商標登録の対象
2009年06月19日
商標登録をする方針は決まったが、実際にどの商標を登録するか悩まれるケースが多いと思います。
例えば横書きと縦書きのもの、ひらがな、かたかな、ローマ字、英字表記のものなど、図形を含むものなど、どれを登録するのか困る場合があります。
基本的には商標権は同じ読み方のものに権利の効力が及びますので、縦書きと横書きの商標をそれぞれ別に出願する必要はないです。
同様に、ひらがな、かたかな等の字体を変えたものをそれぞれ別に出願する必要はないです。
どれか一つを選べば十分です。
また登録商標はブランドの中心点になる大切なものですから、デザインの改変によりその内容が変化していくのは好ましくありません。一度これで行くと決めたら、その形で継続使用していくことが原則です。
日本の商標法には不使用取消審判という制度があります。
日本国内で登録商標を3年間使用していない場合には、他人から特許庁に対して登録商標の取り消し審判の攻撃を受ける場合があります。
この取消審判の請求を受けた場合、登録商標と似ている商標を使用しているけれども登録商標は使用していないよね、という場合には商標登録が取り消される場合があります。
商標権の効力は登録商標と同一のものに及ぶと共に、登録商標に類似する商標にもその効力が及びます。
だからといって、登録商標を使用せず、登録商標と類似する商標のみを使用している場合にはこちらの登録を取り消される攻撃を受けることがあるのです。
この攻撃から自分の身を守るためには登録商標を使用していくことです。
ですから登録商標はきちんとどれにするか決めて、それを使用していくことがとても大切です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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