商標の選択

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出願する商標をどのようにするかという問題は悩ましい面があります。
多くの方が最初に考える商標は、商品等の品質や効能を示すものが多いです。
でもこの様なものは商標登録されない場合がほとんどです。

例えば石鹸に「ウルトラマイルド」とか「すごくマイルド」等の商標を選択して出願しても審査では登録されません。石鹸の単なる一般的な品質表示に過ぎず、一個人に権利を独占させる理由がないからです。

では仮にウルトラマイルドという商標を石鹸で通すにはどうしたらよいでしょうか。
ウルトラマイルドを含む商標を一般的なものではない状態にすればよいですね。

たとえば図形とか記号等と組み合わせて一体の商標とすることにより、商標全体としてはもはや一般的な品質表示とはいえなくする方法があります。

この場合、商標権が得られたとしてもウルトラマイルドという言葉自体はそもそも誰もが自由に使える部分ですから他人がウルトラマイルドという言葉を商標として使用した場合でもそれを止めさせることは原則として無理です。

最初に戻って私は商標として「ウルトラマイルド」などの品質表示などを商標として選択するのは問題があると思っています。

この様な品質表示を商標として選択しても商標権が得られません。そればかりか、競合他社がウルトラマイルドの商標を使用するようになると、ライバルの製品に埋もれてしまいお客さまがあなたの商品を購入してくれなくなります。

その様なライバルの商品表示に埋没する商標ではなく、お客さまが他社の製品からこちらを見つけてくれる手がかりになるような商標を最初に選ぶ必要があります。

缶コーヒーでも「缶コーヒー」という品質表示のネーミングをつけるところはありません。きちんとワンダとかジョージアとかいった具合に、コーヒーとは直接関係ないネーミングをつけます。

車でも同じですね。車に乗用車という品質表示のネーミングをつけるところはありません。きちんとクラウンとかカローラとかの名前をつけます。

商標を選ぶ際にはライバルが同じ商品を売り出したり同じサービスをぶつけてきた場合に、ライバルの商品やサービスに埋もれないようなものは何だろうか、ということを基準に考えて選択します。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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