商標登録のチェック
2009年06月02日
これから使用を始める商標が他人に商標登録されているかどうかはデータベースを調べてみなくては分かりません。
さきほど問い合わせの電話がありました。
「○○の商標を使用したいと考えています。この商標は食品メーカーが登録しているのですが私が使用を考える分野は△△ですので、食品とは関係ありません。商標に詳しい方に聞いたら食品とは関係ないのでたぶん大丈夫だろう、といっていました。この様な状況ですが商標を使用しても問題ないですよね?」
・・・との内容です。この問い合わせの内容は多くの方がおそらく考え悩むところでしょうから、ここで答えておきますね。
まず商標に詳しい方が大丈夫といっても私はうんともすんとも言うことができません。
自分自身で実際にデータベースで検索してみない限り、大丈夫かどうかは分かりません。
(答え その1)人の話をうのみにしないで実際にデータベースで調べてみましょう。
次にデータベースで検索して大丈夫であった場合であっても問題があります。
商標登録されるのは商標の使用を最初に開始した者ではなく、実際に特許庁に願書を提出した者だからです。
このため、今日調べて問題ないことが分かったとしても、他の誰かが後だしでその商標について出願手続きを完了したら、そちらの方が正当権利者になります。
ですから商標登録の場合はチェックするだけでは足りない、ということです。
チェックして対応する登録が存在しないことが分かったら、他の誰かがその席に座る前にあなたがその空いている席に先に座ってしまわなければなりません。
(答え その2) 席が空いていたら速攻でその席に座ってしまいましょう。
他人においしいところを取られる前に自分の席は確保するようにします。商標登録のポイントはこれに尽きると思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
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4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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