商標登録する商標の決定方法

| コメント(0) | トラックバック(0)

商標登録を考える際に、どの商標を登録されるか悩まれると思います。
たとえば、商標「ユニバース」の権利化を考えているけれども、この「ユニバース」はカタカナ書きでよいのだろうか、とか、アルファベット表記の方がよいのだろうか、とか考えると思います。

結論からいいますと、商品の包装やパンフレット等に使用する実際の形態に合わせて商標を選択するのがベストです。

実際に使用する形で商標登録を行う。
これが結論です。

商標「ユニバース」を商標登録した場合、商標「ゆにばーす」や「UNIVERSE」が権利範囲から抜け落ちるのではないか、と心配される方がいるかもしれません。

けれども商標権の効力は、同じ読み方の商標にもおよびますから、上記の様にカタカナ、ひらがな、アルファベット等の表記をすべて商標登録出願する必要はありません。

また商標「ユニバース」を表記する字体がたとえば明朝体であってもゴシック体であっても、その程度の違いは全く問題になりませんので、明朝体で行くのが有利だろうか、とかゴシック体で行くのが有利だろうか、とか悩む必要はないのです。この場合は原則同じ商標権の範囲内になります。

むしろ、問題なのは商標登録されている商標と使用している商標が一致していないことです。
商標登録された商標はブランドの中心点を定める大切なものです。

このブランドがそのときどきによって変動するというのは好ましくありません。
たとえばこれまで会社のシンボルとして商標登録していたマークを変更する場合等には注意が必要です。

商標登録されている商標を変更する場合には、場合によっては再度商標登録出願をした方がよい場合もあります。

どの程度変更すれば商標登録する必要があるかは、個別具体的にアドバイスいたします。
お気軽にご連絡お願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/152

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。