特許庁では早期審査ガイドラインを定めていて、このガイドラインに合致する商標登録出願については早期審査の対象となります。
早期審査ガイドラインに該当する商標登録出願については早期審査の対象になりますが、それ以外の出願は早期審査の対象にはなりません。
このためこのガイドラインに該当するかどうかを事前にチェックすることが大切です。
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検討してお知らせします
(1)早期審査の対象となるためには出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であることが必要です。
「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること
願書に記載する指定商品・指定役務は、商標の使用状況等の証明がなされる範囲の商品・役務としなければなりません。
指定商品・指定役務の記載中に、提出された証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の対象として認められません。
指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。