商標登録の対象となるのは文字、図形、記号等です。
文字だけの商標であって、先に登録されているものがない場合でも商標登録されない商標があります。

例えば、商品の産地を示す「東京」といった、地名を表す文字のみにより構成されている商標は原則として登録を受けることができません(ケース1)。

「東京」という言葉はみんなが使う必要のある言葉ですので、特定の業者に使用を独占させるのは妥当ではないからです。

しかし、「東京」という文字を一部に含む商標であれば実際に多くの登録例があります(ケース2)。

商標登録の一部に「東京」という文字を含む商標が存在する場合、商標権者以外の一般の人が商品の産地表示として「東京」という文字だけを使用することは問題になるでしょうか。

結論からいいますと、「東京」という文字だけを商品の産地表示として使用する場合は商標権の問題は生じません。

しかしだからといって「東京」という文字を自由に使っていいか、というと商品に対する表示方法によっては商標権の侵害になる場合があります。

ケース2の場合について具体例により説明します。

例えば「東京(という文字だけ)」と「★(特徴のあるマーク)」とを組み合わせた登録商標がある、と仮定します。

「東京」という文字は自由に使えると判断し、「東京」の文字を使ったパッケージデザインを業者に依頼したところ、商品表示として、「東京(という文字だけ)」と「☆(特徴のあるマーク)」とを組み合わせたデザインをあげてきた、とします。

「★(特徴のあるマーク)」と「☆(特徴のあるマーク)」とが互いに紛らわしい場合には、商品のパッケージデザイン全体が他人の登録商標と類似する場合がありえるのです。

そしてこの場合には「東京(という文字だけ)」と「☆(特徴のあるマーク)」とを組み合わせた商標を使用すると商標権の侵害になる場合があります。

ですので、商標登録ができない商標があったからといって、その言葉を含む商標まで自由に使用できるわけではない、という点にご注意ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話 03-5835-2773

2010年の3月に、ファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数が、日本の全ての特許事務所の中で第3位になりました。

こうして多くの商標登録出願を行うことができるのも、多くのお客さまに支えられてこそのこと。本当に感謝しています。

秋葉原で地域密着型の特許事務所として開所しましたが、口コミで評判が評判をよび、特許事務所ランキングでも上位にランクされるようになりました。

今回、日本の全ての特許事務所の中で第3位の出願件数を達成することができたのも、お客さまによる特許事務所の口コミによる高い評価、特許事務所の比較を頂いたからで、本当に感謝しても感謝しすぎるということはありません。

ファーイースト国際特許事務所が業界で最初に提唱した、「完全返金保証制度」のコンセプトは現在では業界標準になりつつあります。

また、商標登録に伴うお客さまのリスクゼロを目指すというコンセプトも広く受け入れられてきています。

この様に商標登録の分野でトップクラスの成績で走り続けることができるのも、まさに多くのお客さまに支持され信頼されているからこそです。

今後ともお客さまの期待に応え続けることができるように精進して参ります。これからのファーイースト国際特許事務所にご期待下さい。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商品名やサービス名、会社名や店名等のネーミングを守る法律として商標法や不正競争防止法等があります。

不正競争防止法による保護を受けるためには特に権利を得るために特許庁や文化庁等の登録を受けておく必要はありません。

このため不正競争防止法で商標が保護されるならわざわざ商標登録をする必要はないのではないか、との議論があります。

不正競争防止法も商標法も競業秩序を保護する法律である点で一致しますが、保護を受けるための要件が異なります。

不正競争防止法による保護を受ける場合には、保護を受ける商標が一定以上有名である等の要件が必要になります。

ところがどの程度有名であれば不正競争防止法の適用を受けることができるか、という点については問題があります。不正競争防止法の保護を受けるためには保護を受ける側に立証の義務があるからです。

これに対し、商標登録の場合には、相手の使用している商標とこちらの登録商標が似ているかどうかだけで決着がつきます(指定商品や指定役務が重複していることが条件ですが。)。

つまり不正競争防止法の場合には特段権利確保のための費用が必要でないという利点がありますが、権利行使が難しい側面があります。

これに対し、商標登録の場合には商標権の取得に特許庁に対して費用の支払いが必要になりますが、権利行使の際に商標が有名かどうか等の要件は問われないという利点があります。

不正競争防止法により保護されているので商標登録をする必要がない、と考えていると、先に他人に商標登録されてしまう場合もあります。

この場合には他人の商標登録を取り消すことは不可能ではないかも知れませんが、取り消すまでに費用と時間と手間がかかります。

このため大切な商標については商標登録により保護するのがセオリーです。

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所長弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

何かの新商品を販売するときや新サービスを提供するときに、商品等の名前を商標として登録しておくべきかどうか悩むと思います。

何故なら商標登録により得られるものはあなたが通常購入する商品とは違う性質をもっているからです。

あなたがお金を出して購入するものは通常は購入する時点が最も価値が高いものです。

例えば、スーツ、かばん、時計、マンション、自動車、書籍、CD等。これらは通常入手するときの価値が最も高く、時間の経過とともにその価値が下がっていきます。

ところが商標登録の場合は別です。
入手するときの価値が最も低いのです。

例えば、読売ジャイアンツの商標権はいくらなら譲ってもらえると思いますか。
またシャネルやグッチの商標権はいくらなら譲ってもらえるでしょうか。

ところがシャネルやグッチも時間をさかのぼり、起業する以前の段階まで行くと、
「なんだ、それは?」と言われた時点、誰もそんなブランドを知らなかった時点に突き当たります。

これがブランドのスタート時点です。

あなたの商標も同じです。
スタート時点では価値はゼロ、です。

商標登録の意味が本当の意味で分かるのは実は現時点ではないのです。
商標登録の意味が本当の意味で分かるのは実は未来なのです。

スタート時点では価値はゼロです。ですから今、商標登録をする意味が分からないのです。
でも登録商標は未来に向かって価値が伸びていく数少ないものの一つなのです。

しかもあなたの努力次第で青天井にその価値を吊り上げることができる、
世の中にある数少ないものの中の一つです。

ストレートにいいますが、ご自身の商標の価値をどれだけ高めることができるのか。
未来を切り拓いていく力があるかどうか。
ここがポイントになります。

ご自身の商標の価値を高めることができなければ、
いつまで経っても商標登録する意味は分かりません。

未来を動かす力をあなたが持っていること。

これが本当の意味で商標登録をする際の基準になります。

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所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

★ 年末年始の営業のお知らせ ★

ファーイースト国際特許事務所は、年末は12月28日(月)まで営業しています。
新年は1月4日(月)から営業しています。

インターネットからのお申し込みは24時間専用フォームからお受けしています。
12月28日(月)17:30以降のご連絡に対するお返事は、新年1月4日(月)から順次回答して参ります。

本年も実に多くの方にファーイースト国際特許事務所をご利用頂き、ありがとうございました。
また新年もあなたにとって、素敵な年となりますように。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

今年も日本弁理士会の要請により、弁理士向けの講義を実施します。
今回のテーマは特許権の鑑定評価です。

私自身が裁判所からの要請により特許権の鑑定評価を行った経験から、
注意点や考え方などについて分かりやすく講義します。

なお、私の講義を聴講できるのは弁理士だけです。
弁理士の方は私の講義でぜひ特許権の鑑定評価についても勉強してみてください。

(今回は一般の方は聴講できませんのでお許しくださいね。)

1.場所:日本弁理士会 地下1階 B1-AB会議室
2.日時:平成21年11月30日(月) 12:00~13:30

私の講義は弁理士に課せられている継続研修の単位として認定される予定です。
詳しくは日本弁理士会にお問い合わせください。

お問い合わせ先:日本弁理士会 電話03-3581-1211

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弁理士 平野 泰弘
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おまたせしました!
大阪での講演会に引き続き、東京でも講演会を実施します。

・開 催  日:2009年11月6日 (金)
・開 催 時 間:午後6時30分~8時30分
・会    場:中目黒・男女平等参画センター会議室 (中目黒スクエア内)
・住    所:〒153-0061 目黒区中目黒二丁目10番13号 中目黒スクエア内
・最寄駅  :東急東横線・東京メトロ日比谷線 中目黒駅から徒歩10分
・詳細はこちら → 商標・意匠登録、著作権学習会

なお弁理士向けの講演会も11月30日に実施する予定です。
詳細は日本弁理士会から案内がありますので、そちらを参照してください。

当日は皆様とお会いできるのを、とても楽しみにしています。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録を考えるときに、どの商標をどの範囲について登録するか悩む場合が多いと思います。

商標権は、登録した商標についてのすべての使用権を保証するものではありません。
商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で権利が発生します。

このため指定しなかった商品やサービスについては商標権の権利範囲外になります。

もし他人にご自身の商標を使用されるのが嫌だ、と考えているのであれば、ありとあらゆる商品やサービスを指定しなければならなくなります。しかしこれでは特許庁に支払う印紙代だけでも大変な金額になる可能性があります。

また仮に権利を取得したとしても日本国内で3年間登録商標を使用していない場合には商標登録は取り消される場合があります。

このため、単に他人の使用を防ぐ目的のみで商標権を取得しても、費用の割には効果がない、という場合がありえます。

商標は「他人に使わせない」ためではなく、まず「自分が使用する」ために登録を考えるのがセオリーです。商標登録は先に使用を開始した者に認められるものではありません。先に特許庁に登録手続きをした者に権利が与えられるのです。

ですから出願のタイミングが遅れると自分が使用しようと考えていた商標を後から他人に取られてしまう可能性もあります。

ご自身が使用する商標について商標権を取得せず、他人に使わせないために登録を考えるのは本末転倒です。

まず自分の使用する商品やサービスについて何はともあれ他人よりも先に商標権をしっかり確保する。それ以外の権利範囲については事業の進展を見極めて必要十分な範囲で拡張していけばよいと思います。

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商標登録と意匠登録との違いについて簡単に説明しますネ。

俗に「デザイン商標」とか「ロゴ商標」とか「意匠商標」等の言葉が使われることがありますが、これらは造語であって、法律上の規定がありません。

これらの造語を文字通り使用すると、「デザイン商標の意匠登録を考えているのですが」との会話が出てくる可能性がありますが、デザイン商標を意匠登録するケースは存在しないのです。意匠と商標とでは保護対象が異なるからです。

まず商標登録について。

商標は、会社名とか商品名などのネーミングとか、図形、記号などのマークを保護するものです。
要するに「ブランド」を保護するものです。

これに対し、意匠は乗用車の外観とか、カバンの外観等に代表される様に、物品の外観を保護するものです。
要するに「デザイン」を保護するものです。

商標(ブランド)は商標法により保護され、意匠(デザイン)は意匠法により保護されています。
適用される法律は全く別なのです。

商標の具体例としては商品の箱とか包装紙にペタペタ貼るマークやネーミングタグを連想していただければわかりやすいと思います。Tシャツの首の後についているタグに書いてある会社名等の文字が商標に該当します。

これに対して意匠の具体例としては、物品(自動車とか万年筆とかの)に具体的に表現されたデザインを連想していただければわかりやすいと思います。

例えば最新型新幹線について意匠登録がなされている場合には新幹線そのものを製造販売することがデザイン保護の観点から禁止されます。

これに対し、最新型新幹線についてお菓子を指定商品として商標登録がなされている場合には、お菓子に最新型新幹線のマークやシールをつけるのが、ブランド保護の観点から禁止されます。

この様に意匠登録により保護されるデザインは実際に物品として具体的に表現されたものであり、その物品そのものが保護されています。デザインと物品とは切り離すことができません(新幹線から新幹線の外側のデザインのみを切り離すことができません)。

このため意匠権により保護されるデザインは自動車、冷蔵庫、カメラ等といった具体的な物品と結びついたものになります。

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先日、私のクライアントが米国の大手企業から商標登録に関する攻撃を受けました。

こちらも米国大手企業を相手に回して奮戦し、最終的に私のクライアントの全面勝利の結論に持ち込むことができました。

その米国大手企業の名前を知らない方はいないと思います。
それくらい有名な企業です。

その様な大手の企業を相手に小さな日本の中小企業が立ち向かう姿は、
まさに象と一寸法師との闘いそのもの。

物量で押しつぶしてやる、とばかりにやってくる米国大手企業の攻撃を
次々となぎはらい、ついに全面勝利の結果を得ることができました。

その結果が私の事務所に届けられたとき、とても緊張しました。
送達された謄本を開けてみて、そこにこちらが勝ったことを示す表示をみた時、
本当によかったと思いました。

きちんと正論を貫けば、日本の中小企業が米国大手企業を倒すことができるのです。
この結果を電話でクライアントに報告したとき、私のクライアントは心から喜んでくれました。

こんなことがあるから弁理士業はやめられません。
今回の事例はファーイースト国際特許事務所の歴史に残る一つになると思います。

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商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査の結果、審査官が問題ないと判断した場合には登録査定がきます。
登録査定が来たあとは登録手続きを行うことにより商標権が発生します。

登録査定があった後は、出願内容を補正することが原則としてできません。
このため、たとえば願書に記載した指定商品等の中に不要なものがある場合には削除する補正を登録査定が来る前に行っておく必要があります。

登録査定があった商標登録出願が複数の区分を含む場合があります。
例えば、第3類の化粧品、第25類の衣服等のように、第3類と第25類の二つの区分を含む場合には区分単位に限って削除する補正を行うことができます。例えば服はいらない、という場合には第25類を削除して第3類だけを残せば登録費用も安くて済みます。

ただしこの場合には「登録料の納付と同時に」削除を行わなければならないことが商標法で定められています。このため登録料を支払った後に区分数を削減する補正を行うことはできません。この点に注意が必要です。

また住所変更や権利移転の予定がある場合には、登録手続を行う前に実施した方がトータルの費用が安く済みます。商標権が発生する前に他人に権利を移転する場合の印紙代は4200円で済みますが、商標権が発生した後に商標権を移転する場合には印紙代だけで1件あたり30000円がかかります。

このため、登録査定がきたあとは願書に記載した内容の訂正事項がないか、権利の移転は必要ないかどうかを今一度チェックして、変更が必要な場合にはすぐにご連絡くださるようお願いいたします。

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弁理士 平野 泰弘
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出願する商標をどのようにするかという問題は悩ましい面があります。
多くの方が最初に考える商標は、商品等の品質や効能を示すものが多いです。
でもこの様なものは商標登録されない場合がほとんどです。

例えば石鹸に「ウルトラマイルド」とか「すごくマイルド」等の商標を選択して出願しても審査では登録されません。石鹸の単なる一般的な品質表示に過ぎず、一個人に権利を独占させる理由がないからです。

では仮にウルトラマイルドという商標を石鹸で通すにはどうしたらよいでしょうか。
ウルトラマイルドを含む商標を一般的なものではない状態にすればよいですね。

たとえば図形とか記号等と組み合わせて一体の商標とすることにより、商標全体としてはもはや一般的な品質表示とはいえなくする方法があります。

この場合、商標権が得られたとしてもウルトラマイルドという言葉自体はそもそも誰もが自由に使える部分ですから他人がウルトラマイルドという言葉を商標として使用した場合でもそれを止めさせることは原則として無理です。

最初に戻って私は商標として「ウルトラマイルド」などの品質表示などを商標として選択するのは問題があると思っています。

この様な品質表示を商標として選択しても商標権が得られません。そればかりか、競合他社がウルトラマイルドの商標を使用するようになると、ライバルの製品に埋もれてしまいお客さまがあなたの商品を購入してくれなくなります。

その様なライバルの商品表示に埋没する商標ではなく、お客さまが他社の製品からこちらを見つけてくれる手がかりになるような商標を最初に選ぶ必要があります。

缶コーヒーでも「缶コーヒー」という品質表示のネーミングをつけるところはありません。きちんとワンダとかジョージアとかいった具合に、コーヒーとは直接関係ないネーミングをつけます。

車でも同じですね。車に乗用車という品質表示のネーミングをつけるところはありません。きちんとクラウンとかカローラとかの名前をつけます。

商標を選ぶ際にはライバルが同じ商品を売り出したり同じサービスをぶつけてきた場合に、ライバルの商品やサービスに埋もれないようなものは何だろうか、ということを基準に考えて選択します。

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昨日は商標登録証が9件来ました。先週の金曜に商標登録証が22件きました。
最近ではどんどん商標登録証が届きます。現時点で登録手続きが終了し、到着まちの登録証の数は30件を超えています。

みなさまにご支持頂いているおかげでどんどん実績を積み上げることができます。
本当に感謝!です。

昨年は無料お問い合わせのペースが年間2000件以上でしたが、現在ではそれを遥かに上回るペースです。

これまでは特許明細書や外国関係の出願業務が多かったのですが、さすがに商標登録の業務も無視できないレベルにまで達しています。

金なし、コネなし、顧客なしの何もなしの状態で独立してから今年で6年目になります。
こうやって毎日をスタッフや事務員たちと送ることができるのも多くの方に支持されているからこそで、本当に感謝の気持ちで一杯になります。

独立開業してから山あり谷ありの毎日でしたが、今から考えると私の場合はほとんど運だけでこれまでやってきたように思います。

とにかく私は運が良い。
おそらく、私以上に運が良い人はいないといってもよいほどついています。

・・・でないと、ファーイースト国際特許事務所の現在の繁盛ぶりは説明できません。

最近では東南アジアのみならず欧州などからもバンバン仕事が入ってきます。
仕事を捌いていくだけでも大変です。

この様な状況を維持できるのも、みなさまから支持されているからこそです。
現在では私は、「感謝」という言葉以外に適切な言葉が見つかりません。

多くのご支持、本当にありがとうございます。

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弁理士 平野 泰弘
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商標を選択するときに注意しなければならないことがあります。
商標は商品やサービスの際に表示されるものですが、他人の商品等と自分の商品等を区別することができる必要があります。

たとえば、商品「アルカリ天然水」について商標「アルカリ天然水」を付けたとします。
「アルカリ天然水」という名前でアルカリ天然水を売っていたのでは、消費者は多くある商品の中からどれがあなたのアルカリ天然水か区別することができません。

