商標登録の前に

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商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。

例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、

1)青空
2)あおぞら
3)アオゾラ
4)AOZORA
5)BLUE SKY

仮に(1)の「青空」が登録された場合には、(2)〜(5)のものは権利範囲になります。
口ずさんだときの音感が共通する商標は互いに類似していると判断されるため、(1)〜(4)は互いに類似しています。

また意味が共通する商標も互いに類似していると判断されるため、(1)と(5)とは互いに類似しています。

ですから、(1)〜(5)のそれぞれについて商標登録をする必要はなく、どれか一つの商標登録を考えるとよいことになります。

実際には商品に実際に添付するものを登録するのがよいです。
商標権の権利範囲は登録商標とこれに類似する商標に及びます。

商標権を登録商標を中心とした円にたとえると、中心を使用している商標に据えることでもっともバランスよく商標権を確保することができるからです。

どの商標を登録するか迷った場合には実際に使用する商標を登録することをお薦めします。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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