ロゴのデザインを発注する前に
2008年03月15日
今度新たに立ち上げるブランドをお金を払ってコンサルタントに考えてもらい、お金を払ってデザイナーにロゴを作ってもらって、商品パッケージも作ってから最後に私のところにきて商標登録をお願いしたい、という方がいらっしゃいます。
けれどもこれは順番が全く逆です。
先行する登録商標を調べてみた結果、デザイナーに作ってもらったロゴデザインと同じロゴが既に商標登録されていた場合、大変なことになります。
そもそも商品表示にはそのロゴデザインを作ったこと自体がムダになります。
コンサルタントに払ったお金もムダになりますし、デザイナーに払ったお金もムダになります。
まずは素案が上がってきた段階で、それが他人の商標権を侵害するかどうかのチェックが必要です。
ロゴデザインの作成はその後で行う方が費用の節約になります。
また最終のロゴデザインを絞り込んでから商標調査を行うのも考えものです。
そのロゴデザインが他人に商標登録されている場合、また振り出しに戻らなくてはならなくなるからです。
まずはきっちり商標登録を行ってから、商品展開を行うことが後々のトラブルを防止する上でも重要です。
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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