商標登録が拒絶される理由
2008年05月14日
特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。
完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。
商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。
商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれども一般的な言葉は商標登録を受けることができません。
例えば、たこ焼き屋さんが商品「たこ焼き」について商標「たこ焼き」を商標登録することは許されていません。
一人のたこ焼き屋さんに「たこ焼き」という商標を独占させた場合、他のたこ焼き屋さんが困ってしまうからです。
商標「たこ焼き」に「うまい」とか「東京」とか「大阪」などの商品の品質を示す言葉とか、地名を付加した場合も商標登録されないという点は変わりません。
では「たこ焼き」という商標は商標登録される場合はないのか、というとそうではありません。
例えば「大阪たこ焼き」という文字と特徴のあるマークを組み合わせた場合には十分登録の対象となってきます。
例えば、タコのマークに「大阪たこ焼き」との文字が付加的に配置されいる商標は登録される可能性が出てきます。
「大阪たこ焼き」の文字だけですと一般的な言葉として商標登録を拒絶されますが、マークと一体化した「大阪たこ焼き」の商標はもはや一般的な言葉とは言えなくなるからです。
では「大阪たこ焼き」にマークを付けさえすれば商標登録されるのか、というとそうとは限りません。
「大阪たこ焼き」にマークを付けた商標と似たような商標が先に登録されている場合には、その先行登録商標と類似することを理由として特許庁から拒絶されてしまいます。
1)商標が一般的に過ぎないこと
2)商標が先行登録商標と同じか似ていないこと
が最低限要求されます。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の拒絶理由通知対応
2008年05月09日
商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。
この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。
ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。
ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。
ですから安心して問い合わせてみてくださいね。
拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。
審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。
この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。
これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。
場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。
これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の手続きの前に
2008年05月07日
特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。
商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務(サービス)とかいわれていて、商標法上では45の区分に分類されています。
例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。
例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。
ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。
つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。
商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。
この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。
商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。
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カテゴリー:商標登録
商標登録出願をする前に必要なこと
2008年05月03日
商標登録の依頼を受けた場合、あなたから依頼された商標を事前検討なしにそのまま願書に記載して特許庁に出願することは致しません。
何故ならファーイースト国際特許事務所は他の書面作成代行業者とは異なり、国家資格である弁理士により手続代理を行うからです。私たちは書面作成代行屋ではありません。あなたの代理人です。
書面作成代行屋ではありませんから依頼を頂いた内容でもあなたにとって耳の痛い内容も報告することがあります。
商標登録の依頼を受けた場合、まずその商標が登録できるかどうかを調査します。
ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行うお客さまには無料で調査を実施しています。
この調査により商標登録が可能かどうかの検討を行います。
希望する商標と同じか似ている商標が既に登録されている場合には後から商標登録はできないからです。
問題となる先行登録商標が存在した場合にはネーミングや商品名、ロゴなどの変更などを検討する必要があります。
つまり商標登録の依頼をしてくださったあなたと私との間で、商標登録の可能性をより高めるための共同作業が必要になります。
先日、商標登録の依頼のあったお客さまの商標を調査してみたところ、類似する商標が存在したため商標登録できそうもないことが判明しました。
お客さまにその結果を報告したところ、一つめの商標は関連会社が同様な商標を以前出願したところ通ったので、今回の商標登録もできないはずはない、とのことを主張されました。
また二つめの商標は他の書面作成業者では商標登録可能であるとの判断を受けており、ファーイースト国際特許事務所の商標登録ができないとの判断に納得できないとのご連絡を頂きました。
これらの点について調査したところ、次のことが分かりました。
1)関連会社が似たような商標について商標登録を受けたので今回の商標についても商標登録できるはずとの主張について
こちらで丁寧に調べてみると、確かに関連会社が似たような商標を出願して商標登録を受けていました。
けれどもその関連会社が出願した商標の指定商品は、今回依頼を受けている商標の指定役務とは全く別のものだったのです。
商標登録をするときにはその商標を使用する業務範囲(商品・サービス)を指定する必要があります。
例えば、商標「ユニバース」を商標登録する際に商品「靴」を指定して出願した場合、役務「占い」を指定する登録商標が存在しない場合であっても、商品「靴」と類似する商品・役務の範囲に先行する登録商標が存在するなら原則として商標登録を受けることができません。
つまり商標登録を受けることができるかどうかは、出願を希望する商標と先行する登録商標の同一・類似関係だけでなく、商品・役務の同一・類似関係をも検討する必要があります。
商品「靴」で商標登録を受けることができたから、当然に役務「占い」で商標登録ができるはず、という考え方は間違っていることを説明しました。
役務「占い」で商標登録を希望されるなら、役務「占い」と類似する範囲で先行登録商標を調べる必要があります。役務「占い」とは関係のない商品「靴」の登録例を持って、役務「占い」の商標登録の可否を検討することがないよう注意する必要があります。
2)書面作成業者が商標登録可能と判断した商標について
最初の調査により商標登録が不能と判断された商標とは別の商標で、書面作成業者が商標登録可能と判断したという商標についてこちらで精査してみました。
その結果、その商標とどんずばり類似する先行登録商標が出てきました。
ただしその先行登録商標は注意してみていかないと発見できない部類のものであり、書面作成業者はそれを発見できなかったものと推察されました。
もしこのお客さまが書面作成業者の「商標登録できる」との甘言にひっかかって商標登録出願をした場合、出願手数料、特許庁印紙代をまるまる損してしまうばかりか、貴重な時間まで失うことになりかねない状態でした。
この点を説明し、商標の再考をお願いしました。
このような感じで商標のブラッシュアップ作業を進めていきます。
あなたから商標登録の依頼があった場合にそれをそのまま書面にまとめて商標登録出願をすることはありません。必ず事前検討を行います。
そして依頼を頂いたお客さまと私どもとの間でよりよき商標登録が得られるよう共同して磨き上げていく作業が必要になります。
あなたと私どもとの間であーでもない、こーでもない、と議論を重ねてよりよきものに練り上げていきます。
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カテゴリー:商標登録
商標登録を忘れやすい会社名
2008年05月02日
商標登録を一番最初に検討しなければならないのは新しく設立する際の会社名や、新しく販売する商品、サービス名などです。
会社名、社名、店名、ショップ名などのネーミング、ロゴ等が商標登録することにより商標権で保護できることを知らない方は多いと思います。
会社を設立するに当たってブランドやネーミングのプロである弁理士に相談してみてください。
会社も設立した、ロゴやホームページのデザインも終了した、パンフレットや名刺も作った、さて後は営業をするだけ、といった段階で、会社名、商品名、サービス名が実は他社の商標権を侵害することに気が付いた場合はどうでしょう。
場合によっては全てを作り直さなくてはならなくなります。
現在では会社設立をお願いした専門家から「商標権のチェックはお済みですか?」と聞いてもらったならまだラッキーな方です。
会社設立の際も、ホームページの作成も、社名、商品名のロゴデザインも他社の商標権を侵害するかどうかのチェックが全く行われていないのが実情なのではないでしょうか。
これはやっぱりまずいと思います。
何故なら時間が経つにつれて軌道修正が難しくなるからです。
順番としては、会社名や会社のロゴマークを決めたら、それが商標登録可能かどうかまずチェックすべきです。
その後にロゴデザインの発注やホームページの作成、名刺、パンフレットの印刷を始めれば後で余計な作り直しの分の追加費用が発生しません。
ところで・・・
なぜロゴ会社、ホームページ会社、名刺会社、パンフレット会社があなたに商標登録を済ませているかどうか最初に聞いてくれないか分かりますか?
分かりますよね?
