住所変更手続について
2009年06月12日
商標登録出願を行った後に、住所変更や会社名変更を行う場合があります。
この場合には、出願中に手続きを行った方がよいです。
たとえば既に商標登録出願した案件が3件あって、現在審査中の場合には、
一つの手続きで全ての商標登録出願の住所変更を行うことができます。
このため手続費用は最小限で済みます。
ところが出願中に変更せず、実際に商標権が発生してから住所変更を行うには、
それぞれ一つひとつの商標権の権利内容の書き換えが必要ですから、三件分の手数料が必要になります。
もう一つ住所変更や会社名変更で注意すべきは、商標登録出願人の住所が変わる場合と、
他人に権利を譲渡した結果、住所が変わる場合では手続の方法が異なるという点です。
他人に権利を譲渡する場合には、出願案件が複数ある場合にはその一つひとつについて手続きを完了させる必要があります。
実務上注意が必要なのは頻繁に住所や会社名を変更している会社の場合です。
過去に特許庁に手続きをした名義が4つ前の会社名だったのか、5つ前の会社名だったのか当事者が忘れてしまっている場合には当事者同士から聴取した内容を元にして事実関係を特に注意して調べる必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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