このためあなたの商品ではなく、同業他社の商品を購入してしまう可能性があります。

商標を商品に付する最初の目的は、消費者が迷うことなくあなたの商品だけを選択する目印を付けることにあります。このように数多くある同業他社の商品やサービスの中からあなたの商品等を区別できる機能のことを自他商品(サービス)識別力といいます。

自他商品識別力を持たない商標は、商標法で保護される商標ではないとされます。
具体的には、商品「コーヒー」について商標「コーヒー」などです。商品の一般名、一般的な性質を商標として商品に表示しても、同業他社の多くの商品の中に埋もれてしまうので消費者はこちらの商品を見つけることができないからです。

たとえば缶コーヒーについても、「缶コーヒー」という商品名を付けているところは一社もないと思います。きちんと「ワンダ」とか「ジョージア」とかのコーヒーとは直接関係のない名前を付けています。

缶コーヒーに「缶コーヒー」との商品名を付けるのは罪が重いです。
それは自分の子供に「男の子」と名前を付けるのと同様な意味の行為だからです。
商標のプロでなくてもこの様な自他商品識別力のない商標を選択するのは間違っているとすぐに気が付くようになれば一歩前進したといえます。

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商標登録を認めるかどうかの判断基準は商標法に定められている条文を根拠に審査基準が設けられています。

法律で定められている基準をクリアすれば商標登録されますが、基準をクリアできなければ拒絶査定になります。

商標登録に際する審査の中で問題になる論点は大きく二つあります。
一つ目は他人の商標権と衝突する内容の商標であってはならない、ということです。

こちらの指定する商品・サービスの範囲と重複するもので、先にこちらの商標と同じか似ている登録商標が存在する場合には、後から出願しても登録は認められません。

この拒絶理由を回避するためには事前に登録商標について精査して、問題となる登録商標などがないことを確認してから出願することがベストです。

また二つ目は一般的な言葉ではないこと、です。
一般的な言葉は商標登録されない、という表現は正確ではありません。
あくまで「指定した商品やサービスとの関係で」その商標が一般的かどうかが判断されます。

たとえば商品「パン」について「パン」の文字だけから構成されている商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
一人に「パン」という商標を独占させることは適切ではないからです。

一方、宇宙、太平洋、青空などは一般的な言葉ですが、指定商品や指定役務との関係で一般的ではない場合がありますから、この場合は商標登録されることがあります。

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中国で日本の有名人の商標登録出願がされている件で日テレから取材がありました。
中国では有名な日本の商品等の商標権が無断で取得される場合があって、それが問題になっています。

原則としては各国の商標権の付与については各国の法律に従います。
日本で商標登録されているから中国で登録しなければならないということはありませんし、
逆に中国で登録されているから日本で登録しなければならないということはありません。

日本でも、日本国内に限っていえば日常生活で中国の法律に従わなくてはならないということはありません。

日本国の国民は日本国の法律に従って生活することができます。

このように日本の国民は日本国の法律に従い、中国の国民は中国の法律に従うという考え方は属地主義といいます。
商標権などの産業財産権の国際条約上のコンセンサスはこの属地主義です。

日本では有名であったとしても中国では必ずしも有名でない場合があります。
この場合は中国で誰かが商標登録出願すれば登録される状況が生じてしまうことがあります。

なお日本も中国も商標登録については先願主義を採用しています。
商標の使用を最初に開始した者に対して商標権を付与するのではなく、
先に特許庁に出願の手続きをした者に対して商標権を付与します。

ですから、原則的には自分の大切な商標は先に特許庁に手続きをして保護しなければならないことになっています。しかも商標の保護は各国ごとですので、日本で商標権が必要な場合には日本で商標権を取得しなければなりませんし、中国で商標権が必要なら中国で商標権を取得しなければなりません。

もちろん、中国で先に商標権を取得されてしまった場合、それを回復する手続きは法律上設けられています。

しかしながら実務上実際に解決に至るまでには時間とお金と手間がかかります。
最大の防御方法は、それぞれの国の商標法を理解し、先に権利を確保しておくことです。

海外進出の際には特に事前の防御策が大切になります。

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商標登録をする方針は決まったが、実際にどの商標を登録するか悩まれるケースが多いと思います。
例えば横書きと縦書きのもの、ひらがな、かたかな、ローマ字、英字表記のものなど、図形を含むものなど、どれを登録するのか困る場合があります。

基本的には商標権は同じ読み方のものに権利の効力が及びますので、縦書きと横書きの商標をそれぞれ別に出願する必要はないです。

同様に、ひらがな、かたかな等の字体を変えたものをそれぞれ別に出願する必要はないです。
どれか一つを選べば十分です。

また登録商標はブランドの中心点になる大切なものですから、デザインの改変によりその内容が変化していくのは好ましくありません。一度これで行くと決めたら、その形で継続使用していくことが原則です。

日本の商標法には不使用取消審判という制度があります。
日本国内で登録商標を3年間使用していない場合には、他人から特許庁に対して登録商標の取り消し審判の攻撃を受ける場合があります。

この取消審判の請求を受けた場合、登録商標と似ている商標を使用しているけれども登録商標は使用していないよね、という場合には商標登録が取り消される場合があります。

商標権の効力は登録商標と同一のものに及ぶと共に、登録商標に類似する商標にもその効力が及びます。
だからといって、登録商標を使用せず、登録商標と類似する商標のみを使用している場合にはこちらの登録を取り消される攻撃を受けることがあるのです。

この攻撃から自分の身を守るためには登録商標を使用していくことです。
ですから登録商標はきちんとどれにするか決めて、それを使用していくことがとても大切です。

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昨日は登録査定5件、今日は登録査定を2件特許庁から頂きました。
最近では登録査定を頂かない日はない、といってもよいくらいです。

商標登録の査定を頂いた後は、登録手続きを済ませれば後は登録証が特許庁から届くのを待つだけです。

この様にすんなり登録査定になればよいのですが中には審査でひっかかる場合もあります。
特許庁における審査の結果、出願内容が商標法に定める不登録事由に該当すると審査官が判断した場合があります。

この場合にはいきなり拒絶査定にするのではなく、最低一回は再度の審査請求を行う機会が認められます。

実際には審査官と面談したり、証明書を提出したり、意見書を提出したり、手続補正書を提出したりします。
この結果、審査官の心証が逆転した場合には商標登録査定になりますし、逆転しなければ拒絶査定になります。

もちろん拒絶査定に対する不服申し立ても可能です。
拒絶査定に不服がある場合には特許庁に対して拒絶査定不服審判を行うことができます。

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商標登録出願を行った後に、住所変更や会社名変更を行う場合があります。
この場合には、出願中に手続きを行った方がよいです。

たとえば既に商標登録出願した案件が3件あって、現在審査中の場合には、
一つの手続きで全ての商標登録出願の住所変更を行うことができます。

このため手続費用は最小限で済みます。

ところが出願中に変更せず、実際に商標権が発生してから住所変更を行うには、
それぞれ一つひとつの商標権の権利内容の書き換えが必要ですから、三件分の手数料が必要になります。

もう一つ住所変更や会社名変更で注意すべきは、商標登録出願人の住所が変わる場合と、
他人に権利を譲渡した結果、住所が変わる場合では手続の方法が異なるという点です。

他人に権利を譲渡する場合には、出願案件が複数ある場合にはその一つひとつについて手続きを完了させる必要があります。

実務上注意が必要なのは頻繁に住所や会社名を変更している会社の場合です。
過去に特許庁に手続きをした名義が4つ前の会社名だったのか、5つ前の会社名だったのか当事者が忘れてしまっている場合には当事者同士から聴取した内容を元にして事実関係を特に注意して調べる必要があります。

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今日は私の各クライアントに商標登録証15通をそれぞれ発送しました。
商標登録証がもうすぐとどきますので、該当される方は楽しみにしておいてくださいね。

また今日は上記とは別に商標登録証が5通、登録査定が5件特許庁から届きました。

上記は私が特許庁から受け取った書類ですが、
それとは逆に本日私が特許庁に提出した書類は全部で40件近くになります。

私のオフィスは特許庁でオンラインで結ばれているため、24時間365日のいつでも特許庁にデータを送り込むことができます。

数十件もデータを送り込む際には待機時間がありますので、その時間を見計らって現在ブログを書いています。

特許庁へのデータ送信が済んだら外国への手続きの開始です。
今日も欧州から催促の連絡がきました。

明日は特許権侵害の警告状、海外発送文書の翻訳、鑑定書の作成、明細書作成などが待っていてほとんど息をつく暇すらありません。

5年前に秋葉原で開業して以来、現在がいちばん仕事が充実しています。
100年に一度の不況はどこへいった?、というのが正直な感想です。

多くの方に支持されるというのは本当にありがたいことです。

本当に私は運がいいです。
・・・というか、ほとんど運だけでもっています♪

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弁理士 平野 泰弘
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本日も商標登録査定の通知が6件きました。ここのところ毎日、1件か2件かの登録査定のペースでしたが本日は特許庁からまとめて6件きました。

登録査定というのは入学試験に例えると合格通知です。
後は入学手続きをすれば入学できます。つまり商標登録証が手元に届きます。
入学通知を受け取っただけでは入学はできません。もし入学手続きをとらなければ入学が認められないことになります。

注意点としては、必ず期日までに手続きをするということです。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをする場合にはこちらで責任を持って行いますので、あなたが直接特許庁に対して手続きを行う必要はありません。

また住所変更などがある場合には手続期間内に行う必要があります。
特に権利譲渡がある場合には商標権が発生した場合には手数料が高くなりますのでこの段階で手続を済ませた方がよいです。

さらには指定商品や指定役務の区分数を削除する補正も可能です。
区分数を減らすことにより特許庁に納入する印紙代等を減額することができます。
ただし区分数を減らすと、減らした分の商標権は得られませんので、今後必要となる商標権の権利範囲を考慮して対応する必要があります。

登録手続きの際に削除してしまった区分については復活の手段はありません。
もし間違ってしまったら最初からやり直しになります。
入学試験と同じで、入学するまでは安心できません。

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今日は特許庁から商標登録の査定書を8件分頂きました。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをされた方、本当によかったですネ。
追って個別に連絡しますので楽しみにしてお待ちくださいね。

今日も朝からお客さまが来られて、電話も鳴りっぱなしです。商標登録の依頼FAXもどんどん入ってきます。月曜の午前中はほとんど戦争状態です。本当に多くの方に支持されるというのは本当にありがたいことです。いつも感謝しています♪ありがとうございます!

ご連絡を頂いた方に対して順番にご案内しています。
無料の調査報告も順次お届けしていますので、調査報告を読んで分からない点などありましたらいつでもお電話くださいね。

ファーイースト国際特許事務所では下請けを一切使っていませんので、いつお電話いただいてもあなたの案件の進捗状況を即答することができます。

また必ず弁理士が在籍していますので、連絡手段を電子メールのみに制限する必要もありません。
さらには商標の調査は無料で承っていますので、出願を依頼した商標全てにダメだしをされて、調査料金のみをぼったくられるというトラブルも生じません。

特に最近格安とか手続き無料とかの甘い広告に釣られて手続きをお願いしたところ、当初無料といっていたのにあなたの場合は別だと言われて追加費用を10万円とか15万円とか請求されて困っている、との相談事例が増えています。

この様な悪徳業者にひっかかった場合にはいつでもご連絡くださいね。
いつでも相談に乗ります。

私のところに相談にこられた方の中で、実際に悪徳業者にサラリーマンのボーナス額にも相当する手数料を巻き上げられそうになった方がいます。このケースでは相手の悪徳業者と粘り強く交渉することにより、誤って振り込んでしまった手数料を取り戻すことに成功しました。

幸いこの方の場合はうまく取り戻すことができましたが、中には泣き寝入りをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

おかしい、変だ、という事例にひっかかってしまった場合には遠慮せず、いつでもご連絡くださいネ。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773


ファーイースト国際特許事務所が業界で初めて商標登録の完全返金保証を始めました。
商標登録されなければ特許庁に支払う印紙代も含めて全額返金するという画期的な対応が多くの方に支持されています。

お客さまに支持されるばかりでなく、商標登録業界全体がファーイースト国際特許事務所の色に染められつつあります。

私自身、これほど影響力の大きなものになるとは思ってもみませんでした。

業界で一番最初にこの完全返金保証を始めた際にちょっと心配したことは、例えばテレビのCMで有名になった言葉や他人が使用している有名な商標のうち特許庁で商標登録されていないものについて、全く関係ない第三者の方が横取り的に権利を取得する目的で申し込んでくるのではないか、ということでした。

また完全返金保証を前面に出すと、一銭もお金を払わずこちらの知識を搾取しようとする方が集まるのはないか、と実は心配していました。

ところがそれは全くの杞憂でした。実際に運営してみてそんなことは全くありませんでした。

年間2000件以上の無料相談を受けるほど多くの方々に支持されるようになった今でも、他人の財産をかすめ取ろうと考える方は一人も私のところに商標登録のお願いに来ないのです。

ファーイースト国際特許事務所に集まる方は本当に良い方ばかりです。
本当にいつも感謝しています♪

冷静に考えてみれば、他人の財産をかすめ取ろうと考えている方はプロフェッショナルのところへはきませんし、商標登録を軽んじる方は私のところへそもそも手続きのお願いには来ないわけで、論理的には良い方ばかりが集まるのは必然かもしれません。

今日は特許庁から登録査定があった案件で私のクライアントさんと話をする機会がありました。ライセンスに絡む案件で後にはひけない状態だったのですが、無事拒絶査定を回避し登録査定に持ち込むことができました。私のクライアントさんの喜びもひとしおでこちらもうれしくなってきます。

こうやってクライアントさんに喜んで貰えるのは弁理士冥利に尽きると思います。
本当にありがたいことです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話 03−5835−2773

これから使用を始める商標が他人に商標登録されているかどうかはデータベースを調べてみなくては分かりません。

さきほど問い合わせの電話がありました。

「○○の商標を使用したいと考えています。この商標は食品メーカーが登録しているのですが私が使用を考える分野は△△ですので、食品とは関係ありません。商標に詳しい方に聞いたら食品とは関係ないのでたぶん大丈夫だろう、といっていました。この様な状況ですが商標を使用しても問題ないですよね?」

・・・との内容です。この問い合わせの内容は多くの方がおそらく考え悩むところでしょうから、ここで答えておきますね。

まず商標に詳しい方が大丈夫といっても私はうんともすんとも言うことができません。
自分自身で実際にデータベースで検索してみない限り、大丈夫かどうかは分かりません。

(答え その1)人の話をうのみにしないで実際にデータベースで調べてみましょう。

次にデータベースで検索して大丈夫であった場合であっても問題があります。
商標登録されるのは商標の使用を最初に開始した者ではなく、実際に特許庁に願書を提出した者だからです。

このため、今日調べて問題ないことが分かったとしても、他の誰かが後だしでその商標について出願手続きを完了したら、そちらの方が正当権利者になります。

ですから商標登録の場合はチェックするだけでは足りない、ということです。
チェックして対応する登録が存在しないことが分かったら、他の誰かがその席に座る前にあなたがその空いている席に先に座ってしまわなければなりません。

(答え その2) 席が空いていたら速攻でその席に座ってしまいましょう。

他人においしいところを取られる前に自分の席は確保するようにします。商標登録のポイントはこれに尽きると思います。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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商標法では商標登録後であってもその登録を取り消したり無効にしたりする手続きが定められています。
特許庁の判断に誤りがあったり、何らかの間違いがあって登録されたりしたものを放置しておくのは具合が悪いからです。

異議申立も無効審判も特許庁に対する手続きという点、商標権を最初からなかったものにする手続きであるところが共通します。

商標登録異議申立は商標公報発行後、2か月以内に申し立てることができます。
これに対し無効審判の場合にはいつでも請求することができます。
ただし、無効審判の場合は5年を経つと請求できなくなるものがありますので、請求期間には注意が必要です。

また異議申立は誰でもすることができます。
このため実務上はダミーの申立人を相手方が立ててくる場合があります。
ダミーを立てるのは本当の申立人を知られたくないからです。

これに対し、無効審判の場合には名乗りでる必要があります。
無効審判は利害関係人以外は審判を請求できませんので、名乗り出ない限り審判が始まらないわけです。

異議申立も無効審判もその結果に不服がある場合の上級審は東京高裁(知財高裁)にjなります。
ただし異議申立は維持決定については不服を申し立てることができないことになっています。

異議申立の場合は商標権者と特許庁との対立構造になるのに対し、無効審判の場合には当事者同士の対立構造になります。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。

商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。
読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。

これを知らないと業者の術中にはまります。

問題は漢字を登録するときです。
例えば「日竜」という商標を登録するとします。この場合、こちらが「ひりゅう」と読ませるのか「にちたつ」と読ませるのか、「にったつ」と読ませるのか、こちら側の登録に対する意図はどうなるのかということに対して質問を受けることがあります。

漢字のみで出願する場合には商標登録の内容にこちらの読ませる意図を盛り込むことができません。
ですから、通常の方がおよそ読まないような読み方は権利範囲から漏れる場合があります。

そのようなおそれがある場合には特別な読み方をする商標については別途出願することを考慮する場合があります。

これとは反対に、たとえば「ペンギン」との商標について登録が先にされている場合には後から「ぺんぎん」とひらがな書きで出願しても登録を受けることができません。

また太字にしたり、文字の色を変えた場合でも登録を受けることができない範囲から脱することはできません。

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弁理士 平野 泰弘
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日本で商標登録するだけでなく、外国でも商標登録を考える方も多いと思います。
海外で商標権を取得するときの注意点は次の通りです。

商標の審査実務はそれぞれの国ごとがそれぞれの国の法令に従って行います。

日本国の特許庁に出願した場合、日本国は日本国の商標法に従って出願を扱います。米国や欧州の法律に何かの規定があったとしても、条約などでその内容を順守する規定がない限り、日本の審査官は日本の法律に従います。

