商標登録が認められる条件

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会社の登記と商標の登録は全く別の手続きです。
登記と登録とを混線されている方がまれにいらっしゃいますので気をつけてくださいね。

会社の登記は法務局に対して行います。
これに対して商標の登録は特許庁に対して行います。

会社の登記を先にすれば、その会社名について優先して商標登録ができると考える方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

商標登録を受けることができるのは、先に特許庁に願書を提出した者です。
たとえ先に会社の登記をすませて継続的に会社名を使用している場合であっても特許庁に対して商標登録をしておかなければ商標権者になることはできません。

そればかりか、こちらが会社を設立した後に、他人が先に特許庁に商標登録の手続きを済ませてしますと、その他人が商標権について正当権利者になってしまいます。

他人に大切な商標を先に取られてしまって私のところに駆けつける方が多くいらっしゃいます。他人に権利を取られた場合であっても対処策はありますが、こうなってからでは最終的に解決するまでに手間と時間とお金がかかります。

商標登録により得られる商標権の性質は土地の権利と同様であると考えてください。
ご自身の土地の権利を他人の手に委ねることは何としても防止しなければなりません。

現在では商標登録の価値が分からないかも知れません。
本当に商標登録の価値が分かるのは、現在使用している大切な商標が、実は他人の商標権に係るものであったことを知ったときです。

こうなってからでは遅いです。
先に商標権を確保することにより手間や時間やコストを削減することができます。

商標登録は先手必勝。
忘れないでくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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