確な表示(例えば、「被服・家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)に補正させる。
なお、上記表示に取扱商品を追加して総合小売等役務に補正することは要旨の変更であるから認めない。
(6)取扱商品に代えてその業態を表示するような小売等役務の表示について
例えば、「コンビニエンスストアにおける小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、ホームセンターにおける小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等については、商標法第6条の通知を行い、取扱商品を明確にした「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正させる。