何故なら・・・
最初に教えてしまうと、あなたから頂戴するはずの作り直しの分の売上が減るからです。(笑
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カテゴリー:商標登録
ゴールデンウイークは
2008年05月01日
ゴールデンウイークはゆっくり事務所のシステムの更新をしようと思っていましたが、今日に限って次から次と電話が掛かってきてシステムの更新どころではありませんでした。
もしかしたら他の特許事務所がゴールデンウイークでお休みしているのだろうか、と思うほど電話がかかってきました。
ちなみに私のファーイースト国際特許事務所はオンラインで特許庁と結ばれていますので、24時間365日商標登録出願をすることができます。
極端な話、ゴールデンウイーク中であっても、盆休みであっても、正月であっても商標登録出願をすることができます。
でも、休みの日には私にも休ませてくださいね。
最近では地元の方の出入りも多くなりだんだんにぎやかな事務所になってきました。
これからが楽しみです。
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カテゴリー:商標登録
商標登録のメルマガ
2008年04月30日
商標登録や特許関係のメルマガをこれまでまぐまぐから発行してきたのですが、今回まぐまぐで殿堂入りを果たすことができました。
最初メルマガを発行した頃はまぐまぐで殿堂入りするなど夢にも思っていませんでした。
しかし少しずつ発行を重ねるうちに最初は少なかった読者の方々も少しずつ増えて、今では読者数1万人の商標・特許専門のメルマガに成長することができました。
ここまでこれたのも多くの読者の方の支えがあってこそ、です。
本当に感謝しています!
これからも商標登録に関する最新情報をお届けしていきます。
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カテゴリー:商標登録
商標登録と意匠登録との違い
2008年04月29日
商標登録はネーミング、会社名、商品名、サービス名等の文字等からできているブランドを保護するものです。
これに対し意匠登録は物品に表現されたデザインを保護するものです。
意匠登録の場合には保護の対象となるデザインが新しいことが必要です。
つまり既に知られているデザインは原則として意匠登録されないことになります。
これに対し商標登録の場合には造語でなくても商標登録の対象となります。
つまり既に知られているものであっても商標登録されることが可能です。
意匠登録の場合にはデザインのモチーフそのものは登録の対象とならず、そのモチーフを具現化する物品を特定する必要があります。意匠登録で保護されるデザインは物品とワンセットで保護対象となります。
商標登録の場合はネーミング、ロゴ等の商標だけを登録するのではなく、その商標をどの事業分野、具体的にはどの商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。
商標登録で保護されるブランドは指定する商品やサービスとワンセットで保護対象となります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の条件
2008年04月25日
書面を作成して特許庁に商標登録出願しても、それだけでは商標登録されるとは限りません。
書面の作成形式が完璧で、法定される様式に則って書類を作成して出願するだけでは足りないのです。
商標登録のための書類を作成して特許庁に出願するだけなら、極端な言い方をしますと誰でもできます。
けれども最終的に誰でも商標権を得られるという訳ではありません。
言い方を変えると、例えば自動車運転免許の試験を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。
けれども試験を受けた全員が通る訳ではありません。
同様に、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。
けれども出願をした全員が通る訳ではありません。
商標登録の場合には形式審査だけではなく、商標の内容まで調べられます。
提出する書面の内容が完璧でも、商標自体に何らかの法上の不登録事由があるなら、それを理由に商標登録を拒絶されます。
この拒絶査定を回避するためには全ての法律上の拒絶理由を把握していて、実際に商標登録する上で問題となる点について全て事前に検討しておく必要があります。
この点の事前検討が不十分ですと、通るはずの商標登録出願も通らないことになります。
この点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の障害となるもの
2008年04月16日
特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。
登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。
商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。
