商標法では商標登録後であってもその登録を取り消したり無効にしたりする手続きが定められています。
特許庁の判断に誤りがあったり、何らかの間違いがあって登録されたりしたものを放置しておくのは具合が悪いからです。
異議申立も無効審判も特許庁に対する手続きという点、商標権を最初からなかったものにする手続きであるところが共通します。
商標登録異議申立は商標公報発行後、2か月以内に申し立てることができます。
これに対し無効審判の場合にはいつでも請求することができます。
ただし、無効審判の場合は5年を経つと請求できなくなるものがありますので、請求期間には注意が必要です。
また異議申立は誰でもすることができます。
このため実務上はダミーの申立人を相手方が立ててくる場合があります。
ダミーを立てるのは本当の申立人を知られたくないからです。
これに対し、無効審判の場合には名乗りでる必要があります。
無効審判は利害関係人以外は審判を請求できませんので、名乗り出ない限り審判が始まらないわけです。
異議申立も無効審判もその結果に不服がある場合の上級審は東京高裁(知財高裁)にjなります。
ただし異議申立は維持決定については不服を申し立てることができないことになっています。
異議申立の場合は商標権者と特許庁との対立構造になるのに対し、無効審判の場合には当事者同士の対立構造になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773





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