会社名の商標登録
2008年11月17日
会社を設立するときには同時に商標登録を検討することが好ましいです。
会社を設立した後で会社名が既に他人により既に商標登録されていることが判明した場合には後でトラブルになる場合があります。
会社設立の場合、会社名が他人の商標権をするかどうかは会社設立の申請手続の妨げにはなりません。
このため他人の商標権のチェックをしないで会社が設立されてしまう場合があります。
会社名を使用した結果、他人の商標権を侵害することになった場合にはその使用の中止を求められることがあります。
もちろん、他人の登録商標と同じ会社名でも実務上問題にならない例はあります。
例えば会社内に別の関連会社を作ってそこで事務処理を行う場合等、会社名が事実上外部に出てこないような場合です。会社名を商標として使用する機会が事実上ないため、商標権の侵害が起こらないという訳です。
これに対し会社名を前面に出して商品展開を行ったり、広告宣伝を行ったりすると商標権を持つ他人との間でトラブルになる場合があります。
あなたもあなたの近隣で同じ会社名を使って同じ業務を開始した業者があった場合、こちらが商標権を持っている場合には商標権の侵害を止めるように促すと思います。
これが逆の立場にたまたまなった場合、他社から会社名を使用しないで欲しいといわれることになります。
こういったトラブルを未然に防止する意味でも会社設立の前には会社名が他人の商標権を侵害しないかどうか予めチェックしておくことが必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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