私のうちで今晩カレーを食べるから、あなたのうちでも今晩カレーを食べなければならないか、というとそうではありません。

私があなたにカレーを食べるように強制すれば内政干渉ですネ。
今晩何を食べるかは(私との事前の約束がない限り)あなたの自由です。

商標権の場合も同じです。条約等の取り決めがない限り、日本国における商標登録出願は日本の法律に従って裁かれます。

外国の立場も同じです。
日本で商標登録されているから、自国で商標登録しなければならない、とは考えてはくれません。

このため日本で商標登録されたけれども外国の数カ国で商標できなかった、ということは普通にありますし、外国で商標登録されたけれども日本で商標登録されなかった、ということも普通にあります。

このことは国際登録出願制度を利用した場合も同じです。国際出願制度を利用した場合であっても各国ごとに登録されるかどうかの結果が分かれる場合があります。

海外で商標登録されても日本で商標登録されなければ全く意味がない、という場合があると思います。
この場合は日本でまず権利を確保しておいてから海外での商標権の取得を目指します。

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弁理士 平野 泰弘
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特許庁からまた商標登録証が5件届きました。次から次へと届きます。
商標権者になられた方に、順番にご案内していきます。

商標登録証はA4サイズの表彰状みたいなものです。他の東南アジアの国々の登録証はしょぼいですが日本国のものはわりとしっかりしていて格好いいです。

登録により商標権は発生しますが、商標権の性質は土地の権利と同じと考えていただければ、と思います。自由にライセンスできますし、(法律で禁止されている場合を除き)自由に移転することができます。

ただし住所変更されたり権利移転を行ったりした場合でも商標登録証の記載内容はそのままで同じです。実際の権利者が誰かは特許庁に備えつけられている原簿を確認する必要があります。

特に名称が同じ会社は多く存在しますので、会社名などがたまたま一致しているだけで全く別会社の商標権という可能性もあります。このため商標権の売買やライセンス、権利行使の際には相手方が本当の権利者であるかどうかを原簿で確認します。

登録証に記載されている権利者の情報は現在では違っているかも知れない。このように考えて確認作業を行います。

なお権利移転は登録が権利発生要件になっています。
このため、権利移転の約束を当事者同士で「よっしゃ、よっしゃ。」と口頭のみで合意している場合は危険です。実際に移転手続きをしないと後で口約束を破棄された場合に大変なことになります。

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ここのところ毎日登録査定が1件か2件かのペースできていましたが今日は4件まとまってきました。
商標登録査定がきますとやはりうれしいです。

いつも説明していますが、登録査定は入学試験でいえば合格通知と同じです。あとは入学金の支払いと入学手続きを済ませれば商標権が得られます。

ところで最近、よその業者に商標登録の手続きを依頼したお客さまから相談がよくよせられるようになってきています。

調査無料といったのに理由詳細の説明を求めると追加料金を取られる、
最初は無料といったのに、いざお願いする段になると補正書・意見書の作成に10万円、15万円の請求を求めてくる、などの相談事例が増えています。
それに驚いて解約しようとすると、さらに追加の費用の請求をしてくるなどの相談が後を絶ちません。

ちなみに補正書・意見書の作成に10万円とか15万円とかを請求することはファーイーストでは考えられません。補正書・意見書の作成は軽微なものから高度なものまであり、軽微なものは無料で対応できるからです。

格安の費用や非常にやすい値段、料金というキャッチフレーズで釣っておいて、あとからぼったくる作戦ですね。

この様な悪質な業者にひっかかった場合には一人で悩んでいないで遠慮せず、いつでもご相談ください。
このようなひどい事例ならいつでも相談に乗ります。

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弁理士 平野 泰弘
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昨日はTBSから商標登録の取材がありました。
昨年コカコーラの立体商標の知財高裁判決があったときもフジテレビから取材がありましたがマスコミ関係者も毎日大変です。

私がマスコミ関係者の方と話していてさすがと思うのは、分からない点について自分なりに調べて裏を取ってからこちらに連絡してくる、ということです。
短い時間の間に必要な情報を引き出すためには必要な技術だと思います。

私の様にTBSやフジテレビなどの取材を受ける側は気楽ですが、毎日情報を発信していく方はこれは大変であると思います。
毎日ブログを更新していくだけで大変と感じているのに対し、正確な情報を毎日、数秒の時間もあけずに伝えていく作業は大変です。

やっている当人たちはそれほど大変とは感じていないのかな?
この辺はまた当事者たちの意見を聴いてみたいと思っています。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録を行う際にどの商標を選んでよいか分からない、との相談をよく受けます。
現在カタカナ書きのものとアルファベット書きのものとをそれぞれ使用しているけれど、両方出願しなければならないか、または片方でよいのか、といった質問です。

商標権の効力は同じ読み方のものに及びますので、カタカナ書きとアルファベット書きの両方をそれぞれ出願する必要はありません。現在中心に使用されているものを選択されればよいと思います。
また縦書きと横書きとを使用される場合でも両方出願する必要はありません。片方出願すれば十分です。

登録商標はブランドの中心になるものですからそれが揺らぐようでは困ります。
現在使用している商標と、商標登録した商標とが一致していることが原則です。

どれを登録するか迷ったら、現在使用している形態のものを登録するようにします。

文字情報を含まないマーク等の保護の場合はどうでしょうか。
マークのみを中心に使用されているならマークのみを商標登録すればよいと思います。
マークのみを登録しておけば、原則としてそのマークを使用している他人に対して使用をやめるようにいうことができるからです。

文字の商標とマークの商標とを合わせて使用しているのであれば別々に出願するのではなくて一つにまとめて出願する方法もあります。

商標登録により自由に商標保護の形を決めることができますが、自由の幅が大きすぎてどれを保護すべきか迷う場合があると思います。

迷った場合には実際に使用している商標を基準に考えて、その実際に使用している形で商標登録するのがベストです。いろいろな商標の使用形態がある、というのは本当は好ましくありません。
出願するのを機会に、自社の使用する商標の形を整理されるのがよいかもしれませんね。

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こちらの大切な商標が他人に無断で出願されてしまう場合があります。
この様な場合には放置しておくとその商標が登録されてしまう場合がありますので対策を打つ必要があります。

まず一つ目は特許庁に対して情報提供を行うことができます。
特許庁に対して商標登録できない理由を示す証拠書面を提出することが可能です。

この情報提供された資料を審査官が採用するかどうかは自由です。このため情報提供すれば登録を阻止することができるか、というとそうではありません。情報提供した材料の打撃力に依存します。

次に万が一情報提供に失敗した場合には登録後に異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁がした商標登録の是非を巡る不服申立手段の一つです。この場合は特許庁と商標権者との争いになりますので、申立人は原則として積極的に審理に関与することができません。最初にきちんと申立理由を書面に書き尽くしておくことが重要です。

情報提供と異なる点は、情報提供の場合には提出された材料を採用するかどうかは審査官の自由に委ねられているのに対し、異議申立の場合には提出された申立内容について審判官は審理しなければなりません。

異議申立により取消決定となると商標権は遡及的に消滅し最初からなかったものとされるため商標権者は最初から商標権を持っていなかった状態になります。

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今日も特許庁から登録査定が2件届きました。
この登録査定は入学試験に例えると合格通知です。

合格通知を受け取っただけでは入学できません。その後の入学金の支払いと入学手続きが必要です。
合格通知を受け取った後が大切ですので、特にこちらからの登録査定の連絡は注意してくださいね。

また登録査定にならない場合には拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知にはタイムリーに的確に対応しないと拒絶査定になります。

商標登録出願をお得たのちは、最終的に特許庁から登録査定か、拒絶理由通知がきます。
何も来ないということはあり得ません。

拒絶理由通知を受け取った段階で戦意を喪失してしまう方も中にはいらっしゃいますtが、
拒絶理由がきた段階で白旗を上げるのはまだ早いです。

十分中身を検討して適切に対応することにより商標登録に持ち込むことも可能です。

また拒絶査定を受けることもありますが、拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判で争うこともできます。
審査段階では審査官は厳密に審査基準を適用してきます。個々の事情をいちいち聞いていては審査が一向に進展しないからです。
ですから膝上の直球はストライク、膝下の直球はボールと厳格に判定されます。

これに対し、審判段階ではこちらの事情までもきちんと検討してくれます。
審査段階の拒絶査定が逆転し、商標登録される場合もあります。

拒絶査定が逆転すると審査官の判断がいい加減であったのではないか、と思われるかも知れません。
けれどもこれは正確ではありません。

特許庁の準備している審査基準の中には必ずしも実社会の現状と合致していない部分、決められていない部分などがあり、この点の具体的妥当性が審査の上級審である拒絶査定不服審判で検討され、改められていくのです。

お上のいうことをハイハイと聞くのも一つですが、理由のある点については争うことにより審査実務の流れを変えていくこともできる場合があるのです。

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弁理士 平野 泰弘
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今日も2件の商標登録査定が届きました。
商標登録出願を特許庁に行うと審査が行われます。この結果、特に問題がないと判断された場合にはストレートで登録になり、ファーイースト国際特許事務所に直接登録査定の通知がきます。

この場合の査定を俗に一発登録とかストレート登録とか呼んでいます。

一方、出願内容に商標法で定める法律要件を満たしていない部分があると審査官が判断した場合には拒絶理由通知がきます。

拒絶理由通知をみた瞬間、闘志が萎えてしまいもうだめだと考える方もいますが、そんなことはありません。
審査官の指導に従い、きちんと法律に則って対応することにより十分商標登録を狙うことができます。

拒絶理由通知に対し応答する場合には注意が必要です。
法律と関係ないことをいくら審査官に主張しても無意味です。拒絶理由が解消する理由をきちんと分かりやすく説明することが必要です。

拒絶理由には比較的簡単に対応できるものと対応が難しいものがあります。
対応が難しいものの場合、充分対応内容を練り上げてから特許庁に書類を提出しないと、得られる権利も得られなくなる場合があります。

意見書や補正書を提出した結果、審査官を説得することができれば登録査定になります。

後は登録手続きを済ませば商標権が得られます。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

今日も特許庁から商標登録の査定が6件来ました。
後は登録手続きを行えば商標権が発生します。この登録査定が特許庁から届くとひと安心です。
昨日の登録査定は1件でしたので、この様にまとめてくると嬉しさもひとしおです。

私たちのように、年間数百件の出願を行いますと毎日のように特許庁から指令応答が届きます。
今回の様に登録査定の場合もあれば拒絶するとの通知を受けることもあります。

審査官が審査した結果、商標法に定める要件を満たしていないと判断した場合にはいきなり拒絶査定にはせず、出願人に最低一回は意見を述べる機会を与えてくれます。

私たちはこれを「泣きの一回」と呼んでいます。
この泣きの一回で審査官の認定を覆すのが腕の見せ所です。

注意点としては拒絶理由が複数ある場合にはすべての拒絶理由を解消しないと出願全体が拒絶査定になってしまうことです。このため慎重に対応する必要があります。

また法律に定めた要件をすべてクリアしていることも必要です。
感情論やこれまで商標を育ててきた想い等は審査官は考慮してくれません。
あくまで法律に定めた要件を満たしているかどうかを判断します。

私たちファーイースト国際特許事務所では長年の経験と豊富な経験を併せ持っていますので、ほぼどのような形の拒絶理由にも対応することができます。

昨日はオーストラリアからのお客さまが事務所にお越しくださいました。
また本日はドイツのお客さまが事務所にお越しくださいました。

北海道から沖縄まで広く日本のみならず世界中からファーイースト国際特許事務所にお客さまが来てくださいます。本当にありがたいことです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

ファーイースト国際特許事務所では商標登録出願の早期審査制度を利用したスピード商標登録サービスを提供しています。

このスピード商標登録サービスを利用することにより、短期間で登録を受けることが可能です。

注意点としては、電車の特急料金のようにお金を出せば特許庁における審査が早くなる訳ではないという点です。特許庁では別途早期審査のためのガイドラインを定めていて、このガイドラインに沿う出願案件のみ早期審査の対象となります。

★お金を払えば早期審査が受けられると錯覚すると業者のカモになります。お金を払ってもスピード商標登録が受けられない場合があることに特に注意下さい。

例えば出願した商標が他人に使用されている等の差し迫った状況がガイドライン通りにない限り早期審査は受け付けられません。

私も早期審査を特許庁に申請したことがありますが、東京地裁で侵害訴訟で訴えられている案件であることを理由にしたにも関わらず申請は認められませんでした。申請理由がガイドラインに沿うものではなかったからです。

侵害訴訟の提起を受けたので商標登録の結果を急ぐが、特許庁の定めるガイドラインに合致しない場合には早期審査の対象とはならない訳です。ですから販売を急ぐ、とか取引先から商標権の証明書の提出を求められている、という場合には早期審査の対象となるケースであるかどうかを事前に検討しておく必要があります。

あなたの商標登録出願が早期審査の対象となるかどうかは無料で診断を実施していますのでお気軽にお問い合せ下さい。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

会社の登記と商標の登録は全く別の手続きです。
登記と登録とを混線されている方がまれにいらっしゃいますので気をつけてくださいね。

会社の登記は法務局に対して行います。
これに対して商標の登録は特許庁に対して行います。

会社の登記を先にすれば、その会社名について優先して商標登録ができると考える方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

商標登録を受けることができるのは、先に特許庁に願書を提出した者です。
たとえ先に会社の登記をすませて継続的に会社名を使用している場合であっても特許庁に対して商標登録をしておかなければ商標権者になることはできません。

そればかりか、こちらが会社を設立した後に、他人が先に特許庁に商標登録の手続きを済ませてしますと、その他人が商標権について正当権利者になってしまいます。

他人に大切な商標を先に取られてしまって私のところに駆けつける方が多くいらっしゃいます。他人に権利を取られた場合であっても対処策はありますが、こうなってからでは最終的に解決するまでに手間と時間とお金がかかります。

商標登録により得られる商標権の性質は土地の権利と同様であると考えてください。
ご自身の土地の権利を他人の手に委ねることは何としても防止しなければなりません。

現在では商標登録の価値が分からないかも知れません。
本当に商標登録の価値が分かるのは、現在使用している大切な商標が、実は他人の商標権に係るものであったことを知ったときです。

こうなってからでは遅いです。
先に商標権を確保することにより手間や時間やコストを削減することができます。

商標登録は先手必勝。
忘れないでくださいね。

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弁理士 平野 泰弘
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★ ゴールデンウイーク中の営業について ★

ファーイースト国際特許事務所は、ゴールデンウイーク中も、暦通り休日以外の平日は営業しています。

ゴールデンウイーク中のお休みは次の通りです。

・4月29日(水)祝日
・5月2日(土)~5月6日(水)

上記以外は通常通り営業しています。
またゴールデンウイーク中に特許庁に対する手続きを行う必要がある方は早めのご連絡をお願いいたします。

またお問い合わせフォームは365日24時間稼働していますので、
ゴールデンウイーク中はお問い合わせフォームも活用お願いいたします。

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昨日、特許庁から商標登録証9件が届きました。また登録査定も本日2件が届きました。
順次商標登録証をお届けしますので、楽しみにしてお待ちくださいね♪

商標権を得るためには特許庁に願書を提出する必要があります。
特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされています。これを全件、全国で一か所しかない特許庁で全件審査を行っています。

通常審査には7か月前後かかります。
審査の結果、OKが出た場合には登録査定になります。
これはいつも説明しているとおり、入学試験に例えると合格通知のようなものです。

注意点としては、合格通知を受け取っただけでは入学はできない、ということです。
別途入学手続きが必要です。

商標登録の場合も同じです。登録料の納付手続きが必要です。
登録料を納付しますと特許庁で登録手続きが行われ、商標権が発生します。
登録料の納付から約1か月ほどで登録証が送られてきます。

商標権の存続期間は登録日から10年です。登録査定の日が起算日ではなく、登録日が起算日になります。

運転免許の場合と同様に、更新申請手続きを行うことにより、さらに10年間権利期間を延長することができます。これを繰り返すことにより、半永久的に商標権を保持することが可能です。

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今日も特許庁から商標登録証6件が届きました。また登録査定は昨日1件、今日も2件届きました。
本日、10件の商標登録証を、登録査定になったお客さまに発送しましたので楽しみにお待ちくださいネ。

登録査定と登録証発行までの流れを簡単に説明します。

商標登録出願の後、特許庁で審査が実施されます。
その結果、審査官が特に問題なしと判断した場合には登録査定が通知されます。
登録査定の通知があってもまだ商標権は発生していませんので注意してくださいね。

登録査定の謄本の送達後、30日以内に登録料を納付すれば商標権が発生します。
この登録料を納付しなければ商標登録出願が却下されます。
入学試験に合格しても入学金を納付しなければ実際に入学することができません。
この関係に似てます。

この30日の期限については事前に特許庁に対して手続きを行うことにより30日間延長することが可能です。

ただし、最初の30日の期限が過ぎてしまった後に延長の手続きを実施することはできません。
特に注意が必要です。

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今日も特許庁から商標登録査定が2件きました。この様に毎日登録査定が届くと楽しくなります。
また今日から新メンバーが1名増えました。

新しいメンバーも初日の出勤で緊張しているようですが、今後の成長に期待しています。

事務所に新たな机やラックをさらに多数明日搬入します。現在の事務所は開放的な雰囲気ですが、
机やラック等が増えてくると少し圧迫感が出てくるかも、です。

最近は一時と違ってオフィスの賃貸料も下がっていますし、
優秀な人材もばんばん採用できますし、
伸びていく産業分野にはまさに絶好調の追い風になると思います。

桜の季節も終わり、ずいぶん暖かくなってきました。
これからの季節が楽しみです。

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今日は特許庁から商標登録査定が2件きました。
ファーイースト国際特許事務所では事前に無料で商標の練り上げ作業を行いますので、拒絶理由通知も特段難しいのが来ないのが特徴です。

さて明日からスタッフが一名増えます。さらにもう一名の増強も考えていて、受け入れ態勢を急ピッチで進めています。

新しい机や椅子等も新たに購入しました。
5年前に購入した最新型パソコンも今ではその半値以下で上級スペックのものを入手することができます。
これを考えると最上位機種を購入するのではなく、下位グレードのものを数年おきに買い替える方が効率がよいように思います。

