審査の判断基準
2009年07月01日
商標登録を認めるかどうかの判断基準は商標法に定められている条文を根拠に審査基準が設けられています。
法律で定められている基準をクリアすれば商標登録されますが、基準をクリアできなければ拒絶査定になります。
商標登録に際する審査の中で問題になる論点は大きく二つあります。
一つ目は他人の商標権と衝突する内容の商標であってはならない、ということです。
こちらの指定する商品・サービスの範囲と重複するもので、先にこちらの商標と同じか似ている登録商標が存在する場合には、後から出願しても登録は認められません。
この拒絶理由を回避するためには事前に登録商標について精査して、問題となる登録商標などがないことを確認してから出願することがベストです。
また二つ目は一般的な言葉ではないこと、です。
一般的な言葉は商標登録されない、という表現は正確ではありません。
あくまで「指定した商品やサービスとの関係で」その商標が一般的かどうかが判断されます。
たとえば商品「パン」について「パン」の文字だけから構成されている商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
一人に「パン」という商標を独占させることは適切ではないからです。
一方、宇宙、太平洋、青空などは一般的な言葉ですが、指定商品や指定役務との関係で一般的ではない場合がありますから、この場合は商標登録されることがあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
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【商標登録内容】
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商標権のライセンス
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外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
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4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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