本サイトを利用される場合には必ずご確認をお願い致します。
弊所とはファーイースト国際特許事務所をいい、本サイトとは弊所が運営するウエブサイト「商標登録のリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所」 をいい、本サービスとは弊所が本サイトにより提供する商標登録、商標調査、商標権移転、更新申請およびこれらに付随する一切のサービスをいい、 ならびに利用者とは本サービスの提供を受ける者をいいます。
日本国内に住所・居所を有する法人・個人事業主(法人設立予定・事業準備中の個人を含む)であって、 商標権の取得・維持・防衛の意思を有する者は本サービスの提供を受けることができます。
本サービスの契約成立は本規約に同意の上、FAX・電子メール・電話(インターネット回線を通じて行う通話を含む) ・対面口頭により利用者が本サービスの提供を希望する意思表示を行った時点で成立するものとします。
利用者により弊所に商標登録出願の依頼があったときは無料にて弊所にて商標調査を実施します。
商標調査の結果、商標登録できる可能性が50%を下回ると弊所が判断した場合には商標の再考を弊所から利用者にお願いします。
利用者は再考した商標について、再度無料にて弊所に商標調査の依頼をすることができます。
なお調査の対象となる商標が二以上の場合には、弊所は依頼者と相談の上、調査の順序および実際に調査する商標を選択することができます。
利用者が弊所に最初から商標登録出願の依頼をする予定がないにもかかわらず弊所に商標調査を依頼した場合には商標調査は有料とし、一商標一区分当たり\31,500-を利用者に請求します。
ここで最初から商標登録出願の依頼をする予定がない場合とは次の場合をいいます。
弊所による商標調査の結果、弊所にて完全返金保証にて商標登録可能と判断したときは、
完全返金保証による商標登録出願を行う旨を書面にて利用者に報告してから弊所は完全返金保証による商標登録出願を行います。
特許庁による審査の結果、拒絶査定になったときは、特許庁印紙代、出願手数料および出願後商標登録のために特許庁に対して行った手数料の合計振込額を
弊所は利用者に返金します。
完全返金保証の単位は商標登録出願毎とします。
また一つの出願に複数の区分が含まれている場合であって、審査の結果、商標登録されなかった区分が生じた場合には、
全部の区分について商標登録出願に要した費用から、商標登録された区分を最初から商標登録出願していた場合に要した費用を差し引いた差額について返金します。
商標調査の結果、商標登録できる可能性が50%を下回ると弊所が判断した場合は弊所は商標の再考を利用者に依頼しますが、利用者と事前に相談の上、商標をそのまま再考せずに商標登録出願を行ったときの特許庁印紙代(注:事務所費用は返金の対象となります)
商標登録の可否を左右しない費用(住所変更、氏名変更、権利移転等の費用)
一日でも早い先願権を確保するため商標登録出願時の費用は弊所の立替により行いますが、 登録査定後の商標権設定のための商標登録時の費用は権利者になるために支払うものですから弊所による立替は行いません。
商標登録出願完了後、弊所は特許庁提出書類と共に請求書を利用者に郵送します。
利用者は請求書到着後、翌月末以内に銀行振込により対応することを了解します。
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なお利用者が要した振込手数料は利用者の負担(以下同じ)とします。
登録査定後は、登録のための特許庁印紙代および登録されたときのみに請求される手数料の総額を 弊所から発行される請求書に従い、登録査定書発送日から三週間以内に銀行振込により対応することを了解します。
登録査定後は、弊所から指定された期日までに利用者から弊所指定の銀行口座へ振込が実行されない場合には 権利が失効することを利用者は了解します。
商標登録出願後、弊所は5営業日以内に特許庁への提出書類および請求書を利用者に送付します。
弊所に対する商標登録出願の最終確認文書提出日から、利用者は特許庁への提出書類および請求書の送付を
5営業日を過ぎても確認できないときには弊所に特許庁への提出書類および請求書の再送付を依頼することができます。
本サービスに係る領収書は金融機関の振込記録をもってこれに替えます。
別途領収書を発行する場合には有料対応とします。
返金保証とは利用者が弊所に振り込んだ額を返金する手続きをいい、商標登録が無料でできるものではないことを利用者は了解します。
手続きを中止する場合には利用者は既に特許庁に対して支払った特許庁印紙代のみを負担することを了解します。 既に弊所に振り込んだ事務所手数料の返金についは弊所が別途定める書式により利用者が弊所に請求することにより行うことができます。 なお利用者は次回の商標登録出願の際に返金相当額を充当することができます。
また手続きを中止する場合には商標登録出願の維持が不要になったときの他、利用者の判断により拒絶理由通知等の特許庁指令に応答しない場合が含まれます。
下記の事項に該当する場合には弊所は利用者に対する本サービス提供の停止および代理辞任を行うことができます。