4月になりもう春。新たな人材を迎えてファーイーストも変わりつつあります。

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先ほど特許庁から商標登録証9件が届きました。
また別途、登録査定の通知が3件、特許庁からきました。
商標登録証の発送業務だけでも毎日大変です。

商標登録出願から登録証の発行まで通常は半年以上かかります。
また商標登録証をお届するころには住所が変わってしまっている方もいらっしゃいます。
住所変更などがあったらすぐに連絡してくださいね。

特に権利者が変わる場合には要注意です。
出願中に権利者を変更する場合と、商標登録されて商標権が発生した後に権利者を変更する場合では費用が大きくことなります。

商標権が発生する前に手続きを行う方が割安になります。

登録査定の後でも登録料の納付前なら権利者の変更を比較的安価に行うことが可能です。
ですから権利の移転などの必要が生じた場合にはいち早く連絡してくださいね。

商標登録証は順次発送しますので、登録査定のあった方は安心してお待ちくださいね。

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本日も特許庁から登録査定が2件届きました。喉元過ぎれば、といいますが、苦労した案件でも登録査定が特許庁からくるとほっとします。

商標登録の手続きを行うには最初に特許庁に願書を提出します。
その後、審査官による審査が行われます。

審査の結果、審査官が問題なしと判断した場合には登録査定の通知があります。
これに対して願書に記載した商標や指定商品等について法律に定める要件を満たしていないと審査官が判断した場合には拒絶理由通知が発行されます。

出願内容に問題があった場合でもいきなり拒絶査定になることはないです。
少なくとも一回、こちらの意見を聴いてくれる機会があります。

場合によっては審査官と面談したり、意図を聴いたりします。
また必要な証拠書類を提出したり、補正したり意見書をまとめてから提出します。

これにより再度審査が実施されます。
再審査の結果、審査官が登録してもよいと判断した場合には登録査定になります。

審査官の心証が変わらない場合には拒絶査定になります。

拒絶査定に対しては不服を申し立てることが認められています。
拒絶査定の謄本の送達日から一定期間内(この4月1日前後に送達があったかどうかで適用期間が異なります)に特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求します。

この審判手続きは一般の訴訟でいえば東京地裁の第一審に相当するものです。

審判の結果に不服がある場合には東京高裁(知財高裁)で争うことができますし、知財高裁の判断に不服がある場合には最高裁で争うことも可能です。

不服申立ての条件が法律で定められていて、この条件に当てはまらない場合には不服を申し立てることができないのですが、それ以外は争うことが可能です。

電話で「この商標は登録できますか?」との質問を受けることがありますが、場合によっては何年もかけて最高裁までいって争う事例もあるわけで、実務上はそれほど簡単なものではありません。

特許庁の判断を不服として、とことん裁判で争うことにより特許庁の判断が司法の場で覆ることがあります。
これにより特許庁の審査の流れが変わることもあります。

ただしそれを実行するには期間と労力と費用がかかります。
この様な期間と労力と費用を無駄にしないためにも出願前から入念な検討が必要になります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録をするかどうかの判断に悩まれる方が多く、その相談が多く寄せられます。

商標登録した商品名とかサービス名などは、他の業者さんが使用できなくなります。このため先に商標登録されてしまうと、こちら側がその商標について使用できなくなるという問題があります。

現在使用している商標が使用できなくなって困るのであれば商標登録を検討します。

1.実施規模が小さく、経済的影響も少ない場合
たとえば町内サークルとして講演会に使用している名称がたまたま他人の商標権を侵害している場合があります。

この場合にはそのままその名称を使用していると商標権者とトラブルになる可能性がありますので商標登録した方がよいか、ということに悩まれると思います。

この場合には町内サークルの名称を変更する方向で調整いただければ、と思います。
あえて費用を投じてまで町内サークルの名称を商標権で保護しなければならない事情があるのであれば、そのときはその事情を考慮の上、登録の妥当性をあなたと一緒に検討します。

2.実施規模が大きく、経済的規模が無視できない場合
例えばフランチャイズチェーンを展開するのに現在使用しているのれんが使用できないことが後でわかると、加盟店にご迷惑をかけることになります。

商標登録は早いもの勝ちの制度ですので、設立当初に登録を済ませておかないと他人に先に権利を取られてしまっている場合があります。こうなると後から商標権を取得するのはほとんど不可能になります。

しかも単に登録されないのならまだしも、使用すると他人の商標権を侵害するような場合には多額の和解金などの支払い義務が生じる場合があります。

このようなことを考えると、事業を進展させるとお考えの場合には、早めの手続きを検討されるのがよいと思います。

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商標登録の際の優先順序は願書を特許庁に提出した順番で決まります。
商標を長期間使用していた場合であっても、特許庁に出願手続きをしなければ登録されません。

使用の結果、とても有名になった場合には一定の条件の範囲内で商標を使用し続けることの権利が得られる場合がありますが、それでも出願しなければ権利者になることはできません。

ここが一番勘違いしやすいところです。
長年商標を使用してお客さまも多くなってきたので商標登録でもするか、というタイミングでは通常手遅れになります。

例えば今日出願手続きを終えたとしても、昨日同じ商標について全く同じ範囲について他人が先に特許庁に願書を提出している場合にはこちらは登録を受けることができません。

こちらが今日出願手続きを終えていたとして、明日以降に他人が同じ内容の出願をしてきた場合には、こちらが商標登録された後にその他人の出願は拒絶査定になります。

なお、同日に同じ内容の出願があった場合には話し合いで権利者を決めます。
話し合いが不調に終わった場合にはくじ引きで権利者を決めます。

くじ引きで権利者を決めることが法律で決められているのは例が少ないです。

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一昨日は特許庁から登録査定1件、昨日も登録査定3件を頂きました。ありがとうございました。
おかげさまで多くの方からのご支持を頂き、事務所は大繁盛です。

さて最近よくある質問に次のようなものがあります。

「今度ラーメン店を開店するのですが、お店の名前を登録したいと考えっています。店内で使用するお皿や茶わん、どんぶり等にも店名の商標を表示したいと考えています。このような食器についても個別に登録の必要性はあるのでしょうか。」

ラーメン店を開業してその店名を商標登録される場合には第43類の「飲食物の提供」を指定役務として出願されるとよいと思います。

この場合、それでラーメン店としての権利は確保できたけれども、食器や皿等に店名を表記する場合にはさらに食器の区分(第21類)についても出願しなければならないかどうかが気になると思います。

考え方としては、「他人に売る」商品については権利を取得しておいた方がよい、と覚えておけば分かりやすいと思います。

上記のラーメン店の場合、店内で使用する食器等はお客さまに売るものではありませんので、食器の区分(第21類)についてまで出願する必要はない、ということです。

別途ラーメン店の片隅で、人気グッズの販売の一貫として食器の販売を始める場合には食器の区分(第21類)について出願することを検討すればよいと思います。

次に食器について店名の商標登録を済ませていないと、他のラーメン屋さんがこちらの商標が付いた食器を使用するのではないか、という点が気になると思います。

この場合は、第43類の「飲食物の提供」について店名の登録商標を確保しているのであれば、他のラーメン屋さんが食器についてその登録商標を使用する行為をやめさせることができます。

ですから、上記のラーメン屋さんの場合には上記の第43類の「飲食物の提供」についてまずは商標登録を目指すべきです。

それ以外の権利については第43類の「飲食物の提供」について商標権が確保できてからじっくりと考えればよいと思います。

分からない点はお気軽にご連絡お願いしますね。

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今日も特許庁から登録査定4件が来ました。
このように登録査定がくるとお客さまの喜ぶ声が聞こえてくるようでとても嬉しくなります。

登録査定になるパターンは二つあります。
ひとつ目は特許庁における審査の結果、何の問題もなくストレートで登録になる場合です。
俗に、一発登録とか、ストレート登録とか呼ばれています。

もちろん、一発登録とかストレート登録とかの表現は法律上に規定はありません。

次に特許庁における審査の結果、審査官が登録できないと判断した場合には拒絶査定をする前に、拒絶理由通知というのを発行します。

つまり最低一回は審査官に「泣きのもう一回」を申し込む機会が与えられています。
審査官からの拒絶理由通知に対し、面談したり、証拠を提出したり、補正したり、意見書を提出するなどして再度の審査をお願いします。

この結果、審査官の心証が逆転した場合には登録査定になりますが、逆転しない場合には拒絶査定になります。

拒絶理由通知を受けると、その時点で闘志が萎えてしまう方もいますが、
拒絶理由通知を受けた程度でギブアップするのはまだ早いです。

拒絶理由通知に対応する方法は一つではありません。このあたりはどの程度場数をこなしてきているかに依存しますが、私どものように年間数百件の出願を頂いている弁理士の場合には的確に対応するため、おかげさまで多くの登録査定を頂いています。

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先の記事で3月19日に届いた登録証は8件と報告しましたが、この記事を書いたのちにまた2件の登録証が届きました。ですから、3月19日に届いたものは8件ではなくて、10件が正しいです。

商標登録されると商標権が発生しますが、この商標権の存続期間の単位は10年です。
登録料を5年分に分割して納付することもできますので、登録単位が5年と考えている方もいるかもしれませんが、登録料の分割納付と存続期間の単位とは異なります。

存続期間が満了する前に手続きを行うことにより商標権の存続期間を更新することができます。
手続きとしては自動車の運転免許と同じです。
更新手続きを行うことにより、また権利の存続期間が伸びます。

更新申請の手続きを忘れない限り、商標権を半永久的に維持することが可能です。
このような永続的な時間の中でも耐えられるブランドをぜひ作っていきたいですね。

まれに10年後の更新をどうするか出願前に悩まれる方がいらっしゃいますが、
私は商標登録されたあとは10年後にまた悩んでください、とお願いしています。
まずは商標登録を目指すことが先決です。

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本日も商標登録証が8件届きました。また登録査定の通知が特許庁から1件届きました。
こうやって次々とお客さまに商標権をお届けするのが毎日の楽しみになっています。

登録査定の通知が特許庁からあっても商標権が得られるわけではありません。
登録査定の通知は入学試験の合格通知に対応するもので、入学金の納付と入学手続きが待っています。

商標の場合も同じです。登録のための登録料の納付と手続きが必要です。
登録手続きがあってはじめて登録作業がなされて商標権が発生します。

商標権の効力発生日は登録査定時ではありませんので注意が必要です。
また商標権の更新期間の起算日も登録査定時ではありません。

ここを誤解しないようにしてくださいね。

商標登録後の注意事項としては、5年登録の場合と10年登録の場合とは次回更新に至る手続きが違う、ということです。

5年登録を選択した場合には次の5年の登録料を期限までに納めないと、10年毎の商標権の権利更新ができませんので注意が必要です。

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今日も特許庁から商標登録の登録査定が5件届きました。
この登録査定は入学試験でいうと合格通知に相当するものです。
最近は登録査定や登録証がどんどん届きますので事務所内も大わらわです。

特許庁から登録査定が届きますと原則として30日以内に登録料を納付する必要があります。
審査には平均で7か月程度かかりますから登録査定が届くころには商標の手続きをしたことをすっかり忘れてしまっている方もいらっしゃいます。

特に登録査定直近に引っ越しされた方は連絡を取るのに手こずる場合がありますので、
引っ越しの際には早めにご連絡くださいね。

今日は特許庁に寄って証明書を提出してきました。
また午後からは別々に三組のお客さまがいらっしゃいます。
事務所にお越しの際には前もって電話してから来てくださるようお願いいたします。

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週明け月曜日になりましたが本日も特許庁から商標登録の査定を3件頂きました。
丁寧に仕事をしているので、こうやって登録査定を頂くとうれしいです。

特に3月は企業の期末ということもあって朝から電話がなりっぱなしの状態です。
同時に数本の電話対応するのが普通の状態になっています。

おかげさまで私は土日なしの状態で嬉しい悲鳴を挙げています♪

登録査定は入学試験に例えると合格通知のようなものです。
登録査定で手続きは終わりではなく、入学手続きと入学金支払手続きが待っています。
商標登録の場合も同じです。

登録査定の発送日から30日以内に登録料を特許庁に納付することにより商標登録がなされ、商標権が発生します。
期限内に手続きをしませんと商標権が得られませんので特に注意が必要です。

特許庁に対して登録料の納付手続きを行って一か月ほどで登録証が届きます。
これで一連の手続きが終了になります。

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昨日は商標の登録査定が2件、本日4件来ました。
また本日、登録証も6件来ました。

この3月は企業の期末にあたるため、企業から多くの声がかかるので大忙しです。
午前中に特許庁によって書類を提出し、その足で一部上場企業の知的財産部長とお会いし、
新たな特許出願の依頼を頂いてきました。

午後からはそれぞれの別のお客さまの対応をしました。
その合間にお問い合わせの電話を捌き、書面を作成し、特許庁に商標登録出願を行います。

最近、鑑定、特許等の技術分野の仕事ばかりしているため、
時間のやりくりが大変です。

でもこうやって登録証や登録査定が多くとどきますと
お客さまの喜ぶ声を聴くことができるのでとても励みになります。

私の事務所には本当に人柄のよい方々が来てくださるので感謝しています。
普通、年間数百件の出願案件をこなし、数千件のお問い合わせを頂いていると
性格の悪い方にあたりそうなものですが、ほとんどそんなこともありません。

私たち弁理士の仕事は多くの方の夢を形にする仕事です。
多くの方の夢を聴かせていただいて、その上、仕事も頂ける夢のような職業です。

お客さまからの「ありがとうございました♪」との声を聴くことができて、私はとても幸せです。
この幸せをあなたにもお届けしますネ。

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商標登録の手続きを行う場合、先に特許庁に願書を提出した者が権利者になります。
これが原則です。

たとえば、あなたが今日願書を特許庁に提出したとしても、全く同じ内容について第三者が昨日願書を特許庁に提出していた場合には、あなたは商標登録を受けることができません。

これを避けるためには誰よりも先に特許庁に願書を提出することが必要です。
最終的に願書を特許庁に提出するのであれば、出願するかどうかあれこれ悩んで数か月を過ごすよりも早く対応することにこしたことはありません。

特許庁に願書を提出しますと願書の内容に従って審査が行われます。
商標登録を求める出願は年間10万件以上を超えます。
これを日本で一つだけの特許庁で、審査官が人海戦術で全件審査しています。

審査には数か月かかりますが、審査官があなたの出願内容を数か月考えているのではなく、
先に出願された数万件の処理が終わってはじめてあなたの順番がまわってくるのです。

このためどうしても審査には一定期間を要してしまいます。

審査の順番を早くするためには一定の要件を満たしている必要があります。
来月販売するから審査を急いでくれ、とか、早く結果を知りたいので審査を急いでくれ、というのは特許庁では聞いてくれません。その様な事情は他の皆さんも同じだからです。

ただし先に説明した通り、特許庁に願書を提出した場合、先願権(先に願い出た権利)が与えられます。

この先願権がありますので、後日同じ様な内容の願書が第三者により特許庁に提出された場合であっても、こちらの商標登録が終わったのちに、あと追いの出願はすべて拒絶査定になります。

もちろん、他の誰かがこちらの商標について先願権を持っている場合にはこちらが拒絶査定になります。
このため誰よりも早い先願権を確保すればまずは一安心、ということができます。

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特許庁に商標登録の手続きをしても、先に似た商標が登録されている場合にはこちらは商標登録されず、拒絶査定になります。

ですから商標登録の際には先行商標のチェックが不可欠です。
全く同じ商標が先に登録されている場合であっても、指定商品や指定役務が全く違う場合には原則として問題になりません。

「自転車」を指定商品とする商標の取得を希望される場合、全く同じ登録商標が存在した場合であってもその他人の商標の指定商品が「お酒」の場合には原則として問題になりません。

なぜなら、自転車とお酒は共通するところがなく非類似であり、商標権同士が衝突することがないからです。

おなじ商標であっても指定商品や指定役務が非類似であれば商標登録されるのです。

ただし例外はあります。相手方の商標がとても有名な場合です。
たとえば「ソニー」や「JR」など誰もが知っている商標の場合、
「ソニー」がたまたま万年筆について商標権を保有していない場合であってもソニーの商標でもって商標権を取得できるかというと、それほど簡単ではありません。

ソニーの信用にただ乗りしようとする行為を商標法が後押しするはずがないからです。

このように非常に有名な商標が存在する場合には、その有名な商標が商標登録されていなくても他の商標の登録を阻止する効力を有する場合があります。
先行商標を調べる際にはこのような著名商標(有名な商標)に注意する必要があります。

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商標登録を考える際に、どの商標を登録されるか悩まれると思います。
たとえば、商標「ユニバース」の権利化を考えているけれども、この「ユニバース」はカタカナ書きでよいのだろうか、とか、アルファベット表記の方がよいのだろうか、とか考えると思います。

結論からいいますと、商品の包装やパンフレット等に使用する実際の形態に合わせて商標を選択するのがベストです。

実際に使用する形で商標登録を行う。
これが結論です。

商標「ユニバース」を商標登録した場合、商標「ゆにばーす」や「UNIVERSE」が権利範囲から抜け落ちるのではないか、と心配される方がいるかもしれません。

けれども商標権の効力は、同じ読み方の商標にもおよびますから、上記の様にカタカナ、ひらがな、アルファベット等の表記をすべて商標登録出願する必要はありません。

また商標「ユニバース」を表記する字体がたとえば明朝体であってもゴシック体であっても、その程度の違いは全く問題になりませんので、明朝体で行くのが有利だろうか、とかゴシック体で行くのが有利だろうか、とか悩む必要はないのです。この場合は原則同じ商標権の範囲内になります。

むしろ、問題なのは商標登録されている商標と使用している商標が一致していないことです。
商標登録された商標はブランドの中心点を定める大切なものです。

このブランドがそのときどきによって変動するというのは好ましくありません。
たとえばこれまで会社のシンボルとして商標登録していたマークを変更する場合等には注意が必要です。

商標登録されている商標を変更する場合には、場合によっては再度商標登録出願をした方がよい場合もあります。

どの程度変更すれば商標登録する必要があるかは、個別具体的にアドバイスいたします。
お気軽にご連絡お願いいたします。

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商標登録により商標権を取得することができます。
これにより、指定した商品・役務(サービス)に類似する範囲内で登録商標を独占排他的に使用することが可能になります。

