スピード商標登録サービスならお任せください
2009年05月06日
ファーイースト国際特許事務所では商標登録出願の早期審査制度を利用したスピード商標登録サービスを提供しています。
このスピード商標登録サービスを利用することにより、短期間で登録を受けることが可能です。
注意点としては、電車の特急料金のようにお金を出せば特許庁における審査が早くなる訳ではないという点です。特許庁では別途早期審査のためのガイドラインを定めていて、このガイドラインに沿う出願案件のみ早期審査の対象となります。
★お金を払えば早期審査が受けられると錯覚すると業者のカモになります。お金を払ってもスピード商標登録が受けられない場合があることに特に注意下さい。
例えば出願した商標が他人に使用されている等の差し迫った状況がガイドライン通りにない限り早期審査は受け付けられません。
私も早期審査を特許庁に申請したことがありますが、東京地裁で侵害訴訟で訴えられている案件であることを理由にしたにも関わらず申請は認められませんでした。申請理由がガイドラインに沿うものではなかったからです。
侵害訴訟の提起を受けたので商標登録の結果を急ぐ、という程度の緊急度では早期審査の対象とはならない訳です。ですから販売を急ぐ、とか取引先から商標権の証明書の提出を求められている、という理由だけでは早期審査を受けられない可能性があります。
あなたの商標登録出願が早期審査の対象となるかどうかは無料で診断を実施していますのでお気軽にお問い合せ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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