店内で使用するものを商標登録する必要があるか

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一昨日は特許庁から登録査定1件、昨日も登録査定3件を頂きました。ありがとうございました。
おかげさまで多くの方からのご支持を頂き、事務所は大繁盛です。

さて最近よくある質問に次のようなものがあります。

「今度ラーメン店を開店するのですが、お店の名前を登録したいと考えっています。店内で使用するお皿や茶わん、どんぶり等にも店名の商標を表示したいと考えています。このような食器についても個別に登録の必要性はあるのでしょうか。」

ラーメン店を開業してその店名を商標登録される場合には第43類の「飲食物の提供」を指定役務として出願されるとよいと思います。

この場合、それでラーメン店としての権利は確保できたけれども、食器や皿等に店名を表記する場合にはさらに食器の区分(第21類)についても出願しなければならないかどうかが気になると思います。

考え方としては、「他人に売る」商品については権利を取得しておいた方がよい、と覚えておけば分かりやすいと思います。

上記のラーメン店の場合、店内で使用する食器等はお客さまに売るものではありませんので、食器の区分(第21類)についてまで出願する必要はない、ということです。

別途ラーメン店の片隅で、人気グッズの販売の一貫として食器の販売を始める場合には食器の区分(第21類)について出願することを検討すればよいと思います。

次に食器について店名の商標登録を済ませていないと、他のラーメン屋さんがこちらの商標が付いた食器を使用するのではないか、という点が気になると思います。

この場合は、第43類の「飲食物の提供」について店名の登録商標を確保しているのであれば、他のラーメン屋さんが食器についてその登録商標を使用する行為をやめさせることができます。

ですから、上記のラーメン屋さんの場合には上記の第43類の「飲食物の提供」についてまずは商標登録を目指すべきです。

それ以外の権利については第43類の「飲食物の提供」について商標権が確保できてからじっくりと考えればよいと思います。

分からない点はお気軽にご連絡お願いしますね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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