ちなみに独占排他的に登録商標を使用することができる、というのは、他人が無断で商標権を侵害する形で登録商標の使用を行った場合、差止請求や損害賠償請求等を行うことができる、ということです。

商標登録により発生する商標権は強大な威力を持つため、他人がこちらに関連する商標権を取得した場合、今後の事業展開が困難になる場合があります。

他人の商標登録に不服がある場合には、異議申立制度と無効審判制度を活用する方法があります。
異議申立の手続きは特許庁の行った商標登録の是非を巡り、一度なされた商標登録の取り消しを求めることのできる制度です。

異議申立も無効審判も特許庁内部で審判官の合議体により審理が行われます。

この場合、異議申立人の言い分を特許庁が認めた場合には審判官は商標権者に商標登録の取り消しの通知を行います。

商標権者が適切に対応できなければ商標登録は取り消されてしまいます。

(*ちなみに「商標権を取り消す」、というフレーズは存在しません。「商標登録を取り消す」、です。こういった言葉の使い分けがきちんとできているかどうか等で、我々は相手がプロかアマかを見ています。)

この様に異議申立制度は特許庁と商標権者との対立構造になっています。

これに対し、無効審判の場合には審判請求人と商標権者との対立構造になります。
特許庁の審判官は審判請求人と商標権との言い分を聞いて、商標登録を無効にするかどうかを判断します。

異議申立や無効審判により商標登録を取り消された場合には商標権は初めからなかったものとして扱われます。

特許庁で商標登録されて商標権が発生しますが、これは恒久的に商標権の存在が認められたわけではなく、将来においても消滅する場合があるという点に注意しておく必要があります。

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特許庁に商標登録出願すると審査を経て商標登録を認める登録査定が出ます。
この登録査定がまたまた4件きました。

さらに登録証が11件分届きました。
この登録証は登録査定の後、登録料納付手続きを行うことにより発行されます。
登録料納付から登録証発行までおよそ1か月程度です。

登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので、比較的格好の良いものです。
大切な権利を示すものですので大切にしてくださいネ。

商標権の権利内容は、登録証の記載内容ではなくて登録原簿により判断されます。
登録証に書いてある内容は商標登録時点の内容です。

もしかしたら商標登録から時間が経ち、商標権者が変わっている可能性もあります。
商標権の内容の詳細は登録原簿で確認するのが原則です。

なお登録査定の後であっても、住所変更や氏名変更の手続きを行うことができます。
商標登録の手続きが済んだあとでは登録原簿を書き換える必要がありますので、
変更事項がある場合には早めに弁理士に相談するのがよいです。

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商標登録により発生する商標権と、著作物の創作により発生する著作権との違いについて現在多くの質問を頂いています。

ここで両者の違いについて説明しますネ。

まず著作権は著作物を創作した時点で発生します。登録の手続きなどは一切不要です。
これに対し、商標権は特許庁に必要書類を提出し、審査の後、商標登録手続きを経て発生します。

著作権の場合には著作物を創作した時点で権利が発生しますので手軽に権利が得られる利点があります。
しかしながらこちらの著作物のことを全く知らないで別個独立に著作物を完成させた第三者に対しては著作権の効力は及びません。

「あんたの著作権なんて知らないよ」、という反論が通用することになります。

これに対し、商標権の場合は審査を経て発生します。
商標権の存在を知っているかどうかは商標権の権利行使の妨げにはなりません。

「あんたの商標権なんて知らないよ」、という反論は通用しないことになります。

著作権は登録手続きを経ないで発生するため簡単に取得できますが権利行使が難しい面があります。
商標権は登録手続きを経て発生するため、しっかりした権利が得られる利点があります。

また商品名や社名等のネーミングは一般的に著作権で保護される著作物に該当しないと考えられています。

著作権で保護されているから商標登録の必要がない、と考えている方も中にはいるかも知れませんが、非常に危険です。

保護対象が商標権により保護されるのか著作権により保護されるのかは専門判断が必要です。
遠慮なく質問してくださいね。

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商標登録を行う場合、特許庁に願書を提出しただけでは手続きは終わりません。
実際に提出した商標登録出願の願書に記載した商標や指定商品、指定役務の内容に従って審査が実施されます。

年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを東京・虎ノ門の特許庁一か所で捌いています。しかも審査官が全件審査しています。

この審査の結果、問題がないと審査官が判断した場合には登録査定となりますが、
問題があると判断した場合にはこちらに拒絶理由通知を発送してきます。

いきなり拒絶査定になることはない、ということです。
拒絶をする前に、少なくとも一回は意見を述べる機会が与えられます。

この拒絶理由通知がきた段階で戦意喪失、もうダメだ、という気持ちになられる方がいるかも知れませんが、まだ対応できる余地があります。拒絶理由通知を見た段階であきらめるのはまだ早いです。

弁理士が見れば、その商標登録出願を救うことができるかどうかは比較的すぐに判断できます。
比較的簡単に対応できる場合もあります。

まずはあきらめないで、できる限りの可能性を探ることをお勧めします。
私たちは可能性のあるあらゆる選択肢を提示することにより、最もよい対応策を採ることができるようにしています。

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商標登録出願して、特許庁の審査に無事通ると商標登録の手続きを経て商標権が発生します。

この商標登録による効果の範囲がどこまで及ぶのかという点について質問を受けることがあります。
日本で得られた商標権の効力は、日本の領域内に及びます。

ですから米国でまったく同じ商標について同じ指定商品に対して商標権が存在したとしても、
日本で商標登録されたなら、日本の商標権者は日本国内でその登録商標を自由に使用することができます。

米国の法律が適用されるのは原則米国内限りです。このため米国に上記の商標を使用してよいとかいけないとかの法律があっても日本には全く関係ありません。

日本で商標登録されれば、日本で自由に使用することができます。

この逆に日本で商標登録されたとしても、韓国でこちらが商標権者でなければ韓国でその商標を自由に使用できるわけではありません。

同じ業務分野について同じ商標を韓国で他の誰かが商標権を既に取得している場合があるからです。
この場合には日本における商標権者はこちらになりますが、韓国における商標権者は別人になります。

同様に中国で商標権が必要なら中国で商標権を取得する必要がありますし、台湾で商標権が必要なら台湾で商標権を取得する必要があります。

これ以外にも多国間条約によりひとつの手続きで複数の国において商標権を得ることのできる手続きももちろん存在します。

しなしながら商標権は国ごとに審査を経て国ごとに設定されるのが原則です。
(どこかの国のことを他の国が決めることはできません。多国間条約で認識統一している場合には統一している範囲で多国間条約を経由して、それぞれの国ごとの「国内法令」が働きます。この国内法令に基づいて商標登録の取扱が決まります。)

日本で商標権が得られたから他の国でも商標登録できるはず、という論理は通用しませんし、
外国に存在する商標権がそのまま日本で通用するものでもありません。

日本の商標権の効力範囲は日本の法律に従います。
この点は覚えておいてくださいね。

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本日も特許庁から商標登録を認める登録査定の通知が5件まとめてきました。
商標登録の登録査定って何ですか、との質問を受けることがあります。

登録査定とは、商標登録出願した内容について特許庁で審査を行い、その結果登録を認めてもよいと判断したときに行う行政処分のことをいいます。

ただし登録査定があった段階では商標権は発生しません。
登録料を納付することにより商標登録の手続きを経て商標権が発生します。

入学試験の場合を考えていただければわかりやすいかと思います。
この登録査定というのは入学試験の合格通知みたいなものです。

合格通知があった段階ではまだ入学することはできません。
合格通知を受け取った後に入学手続きと入学金納付手続きが待っています。
これらの一連の手続きを行うことにより入学することができます。

登録査定があった旨を私のクライアントさんに伝えたところ、非常に喜んでもらえました。
まさにこの瞬間が弁理士冥利に尽きる、といっても過言ではありません。

このクライアントさんは拒絶査定を乗り越えられて登録査定に至ったのですから、
喜びもひとしおだと思います。

登録査定のあった方には順次ご案内していきますので、
楽しみにしてお待ちくださいね。

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商標登録される者は、最初に商標の使用を開始した者ではなくて、最初に特許庁に商標登録の手続きをした者です。

お問い合わせの中でもこの点が勘違いされやすいので特に注意してくださいね。

たとえば発売したい商品のロゴマークについて商標登録されているかどうか調べてみたら、同じ商標や似たような商標は登録されていないことが分かったとします。

これなら大丈夫、と安心して商品のロゴマークを使用していると、同じ商品のロゴマークについて後日他人が商標登録を済ませている場合があります。

状況にもよりますが、この場合、商標登録を済ませたその他人がその商品のロゴマークについての正当権利者になります。

後だしじゃんけんで負けるみたいで後味の悪い結果になってしまいます。

たまたま出願時期が遅れただけで商標登録されなかったならまだしも、場合によってはこちらが商標登録を済ませていないことを知って、無断で商標登録を済ませてしまう悪質な商標登録ブローカーも存在します。

この様な悪質な商標登録ブローカーを排除していくことも私たち弁理士の重要な職責の一つです。

ただし、悪質な商標登録ブローカーは自分は悪いことをしている、とは言ってはくれません。
こちらの商標なんて見たことも聞いたこともない、と平然と言ってきます。

これから有名になると分かっている商品のロゴマーク等の商標登録を済ませていないと、この様な悪質な商標登録ブローカーの餌食になります。

金銭要求があってから対応することはもちろん可能ですが、ブローカーからのゆすりたかりが始まってからこれを解決するにはお金と時間を要します。

無事解決できたとしてもいやな思いをすることになります。

自宅の戸締りをしっかりするように、大切な商品のロゴ、ネーミング等は商標登録を先に済ませておくにこしたことはありません。

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商標登録を行うときには特許庁に願書を提出します。
このとき、商標登録を希望する業務範囲について、法律で定められた区分に従い商品やサービスを指定します。

商標法上は、商品とサービス(役務)の区分は第1類から第45類まで定められています。
商標登録される全ての業務範囲はこの第1類から第45類の商標登録の区分に振り分けられます。

ただし、法律上、全ての業務がもれなく記載されている訳ではありません。
たとえば現在でも指定商品として「レコード」の記載がありますが、レコードは現在では流通していません。

またネット関連の最新技術についても、サービスの内容が現行の法律表記にはない場合があります。

この場合にはもっとも適切な区分に指定商品や指定役務を記載して商標登録を目指すことになります。

気をつけて頂きたいのは、本当は別の区分に属するのに違う区分で商標登録されてしまった、という場合です。
この場合には本当に欲しい商標権が取れていないので、また商標権を取り直すことになります。
事前に十分注意検討すればこのような問題は発生しないのですが、業務に不案内な方が手続きを行うとこのような問題が発生する場合がありますのでご注意ください。

ファーイースト国際特許事務所ではいつでも無料でアドバイスしていますので、お気軽にご連絡ください。

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日本の商標登録に加え、海外で商標登録を計画される方もいると思います。
商標権の効力は、商標登録をした国の領域範囲です。

例えば日本で商標登録した商標権の効力は日本国の領域限りです。
また中国で商標登録した商標権の効力は中国の領域限りです。

もし海外で商標登録をお考えの場合には、商標登録が必要な国ごとに商標登録をするのが原則です。

問題は日本で商標登録されたとしても、海外で商標登録されるとは限りません。
例えば、日本で商標登録した商標と同じ商標が、韓国では他人に既に商標登録されている場合もあります。

こうなると、韓国で商標登録しようとしても韓国における審査の結果、拒絶査定になる場合もあります。

これを避けるために、まずは出願しようとする国において商標登録が可能かどうかの調査を実施することをお奨めします。

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商標登録出願を行うと特許庁で全件審査が行われます。
審査には平均で6.9ヶ月掛かります。

特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、日本に一つしかない東京・虎ノ門の特許庁で審査官が全件審査しています。

人海戦術で年間10万件以上を審査しているのです。

審査の結果、登録してもよいと審査官が判断した場合には登録査定が送られてきます。
ところが審査官が登録できないと考えた場合には事前に拒絶するとの通知を送ってきます。

これが拒絶理由通知です。

拒絶理由通知がきたとしても、それで拒絶査定になる訳ではありません。
適切に対応することにより登録査定に持ち込める場合もあります。

拒絶理由通知が来た段階で絶望した気持ちになるのはまだ早いです。
まずは現状がどうなっているか確認してみましょう。

ファーイースト国際特許事務所では取ることのできる複数の対応手段を示します。
その上で最善策を、あなたと相談しながら進めます。

ちなみに拒絶査定になった場合、拒絶査定不服審判にて争うことができます。
審判で拒絶審決になったとしても東京高裁(知財高裁)で争うことができます。
さらに高裁の判決に不服の場合には最高裁で争うこともできます。

上級審で結論が逆転することもあります。
上級審に持ち込めば逆転できる可能性があるのかどうかも含めて案内します。

ただし、上級審で争うよりも別の方法により権利化を図る方が早くて費用も安く上がる場合もあります。
商標権を得る道は一つではありません。
ケースに応じていつも最善策を示しますので、それを参考にしながら対応するようにして下さい。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

商標登録する際には、商標のみを登録するのではなく、その商標を使用する業務範囲を指定しなければなりません。

この業務範囲のことを指定商品、指定役務と呼んでいます。
商標法上、45個の区分に分かれていますので、適切なものを選んで商標登録出願を行います。

この指定商品や指定役務の区分が特許庁の課金単位になります。
一つの区分を指定することにより一区分の範囲の権利が得られます。
二つの区分を指定することにより、より広い権利が得られますが、その分費用がかかります。
費用対効果の関係から必要十分な範囲で指定商品や指定役務を選択するようにします。

例えば、化粧品は第3類という区分に含まれます。第3類には化粧品、せっけん等の指定商品が含まれています。この第3類の中の商品をいくつ選んでも特許庁の費用は同じです。

ただし、第3類に加えて、第5類の薬剤を指定した場合には、第3類と第5類の二つの区分を指定したことになりますので、特許庁に支払う印紙代は概ね2倍程度になります。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録の完全返金保証を日本で一番最初に提供した弁理士の平野泰弘です。

商標登録されなければ、私たちは報酬を一銭も手にすることができません。
あなたの商標が登録されようが、登録されまいが調査料や手数料を取ることのできる他の事務所とは商標登録にかける意気込みが違う訳です。

このこともあってか、私どもの事務所には多くの方が来てくださいます。
次から次へと事務所に訪問があり、本当に感謝しています。

私が始めたこの完全返金保証制度も、他の業者たちが続々と模倣追従するようになっています。
ファーイースト国際特許事務所により、今まさに業界地図が塗り替えられようとしています。

我ながら、凄いことだと想っています。

この様にファーイースト国際特許事務所の主張する、「お客さまのリスクゼロを目指す」という方向の正当性がクライアント様のみならず、他の業者まで多くの方から支持を受けている、ということです。業界全体に大きく影響できる存在になってきています。

ファーイースト国際特許事務所が多くのお客さま、業者たちの支持を得ることができたことを誇りに感じています。

ファーイースト国際特許事務所は正に業界を牽引するリーダーとしての役割を果たすようになってきています。

これからのファーイースト国際特許事務所の活躍にご期待ください。

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弁理士 平野 泰弘
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製品のネーミング、商品名、サービス名、店名、会社名、社名等を保護する方法があります。
それが商標登録です。

商標登録されると、商品名等のネーミングを使用できるのは商標権者だけになります。
商標登録する際には特許庁に商標登録出願をする必要があります。

勘違いされやすいのですが、商標登録を受けることができるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録の手続きをした者です。

特許庁に対する手続きの際に、その商標を使用する商品やサービスの範囲を指定する必要があります。商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲内で商標権が発生します。

ですから、例えば商品として「お酒」を指定せず、「化粧品」だけを指定した場合には化粧品に商標権の効力が及びますが、お酒には商標権の効力は及びません。お酒についても権利が欲しければ、最初に指定商品としてお酒を選んでおく必要があります。

商標登録されたからといって、その言葉そのものについて権利を独占できた訳ではありません。指定した商品やサービスの範囲内で権利が発生することは覚えておいてくださいね。

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商標登録を受けるためには特許庁に商標登録出願を行います。
特許庁による審査の結果、OKの場合には登録査定になります(試験合格通知、と考えてください)。
逆にOUTの場合には拒絶査定になります(試験不合格、と考えてください。)。

ただし、拒絶査定になる前に特許庁から「拒絶しますが、何か意見はありますか?」との旨の通知がきます。これが「拒絶理由通知」です。

この拒絶理由通知に適切に対応することにより、登録査定に持ち込むことが可能です。

ところで、拒絶査定になった場合、単に商標登録がなされなかった、というだけではないことに注意が必要です。

例えば、他人の商標権を侵害することを理由に拒絶査定になった場合には、出願した商標を使用するとその他人の商標権を侵害することを意味します。

つまり、出願した商標が、出願時に指定した商品や役務の範囲で使用できい、ということです。
使用すると、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合もあるわけです。

商標登録出願の場合、単に出願できればよい、というレベルでは後になって困る場合がでてきます。
このため商標登録出願前に出願内容を十分に検討しておくことが大切になります。

事前の検討は大変ですが、事前の検討が取り越し苦労に終わればそれに越したことはないのです。
むしろ事前の検討を行って、後から抜き差しならない問題を抱えることになる方が大変です。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録をする必要はあるでしょうか、という質問を受けることがあります。

これはご自身のブランドをどのように育てていくかといった観点を抜きにして説明することはできません。商標登録をする必要があるかどうかは、商標登録をされる方の方針に依存します。

商標登録をする必要はないのではないか、と思える方は次のような方です。

1)1年か2年程度で現在の会社をたたんで、商売を辞めてしまう人
2)町内のママさんバレーや親睦会など、ごく限られた地域で少人数で商売以外の活動をされている人
3)他人の使用している商標を横から商標登録して、商標権を売って儲けてやろうと考えている人

