商標登録の区分
2008年10月06日
商標登録の際には商標だけでなく、商標権を取得しようとする商標を使用する業務分野(商品、サービス)を指定する必要があります。
この業務分野は商標法で45の区分に分類されています。
商標権はこの区分毎に発生しますので、区分単位が課金単位になります。
指定する区分を増やすと商標権の範囲は広くなりますが、費用がかさむ問題があります。
どの区分について商標権を取得するのか悩ましいところです。
例えば御社が酒屋さんで、お酒について商標権を取得したい、と考えているとします。
また将来的にはお酒と同じ商標のついたTシャツも販売したいと考えているとします。
この場合にはまずお酒についての商標権を確保するのが大前提です。
お酒について商標権が取れないのに、Tシャツについてだけ商標権を持っていても仕方がない場合が多いからです。
最初はあれもこれもと欲張らず、まずはしっかり核となる部分の商標権を取得することをお奨めします。
周辺の商標権は事業の伸展を見極めつつ、後日固めていくという作戦もあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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