商標登録の保護対象
2008年03月08日
特許庁に商標登録をすることにより商標権が発生します。この商標登録により保護される対象は何でしょうか。
願書に添付する商標のネーミングとか、ロゴとか、記号とか、マーク等でしょうか。
形式的にはその通りですが、実は商標法の定める保護対象は願書に添付する商標そのものではないとされています。
法律上は、商標に一体化した「信用」を保護することになっています。
商標そのものを保護するのではなく、「商標に一体化した信用」を保護するとはどういうことでしょうか。
例えば、商標という意味では私の名前である「ヒラノ」というブランド名も「エルメス」というブランド名も等価です。
けれどもスカーフに「ヒラノ」というブランド名を付けても全く売れないのに対し、「エルメス」というブランド名を付けると飛ぶように売れます。
この差はどこからくるのでしょうか。
法律上はこの差は商標に一体化した信用の差によるものと考えられています。
「ヒラノ」というブランド名は全く知られていないので価値がないかまたは価値があったとしてもその価値は極めて低いのです。
これに対し「エルメス」というブランド名は人々によく知られていて、実際に経済的価値が発生しています。「エルメス」というブランド名を私たちが自由に使うことはできませんし、仮に使うことができたとしても無料で使うことはできません。
「ヒラノ」というブランド名はお願いしても誰も使ってくれないのに対し、「エルメス」というブランド名はお金を払ってでも使わせて欲しい対象となっています。
この差は「エルメス」というブランド名に一体化した信用に由来するものですが、この信用は「エルメス」というブランド名を一定の商品に使用し続けた結果、発生して育成されてきたものと考えられています。
法律上は「エルメス」というロゴそのものを保護するのではなく、「エルメス」というブランド名と一体化した信用を保護する、ということになっています。
目に見える「エルメス」とのロゴが保護対象なのではなく、目に見えない「信用」が保護対象なのです。
商標を扱っていて一番難しいのはこの点です。
あなたが私を代理人として商標登録出願を行うとき、本当に保護しなければならない対象は願書に記載したロゴやネーミング等の商標そのものではないのです。
その商標に一体化した目に見えない信用を保護しようとしているのです。
目に見えないものを保護しようとしているのです。
目に見えないものにお金を払って権利化しようとするのはあまり経験がないのではないでしょうか。
2008年03月08日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
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コメント (2)
私は、重ね重ね平野先生と直接お会いして、直々にお話を
伺ってよかったと思います。
この内容の意味もよくわかります。
「商標に一体化した信用」
正にそうですよね。
商標登録したところで、信用されなければ何の意味もなさないですね。
私は、私のブランドが認められて信用されるように
頑張らなければと思います。
そうでなければせっかく商標登録できても、
宝の持ち腐れになってしまいますものね。
投稿者:福岡成海 |2008年03月09日 00:13
平野です。コメントありがとうございました♪
形式的にはロゴマークやネーミングが手続きの対象となりますが、商標法で保護するのは商標に一体化した信用です。
発明を権利化する場合、発明が新しいとか独自に考案されたものであるとかの要件が必要ですが、商標の場合には商標自体は新しい必要もないですし、既にある言葉であってもかまわないのです。
商標は使えば使うほど信用が商標に一体化し、信用が増大していきます。
どんどん商標を使用してその価値を高めていきましょうね♪
投稿者:平野 泰弘 |2008年03月09日 22:46
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