この様な方なら確かに商標登録をする必要はないかも知れません。
でもね、ちょっと違う見方もあるのです。

商売をやっていて商品の販売やサービスの提供をしていますと、自然と商品名、サービス名、会社名、店名等が有名になってきます。商売が繁盛するのはあなたが多くの消費者から信用されている証拠でもあります。

この信用は、商品名、サービス名、会社名、店名等のネーミングと一体不可分の関係になっています。

例えば、「トヨタ」のネーミングのついた自動車なら購入を検討しますが、私の名前である「ヒラノ」とのネーミングのついた自動車は誰も購入しないでしょう。「トヨタ」の自動車は消費者からの信用を獲得していますが、「ヒラノ」の自動車はこれまで販売実績が1台もなく、消費者の信用を全く獲得できていないからです。

商標登録により保護されるのはこの「信用」です。
信用が保護対象になっています。

一所懸命これまで商品を販売してきた結果、会社名や店名と一体となった信用が発生しているのです。
商標権を取得することにより、他人に勝手にこの信用を利用されることを防止することができます。

商標登録の意味が見いだせないのは、「現時点で」あなたの商品名とか会社名とか店名などが消費者からの信用を未だ獲得できていないからです。

でもこれはごくごく自然なことです。

どの商標も過去に遡れば誰も知らなかった時代に行き当たります。消費者からの信用を獲得できていない時期があったのです。

けれどもみなさん努力に努力を重ねて、自身のブランドを構築してきたのです。
長年の経営努力がブランドという名前の信用として、ついには経済価値を生むようになるのです。

トヨタの自動車なんて誰も知らない時代があった。
セブンイレブンなんてコンビニも誰も知らない時代があった。

でもこれらの企業体は懸命に努力を重ねて、ついには誰もが知っている段階まで商標権の価値を吊り上げたのです。

「トヨタ」とか「セブンイレブン」とかの商標を独占的に使用できる商標権は、いくらなら譲ってもらえると思いますか。

1億円で譲って貰えるなら、あなたと一緒にお金をかき集めて今すぐアタッシュケースに1億円を詰めてキャッシュで買いに行きます(もちろん、そんな安値では譲って貰えるはずもありませんが・・・)。

ちなみに現時点で「トヨタ」とか「セブンイレブン」とかが全く無名の企業であると仮定して、これらの商標登録にかかる費用は、あなたの商標登録に要する費用と同額です(私の特許事務所ならそうです)。

本当の勝負は商標登録を済ませた後に始まります。商標権の価値は経営努力によりいくらでも伸ばすことが可能だからです。

ところで現在使用している商標は有名でないから商標登録は必要ない、もっと有名になってから商標登録をしようと考えている方もいます。

この考え方は、その有名になる商標が他人に先に商標登録されない、というこちらのみに都合のよい仮定が成り立つなら、正しいです。

でも有名になると分かっている商標を、他人が黙って放置していると思いますか。

将来有名になると分かっている商標が商標登録されていないことを知ったなら、その商標を取得しようとする方が現れます。

道路建設予定地の買収を手当せずに道路建設予定を発表してしまうようなものです。
たちまち、その道路建設予定地は悪徳業者により買い占められてしまいます。

そろそろ自分の商標も有名になったから商標登録でもしようか、というのでは多くの場合、タイミングとしては遅いです。

こちらのめぼしい商標は多数の悪徳業者に食い千切られていて、取得できる商標権はほとんど残っていない場合も起こりえます。

この様な実情は他の専門家は教えてくれないと思います。
教えたら、あなたから将来頂くことになる高額の裁判費用やアドバイス料などを取ることができなくなるからです。(汗

これまで大切に育ててきたつもりの商標が商標登録できない。このことが判明したときに至って初めて、商標登録の必要性に気づくようではダメです。

「現在は有名でないから商標登録は必要ない、もっと有名になってから商標登録をしよう」という考え方は、「現在は株価が低いので株の価値は低い。もっと有名になって株価が上がってから購入しよう」とする考え方と似ています。

株価が上がってしまってから株の入手に走るようでは完全に相場の「カモ」になります。
株に手を出すことのできる方は「将来が読める」方です。

現在しか見ていないのであれば株に手を出してはいけません。

商標登録も同じですネ♪
商標登録の必要がある方は「将来が読める(少なくとも読もうとする)」方です。

私は将来が読める方に商標登録の手続きを案内しています。

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弁理士 平野 泰弘
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昨日は商標登録証が10件分届きました。
こうやって私のクライアントの商標権が得られると嬉しくなります。

商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。
審査には平均で6.9ヶ月程度を要します。

審査の結果、特に問題がないと特許庁の審査官が判断した場合には、登録査定がなされます。

まれに登録査定って何ですか?、との質問を頂くことがありますが、
登録査定とは特許庁の審査官が審査の結果、OKを出した段階であると考えて頂ければよいと思います。

注意点としては、登録査定となった段階では商標権は未だ発生していない、ということです。
登録査定の後、登録料の納付手続きが必要になります。

登録料を納付してはじめて商標権が発生します。

登録料を納付するときには5年分にするか、10年分にするかを選択することができます。
登録料の納付後約1ヶ月で商標登録証が送られてきます。

商標権の発生日は、登録査定の日ではなくて、商標登録日です。
この商標登録日は、商標登録証が送られてきてはじめて知ることができます。

商標登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので格好いいです。
この商標登録証をあなたにお届けしますので、楽しみにしておいてくださいね。

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弁理士 平野 泰弘
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正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。
改めまして新春のお慶びを申し上げます。
正月三が日は抜ける様な晴天に恵まれました。

おかげさまで昨年も多くの方に支持され多くの商標登録出願を行うことができました。
こうやって新たな年を迎えることができるのも、これまで多くの方々が商標登録の業務等を通じて我々を支持して下さってきたからです。

多くの方々に支持されていることを考えるだけでも感謝の気持ちで一杯になります。

今年も初心に帰り、また新たな気持ちで商標登録の業務に精励していく所存です。

ファーイースト国際特許事務所では昨年以上に「お客さまの声」に真摯に耳を傾けます。
励ましの声もあれば、厳しい激励の声を頂くことがあります。
これらのお客さまの声に常に適切に応えることができるよう務めて参ります。

私は商標登録を含む知的財産関連の仕事が好きです。
私は天職に巡り会うことができて本当に幸せであると率直に想っています。

私が携わっている商標登録の職業は多くの方と出会うことができ、その多くの方々の夢を形にするに留まらず、その夢に翼を与えることのできる職業です。

今年も感謝の気持ちを忘れることなく、多くの方の商標登録の実現と活用に挑戦していきます。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録の業務は特許庁が2008年12月27日から2009年1月4日の間、休暇に入るのに伴い、この期間お休みします。
12月26日は特許事務所の大掃除を行って年末に備えています。

2009年1月5日(月)から業務を開始します。今年の年末はパラパラとまとめて仕事がきましたが、順次対応していきますのでしばらくお待ちくださいね。

2008年もあっという間に過ぎてしまいましたね。
あなたにとって今年はどんな年だったでしょうか。

2009年1月からは商標登録業務のみならず、特許庁指令応答、特許出願、情報提供、鑑定、訴訟等と、現時点から予定目白押しで正月気分に浸っている暇はなさそうです。

なお、特許庁に対して応答が必要な商標登録出願関係の指令についての期限は、こちらが受け取った日が期間の基準になります。ですから、特許庁が休みに入った2008年12月27日以降の受け取り分については年末年始の間だけ期間が少なくなる、ということはありません。
(ただし12月26日以前に受け取った分については情け容赦なく、年末年始の間だけ期間が短くなります。)

商標登録関係等の業務は特許庁の応答期限が定められていて、期限内に対応しないと権利が失効することもあります。
こちらからの年末年始の連絡には特に注意してくださいネ。

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今日はクリスマスイブですね。昨日は休日でしたがもうすぐ年末。この年末に向けて事務所に仕事が殺到しています。

年末年始に向けて多くの仕事が舞い込みます。
商標登録は先に商標の使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録出願の手続きをした者に与えられます。ですから既に商標登録出願をされることが決定されているのであれば、年内中の出願をお奨めします。

ファーイースト国際特許事務所では年内は12月26日まで営業しています。
26日までに商標登録出願の最終確認連絡を下さった方には本年中の商標登録出願が可能です。

年明けは1月5日から営業を始めます。

年末年始を挟む場合であっても、特許庁では商標登録のための期間を延長してくれません。
このため注意が必要です。

例えば特許庁における審査の結果、拒絶をすると審査官が判断した場合には拒絶理由通知が発送されます。
これに対して定められた期間内に対応する必要があります。年末年始を挟む場合、対応期間が短くなりますので当方からの連絡には特に注意してくださいね。

今日はクリスマスイブ。
ここ秋葉原でも今晩はにぎわいそうです。

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商標登録によりネーミング、商品名、会社名、店名、サービス名等が保護されます。
これに対し、著作権の場合には著作物が保護されます。

商標権と著作権とは似ている様で異なっています。

商標権は、一番最初に特許庁に対して商標登録出願を行った者に対して与えられるのに対し、著作権の場合には役所に申請や出願を行うことは権利発生の要件にはなっていません。

著作権の場合には著作物が完成した時点で権利が発生します。
ここが混乱しやすいところです。

商標権の場合は、最初に自分が使用を開始したとしても商標権は得られません。
商標権者になるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、最初に特許庁に商標登録出願の手続きを終えたものです。

商標権が得られると、登録商標と同じか似ている商標を、指定商品や指定役務と同一か類似する範囲について無断で使用する第三者に対して使用の中止を求めることができます。

商標権の存在を知らなかった、といったとしても商標権を侵害する場合には侵害行為を中止する必要があります。

これに対し著作権の場合には、権利の発生に申請とか審査とかは全く必要ありませんので簡単に権利が得られます。しかしこの反面、他人の著作物を知らないで別個独立に著作物を創作した場合には著作権の効力は及びません。

相手方がこちらの著作物を全く知らない場合にはもはや著作権の効力が及ばないのです。

著作権は著作物を創作するだけで発生しますが、たとえいくら似ている著作物であってもこちらの著作権を全く知らない相手には権利行使をすることができません。

これに対し商標権の場合には、相手方がこちらの商標権の存在を知らなくても権利行使をすることができます。

この様に商標権の場合には相手の意図にかかわらず、商標権の効力の範囲内で商標を使用する行為に対して権利行使が可能になりますので紛争解決の優れた手段になります。

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商標登録のための願書を特許庁に提出しても拒絶査定になる場合が大きく二つあります。

一つ目は商標登録出願した商標が一般的過ぎる、という理由によるものです。
例えば、眼鏡屋さんが指定商品「眼鏡」について商標「眼鏡」を申請しても商標登録されることはありません。

一つの眼鏡屋さんに、眼鏡という言葉を独占させる理由がないからです。

二つ目は商標登録出願した商標が、他人の商標権と衝突する関係になる場合です。
他人の商標権を侵害する様な商標は商標登録されても使用することができませんので、特許庁は商標登録を認めません。

商標が一般的過ぎるという理由で拒絶査定になった場合には、その商標は他の人も商標権を取得することができませんので使用することは問題ありません。

ところが他人の商標権を侵害するから商標登録できない場合には、その商標を使用すると商標権の侵害になるため、単に出願して権利が得られるかどうかのレベルの話ではなくなります。

商標登録出願の場合、出願をした後が大切になります。
商標登録されない場合には注意が必要です。

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商標登録の出願をお願いしたいのですが、特許も取得しておいた方がよいですか?、との質問を受けることがあります。

商標権により保護されるのは商品名、サービス名、会社名、店名等のネーミングとか、ロゴ、記号、図形等です。例えば、メルセデスベンツのマーク等を連想してもらえると分かると思います。

これに対し、特許権により保護されるのはアイデアです。
例えば、四輪駆動の技術的な仕組みに関するアイデアとか、コンピュータの情報処理に関する技術的な仕組みに関するアイデアとか、新しく合成した新薬等が特許により保護されます。

商標権により保護されるのはブランドであり、特許権により保護されるのはアイデアです。
ブランドの実体は長年の企業努力により積み上げられてきた信用です。
この信用が勝手に他人に盗まれては困りますので、商標権により保護することができるようになっています。

アイデアも同様です。他人に盗まれては困りますので、特許権により保護することができます。
ただしこれまであるものと同じか、誰もが思いつくようなアイデアについては特許権を与えてまで保護する必要はないことから、特許権の対象となるアイデアには新しいことや誰もが思いつくようなものでないこと等の条件が要求されます。

これに対し商標の保護対象は長年の企業努力により積み上げられてきた信用ですが、出願時点でその信用のあることまでは要求されていません。商標自体はこれまで聞いたことのあるような言葉であっても問題はありません。商標登録される条件として、商標の新しさとか、誰もが思いつくことができないこととかは要求されません。

ある商品に関連して商標権が設定されているとします。
その商品について登録商標とは全く関係のない別の名前を付けてその商品を販売することは商標法上は問題ありません。

これに対してある商品に関連して特許権が設定されている場合には事情が異なります。
商品の名前を変えてもその商品を販売することができません。その商品を生み出す元になったアイデアが特許権により保護されているからです。

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会社を設立するときには同時に商標登録を検討することが好ましいです。
会社を設立した後で会社名が既に他人により既に商標登録されていることが判明した場合には後でトラブルになる場合があります。

会社設立の場合、会社名が他人の商標権をするかどうかは会社設立の申請手続の妨げにはなりません。
このため他人の商標権のチェックをしないで会社が設立されてしまう場合があります。

会社名を使用した結果、他人の商標権を侵害することになった場合にはその使用の中止を求められることがあります。

もちろん、他人の登録商標と同じ会社名でも実務上問題にならない例はあります。
例えば会社内に別の関連会社を作ってそこで事務処理を行う場合等、会社名が事実上外部に出てこないような場合です。会社名を商標として使用する機会が事実上ないため、商標権の侵害が起こらないという訳です。

これに対し会社名を前面に出して商品展開を行ったり、広告宣伝を行ったりすると商標権を持つ他人との間でトラブルになる場合があります。

あなたもあなたの近隣で同じ会社名を使って同じ業務を開始した業者があった場合、こちらが商標権を持っている場合には商標権の侵害を止めるように促すと思います。

これが逆の立場にたまたまなった場合、他社から会社名を使用しないで欲しいといわれることになります。

こういったトラブルを未然に防止する意味でも会社設立の前には会社名が他人の商標権を侵害しないかどうか予めチェックしておくことが必要です。

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商標登録の手続きを行うときは、希望する商標と、その商標を使用する業務分野を指定する必要があります。

商標だけを登録するのではなく、商標を、どの業務分野に使用します、ということも含めて商標登録がなされます。商標登録の際に指定した業務範囲(指定商品、指定役務といいます)で商標権が発生します。

指定しなかった業務範囲は商標権の範囲外です。

例えば指定商品としてお酒を指定したけれども、エステのサービスを指定しなかった場合には、商標権の効力はお酒について及びますが、エステのサービスには及びません。

特許庁に商標登録出願した後は審査が行われます。
場合にもよりますが、だいたい7ヶ月程度(平均で6.9ヶ月)掛かります。

審査の結果審査官が登録を認めないと判断した場合には、拒絶理由通知が届けられます。
これに対して反論することが認められています。

反論した結果、審査官が商標登録をしてもよいと認めた場合には商標登録になりますが、審査官の判断が覆らなかった場合には拒絶査定になります。

審査の結果、審査官が商標登録してもよいと判断した場合には登録査定になります。

注意して頂きたいのは平均7ヶ月程度の審査の結果、登録査定になってもまだ商標権は発生しないのです。

登録査定の後、特許庁に対して登録料を納付してはじめて商標登録の手続きがなされます。
登録料を納付して約1ヶ月ほどで登録証が送られてきます。

商標権の発生日は登録証に記載されてる商標登録の日になります。

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商標登録って必要ですか?、と質問を受けることがあります。
この様な質問を受けると、との深さで答えてよいか悩みますが事業を進めるのであれば商標登録は必要であると私は思っています。

健康を失って健康のありがたさに気が付くように、
空気が吸えなくなって空気のありがたさに気が付くように、

商標登録の必要性を実感することのできるのは、
あなたが大切にこれまで育ててきたブランドである商標が、
他人に既に商標権を取られていて、
使用することができないことを知ったときではないでしょうか。

映画「風と共に去りぬ」ではありませんが、愛する人が去ってから、
自分が去ってしまった人のことを愛していたと気が付くようでは
遅いと思います。

商標登録を済ませずに事業を行うのは、
他人の土地を一所懸命耕して作物を栽培しているのと同じです。

刈り入れの時期になると土地の所有者が現れて、出ていくようにいわれます。
これまでがんばって耕してきた成果は全て土地の所有者に取り上げられてしまいます。

例えば現在使用しているブランド名を商標登録していないとします。
そのブランド名に宣伝広告費を一杯使用して認知度を上げた、とします。

適当な頃を見計らって商標権者が現れて、そのブランド名を使用しないように通告してきます。
もちろん、商標権者はそのブランド名を以降使用することになります。

ブランド名を保護していなければ上記の様に合法的なブランドの乗っ取りも実現してしまいます。
このときになって初めて商標登録の意義に気が付くようでは遅いと思うのです。

商標登録の意義に気が付くかどうかは、将来を読むことができるかどうかに依存します。

現時点を眺めているだけでは現時点では特段問題は発生していないので、商標登録の意義が分からないと思います。
もし未来を読む力があれば商標登録の意義が分かって貰えると思います。

事業者としての資質の絶対条件は「未来を読むことのできること」です。
私は未来を読むことのできる方に、これから出会いたいと切に願っています。

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10月に入ってから次から次へとお客さまが来て下さるようになりてんてこ舞の毎日を送っています。

商標登録の出願処理のみならず、特許庁からの通知対応、審査官との打合せ、登録料の納付、商標権の移転や更新申請の他、外国出願、特許出願等もあり現在フル稼働状態です。

でも多くの方に来て頂ける事務所になってつくづく良かったと感じてします。
感謝、感謝の毎日です。

今日は「なめ猫」をプロデュースしている会社に行って、なめ猫グッズを一杯貰ってきました。
なめ猫の免許証(最近発売したものは2000万枚は出荷したそうです。なお2000枚ではありませんので、念のため。)もちゃっかり貰ってきました。

25年前に爆発的に流行したキャラクターグッズが21世紀でも売れる。
凄いですね。ブランドの力をしみじみと感じてしまいます。

秋葉原にきたら是非うちによってくださいね。
なめ猫グッズを無料で差し上げます♪
(社長にバレたら怒られるかもしれませんので、内緒にしておいてくださいね!)

