商標法は条文に始まり条文に終わる。条文を離れた自己解釈ほど危険なものはない。商標に関連する仕事は簡単ではないが、道に迷うことがあったら直ぐに条文に戻るように心がけて欲しい。
以下に商標法の条文について説明する。各条文の趣旨については特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第十七版、発明協会発行)」の説明を引用した。この工業所有権法(産業財産権法)逐条解説は通称青本と呼ばれる基本書である。知的財産関係の職業に従事するものはこの青本を繰り返し何度も参照し、暗唱できる程度に身につけておくべき書籍の一つとされる。青本を手元において熟読し、ここに記載した各条文およびその趣旨についていつでも説明できるように日頃から条文に親しむようにお願いしたい。
第一条は商標法の目的を掲げたものである。平成3年の改正においてサービスマーク登録制度を導入したことにより商標法の保護を受ける商標は商品および役務の双方となった。
(目的)
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
第二条の趣旨は、商標法の解釈および運用について基本的な概念となる「商標」、「登録商標」および「標章」についての「使用」の三つについて定義を与えるとともに、商品に類似するものの範囲および役務(サービス)に類似するものの範囲について解釈規定を設けることにより、その意義を明確にし、法の正しい適用を担保しようとするものである。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。