商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。
商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。
商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。
例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします。
これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。
この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。
でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。
このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。
(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)
どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録は事業を始める前に
2008年04月15日
商標登録は事業を始める前に済ませておくのがベストです。
多くの方は商標登録のことは知らずに事業を始め、だんだん取引が大きくなってきて、商社の担当者や大口の取引先から「商標登録はお済みですか?」、と質問を受けるときがきます。
このときになって、初めて私のところにきて、
「商標登録って何ですか?」と聞きにくる方もいらっしゃいます。
他社が先にこちらのブランド名称を商標登録している場合には事実上、こちらはこれまで使用してきたブランド名称を使用することができなくなります。
商標登録を済ませずに事業を継続するのは、一所懸命他人の土地に無断で畑の栽培をしているのと同じです。
畑の野菜が実ったころに土地の権利者が現れて、その野菜を寄こせ、土地から出ていけ、といわれるのです。
このときに至って、初めて商標登録の意義を理解することができます。
単純に商標の使用を止めればよい、という段階の話ではありません。
これまでお客さまとの間に築き上げてきたのれん(ブランド)を文字通り乗っ取られる結果になります。
商標登録はできるだけ早い段階で済ませておくに越したことはありません。
事業の最初であれば、ブランドの変更も可能ですが、規模が大きくなると軌道修正が大変です。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の対象
2008年04月13日
伊藤ハムが所有している「女子高生」という登録商標がネット等で話題になっています。
ただし伊藤ハムが「女子高生」について商標登録をしたのは10年ほど前の話ですので、なぜ今頃になって話題になるのか私自身、不思議に思っています。
商標登録を行う際には商標のみを権利化するのではなくて、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
伊藤ハムは指定商品として、食料品関係を指定していますので、伊藤ハムの商標権の効力は商標登録の際に指定した食料品関係に限定されます。
伊藤ハムが「女子高生」について商標登録を受けていることから、「女子高生」という言葉そのものについて伊藤ハムが権利を独占しているような誤解があるようですが、これは正しくはありません。
食料品の売買表示に絡んで「女子高生」という登録商標を使用することが制限されるだけで、これに関係なく「女子高生」という言葉を使用するのは自由です。
この様に、ごくごく限定された範囲について商標権を保有しているに過ぎなかったのでこれまで10年近くも話題にならなかったようですね。
私としては伊藤ハムが「女子高生」という商標を用いて何をしたかったのか、是非聞いてみたいと思っていますが。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の阻止
2008年04月07日
現在使用している商標が第三者によって商標登録出願されている場合を発見することがあると思います。
この様な場合、その商標登録の成立を阻止する手段があります。
審査中の場合、特許庁に対してその商標が登録されない理由を書面にて情報提供することができます。
ただし、この情報提供の内容を審査官は必ず見なくてはならないという訳ではありません。
うまく行けば相手方の出願を拒絶査定に追い込むことができます。
私自身もこの情報提供制度を利用することがあり、私のクライアントの商標が乗っ取られそうになったときに特許庁に対して情報提供することにより相手方の出願を拒絶査定に追い込んだこともあります。
万が一情報提供が不発に終わった場合には異議申立制度を利用することができます。
商標公報の発行の日から二ヶ月間は特許庁に対して異議申立をすることができます。
現在、この異議申立で争っている案件が進行中です。
もし異議申立が不発に終わっても、別途無効審判を請求することができます。
