商標登録するかどうかの判断

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商標登録をするかどうかの判断に悩まれる方が多く、その相談が多く寄せられます。

商標登録した商品名とかサービス名などは、他の業者さんが使用できなくなります。このため先に商標登録されてしまうと、こちら側がその商標について使用できなくなるという問題があります。

現在使用している商標が使用できなくなって困るのであれば商標登録を検討します。

1.実施規模が小さく、経済的影響も少ない場合
たとえば町内サークルとして講演会に使用している名称がたまたま他人の商標権を侵害している場合があります。

この場合にはそのままその名称を使用していると商標権者とトラブルになる可能性がありますので商標登録した方がよいか、ということに悩まれると思います。

この場合には町内サークルの名称を変更する方向で調整いただければ、と思います。
あえて費用を投じてまで町内サークルの名称を商標権で保護しなければならない事情があるのであれば、そのときはその事情を考慮の上、登録の妥当性をあなたと一緒に検討します。

2.実施規模が大きく、経済的規模が無視できない場合
例えばフランチャイズチェーンを展開するのに現在使用しているのれんが使用できないことが後でわかると、加盟店にご迷惑をかけることになります。

商標登録は早いもの勝ちの制度ですので、設立当初に登録を済ませておかないと他人に先に権利を取られてしまっている場合があります。こうなると後から商標権を取得するのはほとんど不可能になります。

しかも単に登録されないのならまだしも、使用すると他人の商標権を侵害するような場合には多額の和解金などの支払い義務が生じる場合があります。

このようなことを考えると、事業を進展させるとお考えの場合には、早めの手続きを検討されるのがよいと思います。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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