商標登録する際には特許庁に商標登録出願を行う必要があります。
このために願書を準備しますが、注意点があります。
商標登録出願は商標ごとにしなければならないということです。
例えば商標登録を希望する商標として、「サンライズ」と「ギャラクシー」があったとします(これらは飽くまで例で、これらを実際に出願すれば通るという話ではありませんのでご注意ください。)。
この場合には商標「サンライズ」と商標「ギャラクシー」のそれぞれについて願書を作成して特許庁に商標登録出願をする必要があります。
商標法上、商標登録出願は商標毎に行うことになっています。
この様に別々に商標登録出願を行うことにより、出願番号が別々に付され、別々に審査がなされ、別々に商標権が発生します。
ですから、商標「サンライズ」について商標権が得られたとしても、商標「ギャラクシー」については商標権が得られないということが起こります。
商標登録出願は商標ごとに行うのが基本ですので、是非覚えておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773





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