無効審判の手続きは東京地裁の審理に相当し、無効審判の審決に不服がある場合には東京高裁に出訴することができます。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の対象となる商標
2008年04月06日
商標登録の対象となる商標は、文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。
文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状も商標登録の対象となります。
商標登録の対象となる立体商標の具体例としては、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形等があります。
ただし、商標権は更新申請を繰り返すことにより、ほぼ半永久的に権利を保有することができます。
このため、誰もが使うような立体的形状に商標権が付与された場合には特定の商標権者が永遠に権利を持ち続けることになってしまいますので、ありふれた立体的形状についてはその商標登録は簡単ではありません。
形状に特徴がある場合には意匠法によりデザインの側面から保護することも検討することができます。
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カテゴリー:商標登録
海外における商標登録
2008年04月03日
日本で商標登録した場合、商標登録による商標権の効力は日本の領域内にのみ及びます。
ですから、中国で商標権が必要な場合には中国で商標権を取得する必要がありますし、韓国で商標権が必要な場合には韓国で商標権を取得する必要があります。
商標登録の審査基準も各国によって自由に設定することができます。
ですから、日本で商標登録されるものであっても外国で当然に商標登録されるというものでもありません。
また通常有名な商標は未登録であっても商標登録されないのですが、日本で有名であっても海外で全く知られていない商標については登録されてしまう場合があります。
中国の人は(おそらく)カタカナを読むことはできないと思うのですが、日本の企業のカタカナマークが公然と商標登録されている場合があります。
外国で先に商標登録されてしまうと、後からそ商標を使用した商品を販売するのが非常に困難になります。裁判で解決することができたとしても時間と金がかかりますので回復不能なほどにダメージを受ける場合があります。
特に海外に出ていく場合には事前にブランド名を保護しておく必要があります。
海外展開する商品について、その海外において商標登録を済ませずにいると格好のターゲットとなってしまいます。
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カテゴリー:商標登録
春ですね♪
2008年04月01日
もう春ですね♪
空は快晴で桜も満開です。
淡い空色に淡い桜色がとてもマッチしていてとても清々しいです。
ただ、ちょっと風が強いのが玉に瑕です。
日々暖かくなって、もうコートは要らないくらいになっていますね。
私の業務は書類作成が中心ですので朝から深夜までパソコンの前に座っていますが、こうして桜の美しい季節になるととても安良かな気持ちになります。
日本酒片手に桜の下に飛んで行きたい気分です♪
さて、話は変わりますが私のファーイースト国際特許事務所は特許庁と直接オンラインで結ばれています。
ですから、土曜でも日曜でも深夜でも明け方でも商標登録出願を行うことができます。
先日、土曜日にお客さまから電話が掛かってきて、
「いつまでに特許庁に出願できますか?」
・・・と聞かれたので、
「今日、土曜日に出願します。」、と答えると驚かれているようでした。
大丈夫ですよ。あなたの急な依頼にもきちんと対応致します♪
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カテゴリー:商標登録
商標登録を受けることができない商標
2008年03月31日
特許庁に商標登録出願しても商標登録を受けることができない商標があります。
例えば、単なる地名、程度を表す言葉、一般的に使われている言葉などです。
「東京」とか「大阪」などの地名については一個人に独占的に使用を認める理由もありませんので商標登録されません。またみんなが使う様な言葉も原則として商標登録されません。
例えば、商品自転車について商標「自転車」、ダンス教室について商標「ダンス」、パンの販売に「パン屋」なども登録されません。他の人が困るからです。
この様に、そもそも商標登録に相応しくないものは登録されないことになっています。
一般的な言葉は商標登録されませんので、一般的な言葉の商標登録を推奨している業者などには注意が必要です。
ただし、一般的な言葉といっても、商標の一部に含まれる場合には、商標全体としては問題がないものとして登録を受けることができる場合があります。
「東京」という文字だけからなる商標は登録を受けることはできませんが、東京の文字を含む登録商標は多くあります。
どの程度のものが登録されるかについては残念ながら審査官は教えてはくれません。
ダメな場合にはダメと教えてくれます。
もちろん、言葉でダメ、とは教えてはくれません。
