商標登録の登録査定と拒絶査定の違い

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本日も特許庁から登録査定が2件届きました。喉元過ぎれば、といいますが、苦労した案件でも登録査定が特許庁からくるとほっとします。

商標登録の手続きを行うには最初に特許庁に願書を提出します。
その後、審査官による審査が行われます。

審査の結果、審査官が問題なしと判断した場合には登録査定の通知があります。
これに対して願書に記載した商標や指定商品等について法律に定める要件を満たしていないと審査官が判断した場合には拒絶理由通知が発行されます。

出願内容に問題があった場合でもいきなり拒絶査定になることはないです。
少なくとも一回、こちらの意見を聴いてくれる機会があります。

場合によっては審査官と面談したり、意図を聴いたりします。
また必要な証拠書類を提出したり、補正したり意見書をまとめてから提出します。

これにより再度審査が実施されます。
再審査の結果、審査官が登録してもよいと判断した場合には登録査定になります。

審査官の心証が変わらない場合には拒絶査定になります。

拒絶査定に対しては不服を申し立てることが認められています。
拒絶査定の謄本の送達日から一定期間内(この4月1日前後に送達があったかどうかで適用期間が異なります)に特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求します。

この審判手続きは一般の訴訟でいえば東京地裁の第一審に相当するものです。

審判の結果に不服がある場合には東京高裁(知財高裁)で争うことができますし、知財高裁の判断に不服がある場合には最高裁で争うことも可能です。

不服申立ての条件が法律で定められていて、この条件に当てはまらない場合には不服を申し立てることができないのですが、それ以外は争うことが可能です。

電話で「この商標は登録できますか?」との質問を受けることがありますが、場合によっては何年もかけて最高裁までいって争う事例もあるわけで、実務上はそれほど簡単なものではありません。

特許庁の判断を不服として、とことん裁判で争うことにより特許庁の判断が司法の場で覆ることがあります。
これにより特許庁の審査の流れが変わることもあります。

ただしそれを実行するには期間と労力と費用がかかります。
この様な期間と労力と費用を無駄にしないためにも出願前から入念な検討が必要になります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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