拒絶査定への対応
2008年08月27日
商標登録出願を特許庁に行った後、審査で商標登録が認められない場合があります。
この場合には指定された期間内に意見書や手続補正書等を提出して反論する機会が与えられていますが、反論しても審査官の心証が覆らない場合には拒絶査定になります。
拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を特許庁に対して請求することができます。
拒絶査定不服審判は、裁判でいうと東京地裁の第一審に相当する準司法的手続きです。
審判請求後、三人の審判官の合議体により審理が進められ、審査官の判断が間違っていたと認定された場合には拒絶査定を取り消す審決がなされます。
この拒絶査定不服審判でも拒絶査定の結論が維持された場合には、審決を不服として東京高裁に出訴することができます。
さらにその結論に不服の場合には(上告理由に該当する場合には)最高裁に上告することができます。
特許庁のした審査の結論が上級審で二転、三転するのはあり得る話です。
分かって頂きたいのは商標登録されるかどうかの結論は固定されたものではない、ということです。
特許庁の審査段階で拒絶査定がなされて、それに反論する手続きを実際にしなければ拒絶査定が確定してしまうのです。仮に審判で争えば商標登録された事例でも審判を請求しなければ拒絶査定が確定してしまうため、後日拒絶査定を覆すことができなくなります。
特許庁としてもいわばレフリーとしての役割がありますので、一定基準に従ってこちらの出願を切ってくる場合があります。それを不服として争うことにより、特許庁の審査の流れを変えてしまうこともできるのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
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