「拒絶理由通知」や「拒絶査定」を受けた時点で、その商標ではダメだったことが分かります。
どの様な商標を選ぶかは出願をする人が責任を持って選ぶことになっています。
ファーイースト国際特許事務所ではいつでも相談に応じていますので、いつでもお気軽にお電話くださいね♪
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カテゴリー:商標登録
商標登録の際に必要なもの
2008年03月29日
商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。
先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。
一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の指定商品と指定役務
2008年03月23日
商標登録を行うときにはロゴやネーミング等の商標のみを出願するのではなく、その商標をどの商品に使用するのか、どのサービスに使用するのかを指定する必要があります。
このサービスは商標法上は「役務」といいます。
商標法上、商品と役務は45個の区分に分かれています。
商品の区分は第1類〜第34類まで、役務の区分は第35類から第45類まで規定されています。
例えば、化粧品は第3類、衣服は第25類等と定められていて、化粧品について商標権が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願を行います。
第3類しか指定しなかった場合には、化粧品に商標権の効力はおよびますが、第25類に分類される衣服には商標権の効力は及びません。
化粧品のみならず衣服についても商標権が必要な場合には第3類と第25類の二つの区分について商標登録出願をする必要があります。
出願する区分数を多くすれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分予算もかかりますので、必要かつ十分な範囲で出願するように事前に検討しておく必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録は会社で登録するか個人で登録するか
2008年03月22日
商標登録する際に誰が商標権者になるか悩むことはないでしょうか。
商標登録を受けることができるのは会社等の法人に限定されず、個人でも受けることができます。
商標権を個人と会社との共有にすることも可能ですし、複数の個人による共有にすることも可能です。
会社を所有されている場合には会社名義にしてよいと思います。
個人で商標権を保有している場合、ご自身が経営する会社がその商標権を使用できるかどうかについては特段問題はありません。
この場合にはあなたが会社に商標権をライセンスすることになります。
商標権は自由に移転することができますので、個人で保有している商標権を会社に移転することができますし、この逆に会社の保有している商標権を個人に移転することもできます。
ただし商標権は財産権ですので会社の保有する商標権を個人が勝手に処分することはできず、きちんと規定に従って移転する必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の前に
2008年03月17日
商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。
例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、
1)青空
2)あおぞら
3)アオゾラ
4)AOZORA
5)BLUE SKY
仮に(1)の「青空」が登録された場合には、(2)〜(5)のものは権利範囲になります。
口ずさんだときの音感が共通する商標は互いに類似していると判断されるため、(1)〜(4)は互いに類似しています。
また意味が共通する商標も互いに類似していると判断されるため、(1)と(5)とは互いに類似しています。
ですから、(1)〜(5)のそれぞれについて商標登録をする必要はなく、どれか一つの商標登録を考えるとよいことになります。
実際には商品に実際に添付するものを登録するのがよいです。
商標権の権利範囲は登録商標とこれに類似する商標に及びます。
商標権を登録商標を中心とした円にたとえると、中心を使用している商標に据えることでもっともバランスよく商標権を確保することができるからです。
どの商標を登録するか迷った場合には実際に使用する商標を登録することをお薦めします。
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カテゴリー:商標登録
ロゴのデザインを発注する前に
2008年03月15日
今度新たに立ち上げるブランドをお金を払ってコンサルタントに考えてもらい、お金を払ってデザイナーにロゴを作ってもらって、商品パッケージも作ってから最後に私のところにきて商標登録をお願いしたい、という方がいらっしゃいます。
けれどもこれは順番が全く逆です。
先行する登録商標を調べてみた結果、デザイナーに作ってもらったロゴデザインと同じロゴが既に商標登録されていた場合、大変なことになります。