ところで「なめ猫」って、なんだ?、という方も中にはいらっしゃるかも知れません。

「なめ猫」は・・
大人だけが知っているキャラクター、ということにしておきます。

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(*電話でなめ猫グッズが残っているかどうか確認してから来てくださいネ。)

商標登録の際には商標だけでなく、商標権を取得しようとする商標を使用する業務分野(商品、サービス)を指定する必要があります。

この業務分野は商標法で45の区分に分類されています。
商標権はこの区分毎に発生しますので、区分単位が課金単位になります。

指定する区分を増やすと商標権の範囲は広くなりますが、費用がかさむ問題があります。
どの区分について商標権を取得するのか悩ましいところです。

例えば御社が酒屋さんで、お酒について商標権を取得したい、と考えているとします。
また将来的にはお酒と同じ商標のついたTシャツも販売したいと考えているとします。

この場合にはまずお酒についての商標権を確保するのが大前提です。
お酒について商標権が取れないのに、Tシャツについてだけ商標権を持っていても仕方がない場合が多いからです。

最初はあれもこれもと欲張らず、まずはしっかり核となる部分の商標権を取得することをお奨めします。
周辺の商標権は事業の伸展を見極めつつ、後日固めていくという作戦もあります。

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商標登録出願を終えた後に商標を変更したい場合があるかも知れません。
けれども特許庁では出願後の商標の改変を事実上認めていません。

出願の日を基準に、先に出願した者だけが商標登録を受けることのできるシステムになているため、商標を適宜変更できるとなると大変なことになります。

商標の改変が許されるなら先に適当な商標を出願しておき、後から出てきたライバルの商標と同じ商標に改変することも可能になってしまいます。

また審査も場合によっては一からやり直しになるため商標を変更するような補正は認められていません。

実務上は商標を変更する必要が生じた場合には商標登録出願を再度行うことになります。
再出願を行った場合、また審査に半年から1年は掛かってしまいます。

けれども出し直し出願には良い面もあります。

例えば特許庁の審査により商標登録を認めないとの拒絶理由通知がきたとします。
この場合、この拒絶理由通知を振り切るのがとても困難である一方、審査官の意見として、ここを手直ししたら通っていたのに、との情報を得ることができる場合があります。

この様な場合には既に出願した商標登録出願について特許庁と争うと共に、手直しした商標について別途商標登録出願を行うことも可能です。

既に出願している商標登録出願は拒絶査定になったとしても、手直しした商標については登録される可能性が高くなります。

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商標登録出願を終えてから特許庁による審査により登録査定を受けて商標権が発生するまでの間の商標の保護はどうなっているの、との質問を頂きました。

この段階では未だ商標権は発生していませんので、積極的に他人の商標使用を止めさせる法的根拠はありません。けれども特許庁で審査中の商標が他人に無断でばんばん使用されている状態をただ見ているだけ、というのは哀しいです。

実務上は次の対応が可能です。

1)早期審査の申請
商標登録出願した商標を他人が実際に使用している等の場合には特許庁に早期審査の申請を行うことができます。
ただし特許庁の定める基準に合致していない場合には早期審査の申請は受け付けて貰えません。

もうすぐ製品を販売するので早く審査してください、との理由だけではだめで、ガイドラインに合致するかどうかの事前検討が必要です。他の人も順番待ちになっているからです。

2)登録前使用による他人への請求権
商標登録前の商標について他人がその商標を使用したことにより業務上の損失が生じている場合にはこの損失について請求することができます(商標法第13条の2)。

ただし行きすぎた権利行使を防止するために、この請求は商標権が発生した後にしか行使できないことや、事前の警告が必要である等の制限があります。

3)先願権の確保
商標登録出願をした日に先願権が得られています。
このため、こちらの商標をまねして第三者が商標登録出願をした場合、こちらの商標登録が済んだ後に第三者の商標登録出願は全て拒絶査定になります。

不明な点はお気軽にお電話くださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。この審査により商標登録してもよいと判断された出願について登録査定がなされます。

登録査定がなされますと、特許庁から登録査定書が送付されてきます。
この時点ではまだ商標権は発生していません。商標権を発生させる手続きが別途必要です。

実際には30日以内に登録料を納付することにより商標登録手続きがなされます。
登録料を納付してから特許庁で商標登録のための手続きに入ります。
実際には登録料を納付してから約1ヶ月程度で商標登録証が発行され郵送されてきます。

商標登録証に登録日が記載されていますが、この登録日が商標権の発生の日です。

商標権の権利の存続期間は原則として登録日から10年です。
登録料として5年分を納付した場合には所定の期間内に残る5年分の登録料を納付する必要があります。

商標権の存続期間は更新申請を行うことにより何度でも延長することができます。
自動車の運転免許と同じで、更新手続きを行うと存続期間が更新されますが、更新手続きを怠ると権利が失効します。

この点に十分ご注意くださいね。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録の審査の際に使用される資料は特許庁に登録された商標だけではありません。
特許庁で商標登録されていない商標であっても有名なものは審査の資料として取り上げられ、この有名な商標と同じか類似している商標は登録を受けることはできません。

また必ずしも似ているとはいえない商標についても他の有名な企業と何らかの関係があると誤解を受けるような商標についても商標登録を受けることはできないのです。

以前にも紹介したことがありますが、例えば東急グループが仮に不動産事業部門を保有していない場合、東急グループとは全く関係がない会社が東急不動産との商標を特許庁に商標登録出願をした場合、すんなりとは登録は認められません。

東急グループとは全く関係のない会社があたかも東急グループの一員であるかのように需要者が錯覚しますので、東急グループの信用が毀損される可能性があるばかりか、需要者も欺瞞される可能性があるからです。

商標登録できるかどうかは単に先に商標登録されている商標を調べるだけで済むとは限りません。

ここが商標登録の難しいところです。

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特許庁から昨日と今日とで合わせて商標登録出願の登録査定が5件きました。
ファーイースト国際特許事務所では出願時にクライアント様と内容をよく検討してから出願しますので比較的ストレートで登録される例が多いのです。

登録査定になりますと、30日以内に特許庁に対して登録料を納付する必要があります。

この登録料を納付しませんと最終的には出願が却下されてしまい、出願しなかった状態に戻ってしまいます。このため、他の誰かが同じ商標を別途出願した場合にはその商標について商標権を取られてしまいます。

万が一、登録査定後に登録料を納付しなかった場合、再度商標権が必要ならもう一度最初に戻ってやり直す必要があります。

この場合、他人の商標登録出願の時期が問題になりますが、Aの商標登録出願に1日遅れた同じ内容の商標登録出願Bがあったとします。

A出願が登録査定になった後、登録料を納付すればAについて商標権が発生します。この結果、B出願は拒絶査定になります。

A出願が登録査定になった後、登録料を納付しなければB出願は拒絶査定にならず、登録査定になります。この結果、Bについて商標権が発生します。

登録料の納付忘れに気付いてあわててAと同じ内容の出願を特許庁に行っても、Bについての登録商標が存在しますので、後から行ったA出願は拒絶査定になります。

登録料を納付して商標権が発生します。登録査定で商標権が発生する訳ではありませんので注意してくださいね。

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商標登録出願を特許庁に行った後、審査で商標登録が認められない場合があります。

この場合には指定された期間内に意見書や手続補正書等を提出して反論する機会が与えられていますが、反論しても審査官の心証が覆らない場合には拒絶査定になります。

拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を特許庁に対して請求することができます。

拒絶査定不服審判は、裁判でいうと東京地裁の第一審に相当する準司法的手続きです。
審判請求後、三人の審判官の合議体により審理が進められ、審査官の判断が間違っていたと認定された場合には拒絶査定を取り消す審決がなされます。

この拒絶査定不服審判でも拒絶査定の結論が維持された場合には、審決を不服として東京高裁に出訴することができます。

さらにその結論に不服の場合には(上告理由に該当する場合には)最高裁に上告することができます。

特許庁のした審査の結論が上級審で二転、三転するのはあり得る話です。
分かって頂きたいのは商標登録されるかどうかの結論は固定されたものではない、ということです。

特許庁の審査段階で拒絶査定がなされて、それに反論する手続きを実際にしなければ拒絶査定が確定してしまうのです。仮に審判で争えば商標登録された事例でも審判を請求しなければ拒絶査定が確定してしまうため、後日拒絶査定を覆すことができなくなります。

特許庁としてもいわばレフリーとしての役割がありますので、一定基準に従ってこちらの出願を切ってくる場合があります。それを不服として争うことにより、特許庁の審査の流れを変えてしまうこともできるのです。

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商標登録する際には特許庁に商標登録出願を行う必要があります。
このために願書を準備しますが、注意点があります。

商標登録出願は商標ごとにしなければならないということです。

例えば商標登録を希望する商標として、「サンライズ」と「ギャラクシー」があったとします(これらは飽くまで例で、これらを実際に出願すれば通るという話ではありませんのでご注意ください。)。

この場合には商標「サンライズ」と商標「ギャラクシー」のそれぞれについて願書を作成して特許庁に商標登録出願をする必要があります。

商標法上、商標登録出願は商標毎に行うことになっています。

この様に別々に商標登録出願を行うことにより、出願番号が別々に付され、別々に審査がなされ、別々に商標権が発生します。

ですから、商標「サンライズ」について商標権が得られたとしても、商標「ギャラクシー」については商標権が得られないということが起こります。

商標登録出願は商標ごとに行うのが基本ですので、是非覚えておいてくださいね。

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商標登録の際には特許庁に商標登録出願をする必要があります。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録に関する電話での無料相談を受け付けています。

最初に準備頂くものは、商標登録を希望されるロゴ、会社名、商品名、サービス名等の商標です。
商標は文字だけのものでもよいですし、記号だけのものでもよいです。

ちなみに商標権の効力範囲は読み方が同じものにも及びますので、平仮名、カタカナ書きの商標を重複して出願する必要はありません。
またゴシック体と明朝体など、書体のみを変更したものについても重複して登録する必要はありません。

次にこの商標を使用する業務分野をお知らせください。
例えば、商標をTシャツに使用するとか、エステサロンのサービスに使用するとか、です。

商標登録を行う際には実際に商標をどの業務分野に使用するか、商品やサービスを指定する必要があります。

商標ならびに指定商品および指定役務をご連絡頂ければこちらで商標調査を実施致します。
なお、ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行う場合には調査は無料です。

不明な点はいつでもお気軽に電話頂ければご案内致します。

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ペットショップをオープンする前に、ペットショップの店名について商標登録を検討することが好ましいです。

ペットショップの店名はこれで決定、といって使用を始めたとします。
その後になって似た様な店名について既に誰かが商標権を持っていた場合、トラブルになる可能性があります。

ペットショップの店名について商標登録を済ませておけば、後から他の誰かにペットショップの店名の使用をやめろ、とか、お金を払え、とかいった要求を受けなくて済みます。

また実際に商標権に絡むトラブルに巻き込まれた場合、最終的に金銭的に納得のいくレベルで収まったとしても嫌な気分を味わうことになります。

これを避けるためにもペットショップの店名については商標登録を受けておくことが望ましいです。

ペットショップの場合、ペットフード等の商品の他に、ペットの教育などのサービス等についても忘れないように指定商品と指定役務を選んで商標登録を行う必要があります。

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会社名を商標登録する必要があるかどうかについて質問を受ける場合があります。
もちろん会社名は商標登録しているに越したことはありません。

自社の会社名を商標登録せずに放置しておいたところ、他社にこちらの会社名と同じ商標について先に商標登録されてしまった場合にはその後の活動に大きな制限を受けてしまいます。

会社の設立登記をするときに使用する会社名について他社の商標権が存在しているかどうかを最初に確認しておくことが肝心です。

こちらの会社名が既に商標登録されている場合には、会社名を商品表示に使用したりサービスの提供名称に使用したりする宣伝広告活動が大きく制限されてしまいます。

会社を設立してから自社の会社名が他社の商標権を侵害していることに気付いた場合にはやっかいです。

場合によっては会社名、パンフレット、看板、名刺、ホームページ等を作り直す必要すらあるからです。
会社を設立するときに会社名について商標登録を済ませておけば安心です。

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商標登録の手続きをする際には商標を指定する必要があります。
商標を選ぶ際には大きく二つのことに注意する必要があります。

まず一つ目は商標が使用する商品やサービスとの関係で一般的過ぎないことです。

例えば、おそばのネーミングとして、「沖縄そば」などといった具合に、「地域名」+「商品名」の文字だけから構成されている商標は登録されません。

一人の方に「沖縄そば」の権利を独占させると他の業者が困るからです。

ただし、「沖縄そば」の言葉を一部に含む商標は登録される場合があります。ですから登録できるかどうかは商標全体を考えてみる必要があります。

二つめは他人の商標権を侵害するものではないこと。
私どもファーイースト国際特許事務所では商標登録の出願手続き前に無料で商標調査を実施しています。

この結果、先行登録商標に類似するため登録できないとの結果が出た場合には、単に商標登録出願をしても登録されないという意味だけではなくて、商標を指定された商品やサービスに使用すると商標権の侵害になる、という意味です。

使うことのできない商標があるのです。

後々問題を起こさないためにも事前に商標の調査はしっかりやっておくべきです。

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ゆるキャラの権利を商標権で保護することができます。ご存じでしょうか。

特許庁に商標登録すれば商標権が得られます。
登録商標を商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で使用できるのは商標権者のみです。

商標登録の対象となる商標は、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれどもキャラクターの絵等も商標登録の対象となります。

ゆるキャラを作成された場合、他人に無料で譲ってしまうのもよいですが、特許庁に商標登録すれば商標権が得られます。

商標権は土地の権利と似た権利で、他人に貸して収益を上げることもできますし、他人に売却することも可能です。もちろん、自分だけが独占的に使用することも可能です。

ちなみに著作権の場合には、他人がこちらの著作物を全く知らないで創作した場合には著作権の効力は及ばないのですが、商標権の場合には他人が商標権を侵害した場合にはこちらの登録商標を知らなくても、その使用を止めさせたり、無断使用に対して損害賠償請求を行うことができます。

ゆるキャラを創作された場合には他人に権利を取られてしまう前に商標登録により権利を確保しておく方法があります。

ちなみに、商標権は先にゆるキャラを創作したものではなく、そのゆるキャラについて実際に商標登録出願手続をした者に対して与えられます。

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事業を開始する際には商標登録を検討した方がよいです。
先日、新たに会社を設立したお客さまがいらっしゃいました。

お客さま自ら会社名と同じ商標があるのかどうかを調べ、なかったため会社設立を行いました。
その後、全ての作業が終了したので商標登録をしようと思いもう一度調べ直したら設立した会社名と同じ商標登録出願が見つかったそうです。

もし最初に私に相談いただいていたら、と残念な気持ちになります。

商品の売り始め、会社の設立時に商標登録をしようと考える方は少ないのが実情です。
でも商標登録のタイミングとしてはその商標が世の中に知られる前に行うのが一番です。

今後有名になりそうだ、しかも商標登録出願もされていない、ということが分かると他人に商標登録出願をされてしまう場合があります。こうなると大変なことになります。

最悪のケースは、自分が手塩に育ててきたブランドが他人により商標登録されているのをみたときです。でもこの様な事態はできるだけ回避するべきです。

商標登録のタイミングは難しいのですが、長年使用してきて有名になったのでそろそろ商標登録するか、というのは多くの場合タイミングとしては遅いです。

現在使用している商標が他人の登録商標と類似している場合、それは他人の土地を一所懸命耕しているのと同じです。

土地の所有者から出ていくように言われます。合法的なブランドの乗っ取りが行われる場合があるのです。

これを避けるためには最初に商標登録を済ませておくのがよいです。
商標登録を済ませておけば、その登録商標を権利範囲内で使用している限り他人から商標権の侵害で訴えられることはありません。

以降、安心して登録商標を使用することができます。

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商標登録をする際には出願書類を整えて特許庁に提出します。
この提出前に事前に商標の調査を実施します。

調査の結果、先に同じ様な商標が登録されている場合には後から商標登録出願を行っても拒絶査定になりますので、先に登録されている商標と差別化できる商標を考え直します。

実際に商標登録出願を行ってから審査に要する期間は5ヶ月~1年程度です。
毎年10万件以上の商標登録出願がなされていて、この全件を特許庁で審査しています。

こちらが出願してから特許庁でこちらの出願を登録してよいかどうかについて5ヶ月~1年程度審査官が悩んでいるのではなく、審査の順番が回ってくるのにこれくらいの期間を必要とする、ということです。

審査の結果、問題がなければ登録査定になります。
問題があれば「拒絶理由通知書」が発行されます。

意見があれば述べてください、放置すると拒絶査定にしますよ、という審査官からの通知です。
この通知に対して審査官の見解は間違っている、ということを述べるだけでは拒絶理由をひっくり返すことができません。

きちんと法に則って反論する必要があります。
この意見書等により審査官の心証が逆転した場合には登録査定になります。

登録査定になりましたら5年分か10年分の登録料を納付します。
登録料を納付してから約1ヶ月で商標登録証が送られてきます。

これで商標登録の手続きが終了します。

登録査定にならず、場合によっては拒絶査定になる場合もあります。

この場合には拒絶査定を不服として拒絶査定不服審判を特許庁に請求することができます。
この審判は東京地裁の第一審に相当するものです。

審判の審決に不服がある場合には東京高裁に訴えることができます。
その判決に不服がある場合には最高裁に訴えることができます。

審査段階だけでなく、このように救済手段も設けられています。

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特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。
完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。
商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。

商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれども一般的な言葉は商標登録を受けることができません。

