商標登録が認められる条件
2009年05月02日
会社の登記と商標の登録は全く別の手続きです。
登記と登録とを混線されている方がまれにいらっしゃいますので気をつけてくださいね。
会社の登記は法務局に対して行います。
これに対して商標の登録は特許庁に対して行います。
会社の登記を先にすれば、その会社名について優先して商標登録ができると考える方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
商標登録を受けることができるのは、先に特許庁に願書を提出した者です。
たとえ先に会社の登記をすませて継続的に会社名を使用している場合であっても特許庁に対して商標登録をしておかなければ商標権者になることはできません。
そればかりか、こちらが会社を設立した後に、他人が先に特許庁に商標登録の手続きを済ませてしますと、その他人が商標権について正当権利者になってしまいます。
他人に大切な商標を先に取られてしまって私のところに駆けつける方が多くいらっしゃいます。他人に権利を取られた場合であっても対処策はありますが、こうなってからでは最終的に解決するまでに手間と時間とお金がかかります。
商標登録により得られる商標権の性質は土地の権利と同様であると考えてください。
ご自身の土地の権利を他人の手に委ねることは何としても防止しなければなりません。
現在では商標登録の価値が分からないかも知れません。
本当に商標登録の価値が分かるのは、現在使用している大切な商標が、実は他人の商標権に係るものであったことを知ったときです。
こうなってからでは遅いです。
先に商標権を確保することにより手間や時間やコストを削減することができます。
商標登録は先手必勝。
忘れないでくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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