そもそも商品表示にはそのロゴデザインを作ったこと自体がムダになります。
コンサルタントに払ったお金もムダになりますし、デザイナーに払ったお金もムダになります。
まずは素案が上がってきた段階で、それが他人の商標権を侵害するかどうかのチェックが必要です。
ロゴデザインの作成はその後で行う方が費用の節約になります。
また最終のロゴデザインを絞り込んでから商標調査を行うのも考えものです。
そのロゴデザインが他人に商標登録されている場合、また振り出しに戻らなくてはならなくなるからです。
まずはきっちり商標登録を行ってから、商品展開を行うことが後々のトラブルを防止する上でも重要です。
2008年03月15日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録する際の商品と役務の関係
2008年03月09日
特許庁に商標登録する際には商標を指定するだけでなく、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定しなければならないことになっています。
この指定する商品やサービスは商標権の権利範囲を確定する基準となります。
登録商標と同じ商標を第三者が使用している場合であっても、その第三者が使用している商品やサービスが登録の際に指定した商品やサービスと非類似の場合には権利の範囲外となってしまいます。
例えば化粧品は第3類、洋服は第25類等と定められていて、化粧品について権利が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願をする必要がありますし、洋服について権利が必要な場合には第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。
ただ同種類の商品でも多数の区分に属する場合がありますので、商標権の取得の際には権利の取得漏れがないように、事前に商品やサービスについての出願範囲を検討しておく必要があります。
2008年03月09日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録の保護対象
2008年03月08日
特許庁に商標登録をすることにより商標権が発生します。この商標登録により保護される対象は何でしょうか。
願書に添付する商標のネーミングとか、ロゴとか、記号とか、マーク等でしょうか。
形式的にはその通りですが、実は商標法の定める保護対象は願書に添付する商標そのものではないとされています。
法律上は、商標に一体化した「信用」を保護することになっています。
商標そのものを保護するのではなく、「商標に一体化した信用」を保護するとはどういうことでしょうか。
例えば、商標という意味では私の名前である「ヒラノ」というブランド名も「エルメス」というブランド名も等価です。
けれどもスカーフに「ヒラノ」というブランド名を付けても全く売れないのに対し、「エルメス」というブランド名を付けると飛ぶように売れます。
この差はどこからくるのでしょうか。
法律上はこの差は商標に一体化した信用の差によるものと考えられています。
「ヒラノ」というブランド名は全く知られていないので価値がないかまたは価値があったとしてもその価値は極めて低いのです。
これに対し「エルメス」というブランド名は人々によく知られていて、実際に経済的価値が発生しています。「エルメス」というブランド名を私たちが自由に使うことはできませんし、仮に使うことができたとしても無料で使うことはできません。
「ヒラノ」というブランド名はお願いしても誰も使ってくれないのに対し、「エルメス」というブランド名はお金を払ってでも使わせて欲しい対象となっています。
この差は「エルメス」というブランド名に一体化した信用に由来するものですが、この信用は「エルメス」というブランド名を一定の商品に使用し続けた結果、発生して育成されてきたものと考えられています。
法律上は「エルメス」というロゴそのものを保護するのではなく、「エルメス」というブランド名と一体化した信用を保護する、ということになっています。
目に見える「エルメス」とのロゴが保護対象なのではなく、目に見えない「信用」が保護対象なのです。
商標を扱っていて一番難しいのはこの点です。
あなたが私を代理人として商標登録出願を行うとき、本当に保護しなければならない対象は願書に記載したロゴやネーミング等の商標そのものではないのです。
その商標に一体化した目に見えない信用を保護しようとしているのです。
目に見えないものを保護しようとしているのです。
目に見えないものにお金を払って権利化しようとするのはあまり経験がないのではないでしょうか。
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カテゴリー:商標登録
今日のTBS「世界バリバリ★バリュー」に出ます
2008年03月05日
今日のテレビに出ますので見てくださいね♪
TBSの「世界バリバリ★バリュー」です。
今夜22時からの放映予定です。
ちなみにテレビに出るのは私ではありません。
「なめ猫」、です。
なめ猫をご存じありませんか?
