日本の商標登録と外国の商標登録の違い
2009年05月25日
日本で商標登録するだけでなく、外国でも商標登録を考える方も多いと思います。
海外で商標権を取得するときの注意点は次の通りです。
商標の審査実務はそれぞれの国ごとがそれぞれの国の法令に従って行います。
日本国の特許庁に出願した場合、日本国は日本国の商標法に従って出願を扱います。米国や欧州の法律に何かの規定があったとしても、条約などでその内容を順守する規定がない限り、日本の審査官は日本の法律に従います。
私のうちで今晩カレーを食べるから、あなたのうちでも今晩カレーを食べなければならないか、というとそうではありません。
私があなたにカレーを食べるように強制すれば内政干渉ですネ。
今晩何を食べるかは(私との事前の約束がない限り)あなたの自由です。
商標権の場合も同じです。条約等の取り決めがない限り、日本国における商標登録出願は日本の法律に従って裁かれます。
外国の立場も同じです。
日本で商標登録されているから、自国で商標登録しなければならない、とは考えてはくれません。
このため日本で商標登録されたけれども外国の数カ国で商標できなかった、ということは普通にありますし、外国で商標登録されたけれども日本で商標登録されなかった、ということも普通にあります。
このことは国際登録出願制度を利用した場合も同じです。国際出願制度を利用した場合であっても各国ごとに登録されるかどうかの結果が分かれる場合があります。
海外で商標登録されても日本で商標登録されなければ全く意味がない、という場合があると思います。
この場合は日本でまず権利を確保しておいてから海外での商標権の取得を目指します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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