商標登録は会社で登録するか個人で登録するか
2008年03月22日
商標登録する際に誰が商標権者になるか悩むことはないでしょうか。
商標登録を受けることができるのは会社等の法人に限定されず、個人でも受けることができます。
商標権を個人と会社との共有にすることも可能ですし、複数の個人による共有にすることも可能です。
会社を所有されている場合には会社名義にしてよいと思います。
個人で商標権を保有している場合、ご自身が経営する会社がその商標権を使用できるかどうかについては特段問題はありません。
この場合にはあなたが会社に商標権をライセンスすることになります。
商標権は自由に移転することができますので、個人で保有している商標権を会社に移転することができますし、この逆に会社の保有している商標権を個人に移転することもできます。
ただし商標権は財産権ですので会社の保有する商標権を個人が勝手に処分することはできず、きちんと規定に従って移転する必要があります。
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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