改正商標審査基準
目 次
第1 第3条第1項(商標登録の要件)
- 一 第3条第1項全体
- 二 弟3条第1項柱書
- 三 第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)
- 四 第3条第1項第2号(慣用商標)
- 五 第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は
- 役務の提供の場所、質等の表示)
- 六 第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)
- 七 第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)
- 八 第3条第1頃第6号(前号までのほか、識別力のないもの)
第2 第3条第2項(使用による識別性)
第3 第4条第1項及び第3項(不登録事由)
- 一 第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)
- 二 第4条第1項第2号、第3号及び第5号(国の紋章、記章等)
- 三 第4条第1項第4号(赤十字等の標章又は名称)
- 四 第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)
- 五 第4条第1項第7号(公序良俗違反)
- 六 第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)
- 七 第4条第1項第9号(博覧会の賞)
- 八 第4条第1項第10号(他人の周知商標)
- 九 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
- 十 第4条第1項第12号(他人の登録防護標章)
- 十一 第4条第1項第13号(商標権消滅後1年を経過していない他人の商標)
- 十二 第4条第1項第14号(種苗法で登録された品種の名称)
- 十三 第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)
- 十四 第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)
- 十五 第4条第1項第17号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示)
- 十六 第4条第1項第18号(商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状)
- 十七 第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)
- 十八 第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)
第4 第5条(商標登録出願)
第5 第6条(一商標一出願)
第6 第7条(団体商標)
第7 第7条の2(地域団体商標)
- 一 第7条の2第1項柱書
- 二 第7条の2第1項第1号、第2号及び第3号(登録を受けられる商標)
- 三 第7条の2第2項(地域の名称)
第8 第8条(先願)
第9 第10条(出願の分割)
第10 第15条の3(先願未登録商標)
第11 第16条(商標登録の査定)
第12 第16条の2及び第17条の2(補正の却下)
第13 第64条(防護標章登録の要件)
第14 第65条の2、3及び4(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第15 第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28(国際商標登録出願に係る特例)
第16 附則第2条、第3条、第4条、第6条、第11条、第12条及び第24条(書換)
第17 その他
第18 平成18年法律第55号附則第7条及び第8条(特例小売商標登録出願)
第1 第3条第1項(商標登録の要件)
一、第3条第1項全体
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については 、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
- その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章 のみからなる商標
- その商品又は役務について慣用されている商標
- その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状 (包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは 時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途 、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられ る方法で表示する標章のみからなる商標
- ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみか らなる商標
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役 務であることを認識することができない商標
1.第3条第1項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
2.第3条第1項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体的形状のみからなる立体商標は、原則として、第3条第1項の当該号の規定に該当するものとする。
二、第3条第1項柱書
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1.「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、原則として、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする。
(例)
- 出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
- 指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
2.願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認するものとする。
ただし、出願当初から後記3.に基づく資料が提出され、商標の使用又は使用意思が確認できる場合を除く。
(1) 商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について
- 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
- 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められないとき。
- 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
(2) 商品・役務の全般について
1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合。
3.上記2.による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意思の確認は、次のとおり行うものとする。
(1) 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があるものとする。
(2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例えば、次の証拠方法によるものとする。
- 印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
- 店舗及び店内の写真
- 取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)
- 公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等)の証明書
- 同業者、取引先、需要者等の証明書
- インターネット等の記事
- 小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等
(3) 小売等役務に係る業務を行っていることの証明は、次によることとする。