商標登録と意匠登録
2009年09月30日
商標登録と意匠登録との違いについて簡単に説明しますネ。
俗に「デザイン商標」とか「ロゴ商標」とか「意匠商標」等の言葉が使われることがありますが、これらは造語であって、法律上の規定がありません。
これらの造語を文字通り使用すると、「デザイン商標の意匠登録を考えているのですが」との会話が出てくる可能性がありますが、デザイン商標を意匠登録するケースは存在しないのです。意匠と商標とでは保護対象が異なるからです。
まず商標登録について。
商標は、会社名とか商品名などのネーミングとか、図形、記号などのマークを保護するものです。
要するに「ブランド」を保護するものです。
これに対し、意匠は乗用車の外観とか、カバンの外観等に代表される様に、物品の外観を保護するものです。
要するに「デザイン」を保護するものです。
商標(ブランド)は商標法により保護され、意匠(デザイン)は意匠法により保護されています。
適用される法律は全く別なのです。
商標の具体例としては商品の箱とか包装紙にペタペタ貼るマークやネーミングタグを連想していただければわかりやすいと思います。Tシャツの首の後についているタグに書いてある会社名等の文字が商標に該当します。
これに対して意匠の具体例としては、物品(自動車とか万年筆とかの)に具体的に表現されたデザインを連想していただければわかりやすいと思います。
例えば最新型新幹線について意匠登録がなされている場合には新幹線そのものを製造販売することがデザイン保護の観点から禁止されます。
これに対し、最新型新幹線についてお菓子を指定商品として商標登録がなされている場合には、お菓子に最新型新幹線のマークやシールをつけるのが、ブランド保護の観点から禁止されます。
この様に意匠登録により保護されるデザインは実際に物品として具体的に表現されたものであり、その物品そのものが保護されています。デザインと物品とは切り離すことができません(新幹線から新幹線の外側のデザインのみを切り離すことができません)。
このため意匠権により保護されるデザインは自動車、冷蔵庫、カメラ等といった具体的な物品と結びついたものになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
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