登録までの手続

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商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査の結果、審査官が問題ないと判断した場合には登録査定がきます。
登録査定が来たあとは登録手続きを行うことにより商標権が発生します。

登録査定があった後は、出願内容を補正することが原則としてできません。
このため、たとえば願書に記載した指定商品等の中に不要なものがある場合には削除する補正を登録査定が来る前に行っておく必要があります。

登録査定があった商標登録出願が複数の区分を含む場合があります。
例えば、第3類の化粧品、第25類の衣服等のように、第3類と第25類の二つの区分を含む場合には区分単位に限って削除する補正を行うことができます。例えば服はいらない、という場合には第25類を削除して第3類だけを残せば登録費用も安くて済みます。

ただしこの場合には「登録料の納付と同時に」削除を行わなければならないことが商標法で定められています。このため登録料を支払った後に区分数を削減する補正を行うことはできません。この点に注意が必要です。

また住所変更や権利移転の予定がある場合には、登録手続を行う前に実施した方がトータルの費用が安く済みます。商標権が発生する前に他人に権利を移転する場合の印紙代は4200円で済みますが、商標権が発生した後に商標権を移転する場合には印紙代だけで1件あたり30000円がかかります。

このため、登録査定がきたあとは願書に記載した内容の訂正事項がないか、権利の移転は必要ないかどうかを今一度チェックして、変更が必要な場合にはすぐにご連絡くださるようお願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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