登録したい商標が複数ある場合にどれを選ぶか

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1. 登録したい商標が複数ある場合

商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。

この場合、取得する商標の候補としては、

  • 青空
  • あおぞら
  • アオゾラ
  • AOZORA
  • BLUE SKY

という場合分けが考えられます。

商標登録出願の願書には、商標を記載する欄が一つしかありません。この場合、願書にどの商標を記載するか迷うと思います。仮に全部のパターンを特許庁に出願権利申請するとするなら、費用が5単位分かかってしまいます。

どのようにするのがベストでしょうか。

2. 複数の商標をまとめて一つの願書に記載した場合

費用を抑えるために、上記の5つの商標を一つの願書に記載するのが得か、というとそうではありません。

願書に記載された全体で一つの商標と解釈されますので、5つの商標を願書に記載したなら、5つそろって初めて一つの商標として扱われるからです。

このため5つ全部が揃っていない商標を使っている他人は、商標権の侵害にならない、という言い訳をしてくることが考えられるからです。

一つの願書に多くの言葉を入れれば入れるほど得になるか、というとならない点に注意ください。

3. 全部のパターンを出願する必要はありません

商標権の効力は、似た商標にも及びます。互いに類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(読み方)および観念(意味)の三つの要素で判断します。

一つでも共通するものがあれば、原則類似です。ただし一つが共通する場合であっても、他の要素の違いから明確に異なる場合には非類似と判断されます。

仮に(1)の「青空」が登録された場合には、(2)〜(5)のものは権利範囲になります。

3-1. 称呼同一による類似例

口ずさんだときの音感が共通する商標は互いに類似していると判断されるため、(1)〜(4)は互いに類似しています。

3-2. 観念同一による類似例

また意味が共通する商標も互いに類似していると判断されるため、(1)と(5)とは互いに類似しています。

ですから、(1)〜(5)のそれぞれについて商標登録をする必要はなく、どれか一つの商標登録を考えるとよいことになります。

4. 実際に登録する商標の選び方

実際には商品に実際に添付するものを登録するのがよいです。

商標権の権利範囲は登録商標とこれに類似する商標に及びます。

商標権を登録商標を中心とした円にたとえると、中心を使用している商標に据えることでもっともバランスよく商標権を確保することができるからです。

どの商標を登録するか迷った場合には実際に使用する商標を登録することをお薦めします。

今後海外に展開する予定があるなら、アルファベットを選択しておけば、日本の登録を基礎として海外に商標を展開する場合にも円滑に移行できるでしょう。

日本をメインに使用するなら日本語を選択し、海外メインで展開されるならアルファベットを選ぶ、という考え方もあります。

実際に業務に使用しない商標の権利を取得しても、全く使用していないなら、登録商標の不使用を理由として、第三者からの請求により、不使用取消審判で登録が取り消されることがあります。

このため実際に使用する形の商標を選択するのが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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