もしかしたら若い世代は知らないかも知れませんね。
子猫のつっぱり写真で有名になったあの「なめ猫」です。
ちなみに私はあの「なめ猫」の顧問弁理士をしています。
その関係でここでクライアントの宣伝をしています。(笑
私は猫が好きですので、猫に縁があります。
巡り巡ってこんな仕事もしています。
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カテゴリー:商標登録
12日間が勝負を分ける商標登録
2008年02月29日
クライアントからファーイースト国際特許事務所に商標登録の依頼を頂き、この出願を無事終えました。
そして先日特許庁で商標登録がなされました。
それはそれでよかったのですが、そのクライアントの出願の後に、ほぼ似たような商標が第三者から出願されていたことが判明しました。
この第三者の出願は私のクライアントの商標が登録されたため、この登録商標に類似するものとして拒絶査定となりました。
出願日を調べると私たちの商標登録出願の方が12日早いことが分かりました。
タッチの差でこちらが権利者になり、第三者の方は一生希望する商標を使用することができなくなる状態になりました。
競業者が欲しいと思う権利は同じなんですね。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の初めの一歩
2008年02月21日
ブランド等に関する商標権は特許庁に商標登録することにより得られます。
特許庁に出願する前に、商標登録を受けることができるかどうかの検索、調査をまず行います。
これで問題なければ出願手続きに移行します。
商標権は、文字、図形、マーク等から構成される商標そのものに与えられるのではなく、その商標をどのような業務分野に使用するのかの指定範囲と共にワンセットで与えられます。
例えば出願段階で商品「鉛筆」を指定して商標登録出願を行い、商標権が得られた場合には、商標権の効力は鉛筆に及びますが、鉛筆とは異なる化粧品とか、衣服には商標権の効力は及びません。
もし鉛筆以外にも商標権を確保しておく必要があるなら鉛筆以外の商品やサービスを個別に指定しておく必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録のタイミング
2008年02月19日
商標登録のタイミングについて質問を受けることがあります。
事業を開始したのですが、いつ商標登録すればよいのでしょう、とか、
商品を販売したいのですが、商品名についていつ商標登録すればよいのでしょう、といったものです。
この問題に対し、多くの方は「有名になった時点で保護すればよい」と考えているようです。
でも商標登録のプロからするとこれはおかしいと思います。
商標は有名になればなるほど、その価値は上がっていくからです。
株の場合に例えるとよく分かると思います。
株は値段の安いときに購入して、値段が上がったときに売却するのが基本です。
商標登録も同じです。
商標が有名になったら商標登録しよう、とか、ブランドが有名になったら商標権で保護しよう、というのは、株の値段が上がったらその株を購入しよう、というのと同じです。
どうして値段の安いときに保護しないのですか?
有名になってから保護に動くようではブランドの保護のタイミングとしては遅いです。
有名になるだろうとの情報が漏れた段階で、その商標について砂糖に群がる蟻のように第三者によって商標登録出願がなされてしまいます。
そして第三者にブランドの権利を食いちぎられてしまいます。
その後になって商標登録に動いても価値あるものは手にすることができないという状態になります。
商標登録の大切な点は、「価値のあるものを登録する」のではなく、「価値を育てると決めたものを登録する」ところにあります。
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カテゴリー:商標登録
商標権を得るためには
2008年02月16日
商標権を得るためには特許庁に商標登録出願を行う必要があります。
特許庁では年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを全て審査官が実際に審査しています。
審査には出願から5ヶ月〜1年程度の時間を要します。
審査の結果、問題がないとされて登録査定が出た後、登録料を実際に特許庁に納付することにより登録手続きを経て商標権が発生します。
商標登録出願した後は、後から同じ業務分野について同じ様な商標を出願しても、こちらの出願が登録された後に拒絶査定になります。早く特許庁に出願手続きを終えたものが勝ちになります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の出願の前に
2008年02月15日
特許庁に願書を提出して商標登録を受けることは大事ですが、それ以上にどの様な商標をどの様な分野に保護するのかといった戦略が非常に重要です。
単に願書を特許庁に提出して登録を受けることができればよい、というレベルではないことに注意して頂きたいと思います。
あなたが本当に保護したい範囲に実は漏れがあった、等が後から判明したのでは困ります。
このため、あなたと商標登録のプロとの事前の検討作業は非常に重要になります。
2008年02月15日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録のサイトをリニューアル
2008年02月10日
商標登録のサイトを2月10日に全面リニューアルしました。
日本全国どこからでも利用しやすい様にサイト内容の充実に心がけています。
商標登録で不明な点、疑問点などがありましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
2008年02月10日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
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