例えば、たこ焼き屋さんが商品「たこ焼き」について商標「たこ焼き」を商標登録することは許されていません。

一人のたこ焼き屋さんに「たこ焼き」という商標を独占させた場合、他のたこ焼き屋さんが困ってしまうからです。

商標「たこ焼き」に「うまい」とか「東京」とか「大阪」などの商品の品質を示す言葉とか、地名を付加した場合も商標登録されないという点は変わりません。

では「たこ焼き」という商標は商標登録される場合はないのか、というとそうではありません。
例えば「大阪たこ焼き」という文字と特徴のあるマークを組み合わせた場合には十分登録の対象となってきます。

例えば、タコのマークに「大阪たこ焼き」との文字が付加的に配置されいる商標は登録される可能性が出てきます。

「大阪たこ焼き」の文字だけですと一般的な言葉として商標登録を拒絶されますが、マークと一体化した「大阪たこ焼き」の商標はもはや一般的な言葉とは言えなくなるからです。

では「大阪たこ焼き」にマークを付けさえすれば商標登録されるのか、というとそうとは限りません。

「大阪たこ焼き」にマークを付けた商標と似たような商標が先に登録されている場合には、その先行登録商標と類似することを理由として特許庁から拒絶されてしまいます。

1)商標が一般的に過ぎないこと
2)商標が先行登録商標と同じか似ていないこと

が最低限要求されます。

商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。

この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。

ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。

ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。

ですから安心して問い合わせてみてくださいね。

拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。

審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。

この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。

これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。

場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。

これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。

特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。

商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務(サービス)とかいわれていて、商標法上では45の区分に分類されています。

例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。

例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。

ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。

つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。

商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。

この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。

商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。

商標登録の依頼を受けた場合、あなたから依頼された商標を事前検討なしにそのまま願書に記載して特許庁に出願することは致しません。

何故ならファーイースト国際特許事務所は他の書面作成代行業者とは異なり、国家資格である弁理士により手続代理を行うからです。私たちは書面作成代行屋ではありません。あなたの代理人です。

書面作成代行屋ではありませんから依頼を頂いた内容でもあなたにとって耳の痛い内容も報告することがあります。

商標登録の依頼を受けた場合、まずその商標が登録できるかどうかを調査します。
ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行うお客さまには無料で調査を実施しています。

この調査により商標登録が可能かどうかの検討を行います。
希望する商標と同じか似ている商標が既に登録されている場合には後から商標登録はできないからです。

問題となる先行登録商標が存在した場合にはネーミングや商品名、ロゴなどの変更などを検討する必要があります。

つまり商標登録の依頼をしてくださったあなたと私との間で、商標登録の可能性をより高めるための共同作業が必要になります。

先日、商標登録の依頼のあったお客さまの商標を調査してみたところ、類似する商標が存在したため商標登録できそうもないことが判明しました。

お客さまにその結果を報告したところ、一つめの商標は関連会社が同様な商標を以前出願したところ通ったので、今回の商標登録もできないはずはない、とのことを主張されました。
また二つめの商標は他の書面作成業者では商標登録可能であるとの判断を受けており、ファーイースト国際特許事務所の商標登録ができないとの判断に納得できないとのご連絡を頂きました。

これらの点について調査したところ、次のことが分かりました。

1)関連会社が似たような商標について商標登録を受けたので今回の商標についても商標登録できるはずとの主張について

こちらで丁寧に調べてみると、確かに関連会社が似たような商標を出願して商標登録を受けていました。

けれどもその関連会社が出願した商標の指定商品は、今回依頼を受けている商標の指定役務とは全く別のものだったのです。

商標登録をするときにはその商標を使用する業務範囲(商品・サービス)を指定する必要があります。
例えば、商標「ユニバース」を商標登録する際に商品「靴」を指定して出願した場合、役務「占い」を指定する登録商標が存在しない場合であっても、商品「靴」と類似する商品・役務の範囲に先行する登録商標が存在するなら原則として商標登録を受けることができません。

つまり商標登録を受けることができるかどうかは、出願を希望する商標と先行する登録商標の同一・類似関係だけでなく、商品・役務の同一・類似関係をも検討する必要があります。

商品「靴」で商標登録を受けることができたから、当然に役務「占い」で商標登録ができるはず、という考え方は間違っていることを説明しました。

役務「占い」で商標登録を希望されるなら、役務「占い」と類似する範囲で先行登録商標を調べる必要があります。役務「占い」とは関係のない商品「靴」の登録例を持って、役務「占い」の商標登録の可否を検討することがないよう注意する必要があります。

2)書面作成業者が商標登録可能と判断した商標について

最初の調査により商標登録が不能と判断された商標とは別の商標で、書面作成業者が商標登録可能と判断したという商標についてこちらで精査してみました。

その結果、その商標とどんずばり類似する先行登録商標が出てきました。

ただしその先行登録商標は注意してみていかないと発見できない部類のものであり、書面作成業者はそれを発見できなかったものと推察されました。

もしこのお客さまが書面作成業者の「商標登録できる」との甘言にひっかかって商標登録出願をした場合、出願手数料、特許庁印紙代をまるまる損してしまうばかりか、貴重な時間まで失うことになりかねない状態でした。

この点を説明し、商標の再考をお願いしました。

このような感じで商標のブラッシュアップ作業を進めていきます。

あなたから商標登録の依頼があった場合にそれをそのまま書面にまとめて商標登録出願をすることはありません。必ず事前検討を行います。

そして依頼を頂いたお客さまと私どもとの間でよりよき商標登録が得られるよう共同して磨き上げていく作業が必要になります。

あなたと私どもとの間であーでもない、こーでもない、と議論を重ねてよりよきものに練り上げていきます。

商標登録を一番最初に検討しなければならないのは新しく設立する際の会社名や、新しく販売する商品、サービス名などです。

会社名、社名、店名、ショップ名などのネーミング、ロゴ等が商標登録することにより商標権で保護できることを知らない方は多いと思います。

会社を設立するに当たってブランドやネーミングのプロである弁理士に相談してみてください。

会社も設立した、ロゴやホームページのデザインも終了した、パンフレットや名刺も作った、さて後は営業をするだけ、といった段階で、会社名、商品名、サービス名が実は他社の商標権を侵害することに気が付いた場合はどうでしょう。

場合によっては全てを作り直さなくてはならなくなります。

現在では会社設立をお願いした専門家から「商標権のチェックはお済みですか?」と聞いてもらったならまだラッキーな方です。

会社設立の際も、ホームページの作成も、社名、商品名のロゴデザインも他社の商標権を侵害するかどうかのチェックが全く行われていないのが実情なのではないでしょうか。

これはやっぱりまずいと思います。

何故なら時間が経つにつれて軌道修正が難しくなるからです。

順番としては、会社名や会社のロゴマークを決めたら、それが商標登録可能かどうかまずチェックすべきです。

その後にロゴデザインの発注やホームページの作成、名刺、パンフレットの印刷を始めれば後で余計な作り直しの分の追加費用が発生しません。

ところで・・・

なぜロゴ会社、ホームページ会社、名刺会社、パンフレット会社があなたに商標登録を済ませているかどうか最初に聞いてくれないか分かりますか?

分かりますよね?

何故なら・・・

最初に教えてしまうと、あなたから頂戴するはずの作り直しの分の売上が減るからです。(笑

ゴールデンウイークはゆっくり事務所のシステムの更新をしようと思っていましたが、今日に限って次から次と電話が掛かってきてシステムの更新どころではありませんでした。

もしかしたら他の特許事務所がゴールデンウイークでお休みしているのだろうか、と思うほど電話がかかってきました。

ちなみに私のファーイースト国際特許事務所はオンラインで特許庁と結ばれていますので、24時間365日商標登録出願をすることができます。

極端な話、ゴールデンウイーク中であっても、盆休みであっても、正月であっても商標登録出願をすることができます。

でも、休みの日には私にも休ませてくださいね。

最近では地元の方の出入りも多くなりだんだんにぎやかな事務所になってきました。
これからが楽しみです。

商標登録や特許関係のメルマガをこれまでまぐまぐから発行してきたのですが、今回まぐまぐで殿堂入りを果たすことができました。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

最初メルマガを発行した頃はまぐまぐで殿堂入りするなど夢にも思っていませんでした。
しかし少しずつ発行を重ねるうちに最初は少なかった読者の方々も少しずつ増えて、今では読者数1万人の商標・特許専門のメルマガに成長することができました。

ここまでこれたのも多くの読者の方の支えがあってこそ、です。
本当に感謝しています!

これからも商標登録に関する最新情報をお届けしていきます。

商標登録はネーミング、会社名、商品名、サービス名等の文字等からできているブランドを保護するものです。
これに対し意匠登録は物品に表現されたデザインを保護するものです。

意匠登録の場合には保護の対象となるデザインが新しいことが必要です。
つまり既に知られているデザインは原則として意匠登録されないことになります。

これに対し商標登録の場合には造語でなくても商標登録の対象となります。
つまり既に知られているものであっても商標登録されることが可能です。

意匠登録の場合にはデザインのモチーフそのものは登録の対象とならず、そのモチーフを具現化する物品を特定する必要があります。意匠登録で保護されるデザインは物品とワンセットで保護対象となります。

商標登録の場合はネーミング、ロゴ等の商標だけを登録するのではなく、その商標をどの事業分野、具体的にはどの商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。

商標登録で保護されるブランドは指定する商品やサービスとワンセットで保護対象となります。

書面を作成して特許庁に商標登録出願しても、それだけでは商標登録されるとは限りません。

書面の作成形式が完璧で、法定される様式に則って書類を作成して出願するだけでは足りないのです。

商標登録のための書類を作成して特許庁に出願するだけなら、極端な言い方をしますと誰でもできます。

けれども最終的に誰でも商標権を得られるという訳ではありません。

言い方を変えると、例えば自動車運転免許の試験を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども試験を受けた全員が通る訳ではありません。

同様に、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども出願をした全員が通る訳ではありません。

商標登録の場合には形式審査だけではなく、商標の内容まで調べられます。
提出する書面の内容が完璧でも、商標自体に何らかの法上の不登録事由があるなら、それを理由に商標登録を拒絶されます。

この拒絶査定を回避するためには全ての法律上の拒絶理由を把握していて、実際に商標登録する上で問題となる点について全て事前に検討しておく必要があります。

この点の事前検討が不十分ですと、通るはずの商標登録出願も通らないことになります。

この点に注意が必要です。

特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。

登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。

商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。

商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。

商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。

商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。

例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします。

これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。

この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。

でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。

このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。
(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)

どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。

商標登録は事業を始める前に済ませておくのがベストです。
多くの方は商標登録のことは知らずに事業を始め、だんだん取引が大きくなってきて、商社の担当者や大口の取引先から「商標登録はお済みですか?」、と質問を受けるときがきます。

このときになって、初めて私のところにきて、
「商標登録って何ですか?」と聞きにくる方もいらっしゃいます。

他社が先にこちらのブランド名称を商標登録している場合には事実上、こちらはこれまで使用してきたブランド名称を使用することができなくなります。

商標登録を済ませずに事業を継続するのは、一所懸命他人の土地に無断で畑の栽培をしているのと同じです。

畑の野菜が実ったころに土地の権利者が現れて、その野菜を寄こせ、土地から出ていけ、といわれるのです。

このときに至って、初めて商標登録の意義を理解することができます。

単純に商標の使用を止めればよい、という段階の話ではありません。

これまでお客さまとの間に築き上げてきたのれん(ブランド)を文字通り乗っ取られる結果になります。

商標登録はできるだけ早い段階で済ませておくに越したことはありません。
事業の最初であれば、ブランドの変更も可能ですが、規模が大きくなると軌道修正が大変です。

伊藤ハムが所有している「女子高生」という登録商標がネット等で話題になっています。
ただし伊藤ハムが「女子高生」について商標登録をしたのは10年ほど前の話ですので、なぜ今頃になって話題になるのか私自身、不思議に思っています。

商標登録を行う際には商標のみを権利化するのではなくて、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。

伊藤ハムは指定商品として、食料品関係を指定していますので、伊藤ハムの商標権の効力は商標登録の際に指定した食料品関係に限定されます。

伊藤ハムが「女子高生」について商標登録を受けていることから、「女子高生」という言葉そのものについて伊藤ハムが権利を独占しているような誤解があるようですが、これは正しくはありません。

食料品の売買表示に絡んで「女子高生」という登録商標を使用することが制限されるだけで、これに関係なく「女子高生」という言葉を使用するのは自由です。

この様に、ごくごく限定された範囲について商標権を保有しているに過ぎなかったのでこれまで10年近くも話題にならなかったようですね。

私としては伊藤ハムが「女子高生」という商標を用いて何をしたかったのか、是非聞いてみたいと思っていますが。

現在使用している商標が第三者によって商標登録出願されている場合を発見することがあると思います。
この様な場合、その商標登録の成立を阻止する手段があります。

審査中の場合、特許庁に対してその商標が登録されない理由を書面にて情報提供することができます。
ただし、この情報提供の内容を審査官は必ず見なくてはならないという訳ではありません。

うまく行けば相手方の出願を拒絶査定に追い込むことができます。

私自身もこの情報提供制度を利用することがあり、私のクライアントの商標が乗っ取られそうになったときに特許庁に対して情報提供することにより相手方の出願を拒絶査定に追い込んだこともあります。

万が一情報提供が不発に終わった場合には異議申立制度を利用することができます。

商標公報の発行の日から二ヶ月間は特許庁に対して異議申立をすることができます。
現在、この異議申立で争っている案件が進行中です。

もし異議申立が不発に終わっても、別途無効審判を請求することができます。
無効審判の手続きは東京地裁の審理に相当し、無効審判の審決に不服がある場合には東京高裁に出訴することができます。

商標登録の対象となる商標は、文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。

文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状も商標登録の対象となります。

商標登録の対象となる立体商標の具体例としては、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形等があります。

ただし、商標権は更新申請を繰り返すことにより、ほぼ半永久的に権利を保有することができます。
このため、誰もが使うような立体的形状に商標権が付与された場合には特定の商標権者が永遠に権利を持ち続けることになってしまいますので、ありふれた立体的形状についてはその商標登録は簡単ではありません。

形状に特徴がある場合には意匠法によりデザインの側面から保護することも検討することができます。

日本で商標登録した場合、商標登録による商標権の効力は日本の領域内にのみ及びます。
ですから、中国で商標権が必要な場合には中国で商標権を取得する必要がありますし、韓国で商標権が必要な場合には韓国で商標権を取得する必要があります。

商標登録の審査基準も各国によって自由に設定することができます。
ですから、日本で商標登録されるものであっても外国で当然に商標登録されるというものでもありません。

また通常有名な商標は未登録であっても商標登録されないのですが、日本で有名であっても海外で全く知られていない商標については登録されてしまう場合があります。

中国の人は(おそらく)カタカナを読むことはできないと思うのですが、日本の企業のカタカナマークが公然と商標登録されている場合があります。

外国で先に商標登録されてしまうと、後からそ商標を使用した商品を販売するのが非常に困難になります。裁判で解決することができたとしても時間と金がかかりますので回復不能なほどにダメージを受ける場合があります。

特に海外に出ていく場合には事前にブランド名を保護しておく必要があります。
海外展開する商品について、その海外において商標登録を済ませずにいると格好のターゲットとなってしまいます。

もう春ですね♪

空は快晴で桜も満開です。
淡い空色に淡い桜色がとてもマッチしていてとても清々しいです。
ただ、ちょっと風が強いのが玉に瑕です。

日々暖かくなって、もうコートは要らないくらいになっていますね。

私の業務は書類作成が中心ですので朝から深夜までパソコンの前に座っていますが、こうして桜の美しい季節になるととても安良かな気持ちになります。

日本酒片手に桜の下に飛んで行きたい気分です♪

さて、話は変わりますが私のファーイースト国際特許事務所は特許庁と直接オンラインで結ばれています。

ですから、土曜でも日曜でも深夜でも明け方でも商標登録出願を行うことができます。

先日、土曜日にお客さまから電話が掛かってきて、
「いつまでに特許庁に出願できますか?」

・・・と聞かれたので、
「今日、土曜日に出願します。」、と答えると驚かれているようでした。

大丈夫ですよ。あなたの急な依頼にもきちんと対応致します♪

特許庁に商標登録出願しても商標登録を受けることができない商標があります。
例えば、単なる地名、程度を表す言葉、一般的に使われている言葉などです。

「東京」とか「大阪」などの地名については一個人に独占的に使用を認める理由もありませんので商標登録されません。またみんなが使う様な言葉も原則として商標登録されません。

例えば、商品自転車について商標「自転車」、ダンス教室について商標「ダンス」、パンの販売に「パン屋」なども登録されません。他の人が困るからです。

この様に、そもそも商標登録に相応しくないものは登録されないことになっています。

一般的な言葉は商標登録されませんので、一般的な言葉の商標登録を推奨している業者などには注意が必要です。

ただし、一般的な言葉といっても、商標の一部に含まれる場合には、商標全体としては問題がないものとして登録を受けることができる場合があります。

「東京」という文字だけからなる商標は登録を受けることはできませんが、東京の文字を含む登録商標は多くあります。

どの程度のものが登録されるかについては残念ながら審査官は教えてはくれません。
ダメな場合にはダメと教えてくれます。

もちろん、言葉でダメ、とは教えてはくれません。
「拒絶理由通知」や「拒絶査定」を受けた時点で、その商標ではダメだったことが分かります。

どの様な商標を選ぶかは出願をする人が責任を持って選ぶことになっています。
ファーイースト国際特許事務所ではいつでも相談に応じていますので、いつでもお気軽にお電話くださいね♪

商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。

指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。

先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。

一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。

商標登録を行うときにはロゴやネーミング等の商標のみを出願するのではなく、その商標をどの商品に使用するのか、どのサービスに使用するのかを指定する必要があります。

このサービスは商標法上は「役務」といいます。

商標法上、商品と役務は45個の区分に分かれています。
商品の区分は第1類〜第34類まで、役務の区分は第35類から第45類まで規定されています。

例えば、化粧品は第3類、衣服は第25類等と定められていて、化粧