商標の読み方と商標登録との関係
2009年05月26日
商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。
商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。
読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。
これを知らないと業者の術中にはまります。
問題は漢字を登録するときです。
例えば「日竜」という商標を登録するとします。この場合、こちらが「ひりゅう」と読ませるのか「にちたつ」と読ませるのか、「にったつ」と読ませるのか、こちら側の登録に対する意図はどうなるのかということに対して質問を受けることがあります。
漢字のみで出願する場合には商標登録の内容にこちらの読ませる意図を盛り込むことができません。
ですから、通常の方がおよそ読まないような読み方は権利範囲から漏れる場合があります。
そのようなおそれがある場合には特別な読み方をする商標については別途出願することを考慮する場合があります。
これとは反対に、たとえば「ペンギン」との商標について登録が先にされている場合には後から「ぺんぎん」とひらがな書きで出願しても登録を受けることができません。
また太字にしたり、文字の色を変えた場合でも登録を受けることができない範囲から脱することはできません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2009年05月26日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/193
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
Powered by
Movable Type 3.36


