12日間が勝負を分ける商標登録
2008年02月29日
クライアントからファーイースト国際特許事務所に商標登録の依頼を頂き、この出願を無事終えました。
そして先日特許庁で商標登録がなされました。
それはそれでよかったのですが、そのクライアントの出願の後に、ほぼ似たような商標が第三者から出願されていたことが判明しました。
この第三者の出願は私のクライアントの商標が登録されたため、この登録商標に類似するものとして拒絶査定となりました。
出願日を調べると私たちの商標登録出願の方が12日早いことが分かりました。
タッチの差でこちらが権利者になり、第三者の方は一生希望する商標を使用することができなくなる状態になりました。
競業者が欲しいと思う権利は同じなんですね。
2008年02月29日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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