審査の判断基準

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商標登録を認めるかどうかの判断基準は商標法に定められている条文を根拠に審査基準が設けられています。

法律で定められている基準をクリアすれば商標登録されますが、基準をクリアできなければ拒絶査定になります。

商標登録に際する審査の中で問題になる論点は大きく二つあります。
一つ目は他人の商標権と衝突する内容の商標であってはならない、ということです。

こちらの指定する商品・サービスの範囲と重複するもので、先にこちらの商標と同じか似ている登録商標が存在する場合には、後から出願しても登録は認められません。

この拒絶理由を回避するためには事前に登録商標について精査して、問題となる登録商標などがないことを確認してから出願することがベストです。

また二つ目は一般的な言葉ではないこと、です。
一般的な言葉は商標登録されない、という表現は正確ではありません。
あくまで「指定した商品やサービスとの関係で」その商標が一般的かどうかが判断されます。

たとえば商品「パン」について「パン」の文字だけから構成されている商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
一人に「パン」という商標を独占させることは適切ではないからです。

一方、宇宙、太平洋、青空などは一般的な言葉ですが、指定商品や指定役務との関係で一般的ではない場合がありますから、この場合は商標登録されることがあります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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