商標登録によりネーミング、商品名、会社名、店名、サービス名等が保護されます。
これに対し、著作権の場合には著作物が保護されます。
商標権と著作権とは似ている様で異なっています。
商標権は、一番最初に特許庁に対して商標登録出願を行った者に対して与えられるのに対し、著作権の場合には役所に申請や出願を行うことは権利発生の要件にはなっていません。
著作権の場合には著作物が完成した時点で権利が発生します。
ここが混乱しやすいところです。
商標権の場合は、最初に自分が使用を開始したとしても商標権は得られません。
商標権者になるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、最初に特許庁に商標登録出願の手続きを終えたものです。
商標権が得られると、登録商標と同じか似ている商標を、指定商品や指定役務と同一か類似する範囲について無断で使用する第三者に対して使用の中止を求めることができます。
商標権の存在を知らなかった、といったとしても商標権を侵害する場合には侵害行為を中止する必要があります。
これに対し著作権の場合には、権利の発生に申請とか審査とかは全く必要ありませんので簡単に権利が得られます。しかしこの反面、他人の著作物を知らないで別個独立に著作物を創作した場合には著作権の効力は及びません。
相手方がこちらの著作物を全く知らない場合にはもはや著作権の効力が及ばないのです。
著作権は著作物を創作するだけで発生しますが、たとえいくら似ている著作物であってもこちらの著作権を全く知らない相手には権利行使をすることができません。
これに対し商標権の場合には、相手方がこちらの商標権の存在を知らなくても権利行使をすることができます。
この様に商標権の場合には相手の意図にかかわらず、商標権の効力の範囲内で商標を使用する行為に対して権利行使が可能になりますので紛争解決の優れた手段になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773





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