特許庁から商標登録証が5件届きました。
2009年05月22日
特許庁からまた商標登録証が5件届きました。次から次へと届きます。
商標権者になられた方に、順番にご案内していきます。
商標登録証はA4サイズの表彰状みたいなものです。他の東南アジアの国々の登録証はしょぼいですが日本国のものはわりとしっかりしていて格好いいです。
登録により商標権は発生しますが、商標権の性質は土地の権利と同じと考えていただければ、と思います。自由にライセンスできますし、(法律で禁止されている場合を除き)自由に移転することができます。
ただし住所変更されたり権利移転を行ったりした場合でも商標登録証の記載内容はそのままで同じです。実際の権利者が誰かは特許庁に備えつけられている原簿を確認する必要があります。
特に名称が同じ会社は多く存在しますので、会社名などがたまたま一致しているだけで全く別会社の商標権という可能性もあります。このため商標権の売買やライセンス、権利行使の際には相手方が本当の権利者であるかどうかを原簿で確認します。
登録証に記載されている権利者の情報は現在では違っているかも知れない。このように考えて確認作業を行います。
なお権利移転は登録が権利発生要件になっています。
このため、権利移転の約束を当事者同士で「よっしゃ、よっしゃ。」と口頭のみで合意している場合は危険です。実際に移転手続きをしないと後で口約束を破棄された場合に大変なことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2009年05月22日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/191
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
Powered by
Movable Type 3.36


