商標登録の審査資料
2008年09月10日
商標登録の審査の際に使用される資料は特許庁に登録された商標だけではありません。
特許庁で商標登録されていない商標であっても有名なものは審査の資料として取り上げられ、この有名な商標と同じか類似している商標は登録を受けることはできません。
また必ずしも似ているとはいえない商標についても他の有名な企業と何らかの関係があると誤解を受けるような商標についても商標登録を受けることはできないのです。
以前にも紹介したことがありますが、例えば東急グループが仮に不動産事業部門を保有していない場合、東急グループとは全く関係がない会社が東急不動産との商標を特許庁に商標登録出願をした場合、すんなりとは登録は認められません。
東急グループとは全く関係のない会社があたかも東急グループの一員であるかのように需要者が錯覚しますので、東急グループの信用が毀損される可能性があるばかりか、需要者も欺瞞される可能性があるからです。
商標登録できるかどうかは単に先に商標登録されている商標を調べるだけで済むとは限りません。
ここが商標登録の難しいところです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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