商標登録を阻止する方法は?
2009年05月18日
こちらの大切な商標が他人に無断で出願されてしまう場合があります。
この様な場合には放置しておくとその商標が登録されてしまう場合がありますので対策を打つ必要があります。
まず一つ目は特許庁に対して情報提供を行うことができます。
特許庁に対して商標登録できない理由を示す証拠書面を提出することが可能です。
この情報提供された資料を審査官が採用するかどうかは自由です。このため情報提供すれば登録を阻止することができるか、というとそうではありません。情報提供した材料の打撃力に依存します。
次に万が一情報提供に失敗した場合には登録後に異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁がした商標登録の是非を巡る不服申立手段の一つです。この場合は特許庁と商標権者との争いになりますので、申立人は原則として積極的に審理に関与することができません。最初にきちんと申立理由を書面に書き尽くしておくことが重要です。
情報提供と異なる点は、情報提供の場合には提出された材料を採用するかどうかは審査官の自由に委ねられているのに対し、異議申立の場合には提出された申立内容について審判官は審理しなければなりません。
異議申立により取消決定となると商標権は遡及的に消滅し最初からなかったものとされるため商標権者は最初から商標権を持っていなかった状態になります。
ファーイースト国際特許事務
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
2009年05月18日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/187
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
Powered by
Movable Type 3.36


