商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。この審査により商標登録してもよいと判断された出願について登録査定がなされます。
登録査定がなされますと、特許庁から登録査定書が送付されてきます。
この時点ではまだ商標権は発生していません。商標権を発生させる手続きが別途必要です。
実際には30日以内に登録料を納付することにより商標登録手続きがなされます。
登録料を納付してから特許庁で商標登録のための手続きに入ります。
実際には登録料を納付してから約1ヶ月程度で商標登録証が発行され郵送されてきます。
商標登録証に登録日が記載されていますが、この登録日が商標権の発生の日です。
商標権の権利の存続期間は原則として登録日から10年です。
登録料として5年分を納付した場合には所定の期間内に残る5年分の登録料を納付する必要があります。
商標権の存続期間は更新申請を行うことにより何度でも延長することができます。
自動車の運転免許と同じで、更新手続きを行うと存続期間が更新されますが、更新手続きを怠ると権利が失効します。
この点に十分ご注意くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773













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