商標登録を阻止する方法は?

| コメント(0) | トラックバック(0)

こちらの大切な商標が他人に無断で出願されてしまう場合があります。
この様な場合には放置しておくとその商標が登録されてしまう場合がありますので対策を打つ必要があります。

まず一つ目は特許庁に対して情報提供を行うことができます。
特許庁に対して商標登録できない理由を示す証拠書面を提出することが可能です。

この情報提供された資料を審査官が採用するかどうかは自由です。このため情報提供すれば登録を阻止することができるか、というとそうではありません。情報提供した材料の打撃力に依存します。

次に万が一情報提供に失敗した場合には登録後に異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁がした商標登録の是非を巡る不服申立手段の一つです。この場合は特許庁と商標権者との争いになりますので、申立人は原則として積極的に審理に関与することができません。最初にきちんと申立理由を書面に書き尽くしておくことが重要です。

情報提供と異なる点は、情報提供の場合には提出された材料を採用するかどうかは審査官の自由に委ねられているのに対し、異議申立の場合には提出された申立内容について審判官は審理しなければなりません。

異議申立により取消決定となると商標権は遡及的に消滅し最初からなかったものとされるため商標権者は最初から商標権を持っていなかった状態になります。

ファーイースト国際特許事務
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/187

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。