商標登録の際に必要なもの

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商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。

指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。

先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。

一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。

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私には、商標の範囲など全く持ってわかりませんでしたが、
平野先生が提案してくださったものに従いました。。

だって、私はチンプンカンプンなのですから、
専門家を信じて着いていくしかありません。

専門家を見る目があった私は
ラッキーでした。

だって、こんなに頼もしい平野先生が、
ずっとずっと付いていてくださるのですから・・・

福岡さん、こんにちは♪
平野です。コメントありがとうございました!

私は飛行機を操縦することはできませんが、飛行機の操縦は機長に任せて飛行機を利用します。

私は病気の診断はできませんが、体の調子が悪くなったら医師に相談して看てもらいます。

でも分からない点は飛行機会社に聞きますし、医師にもがんがん聞いて納得するまで食い下がります。

ひっかかる点、分からない点などはどんどん聞いてくださいね。
安心をお届けするのが私の仕事であると思っています。

これからも安心をお届けして参ります!

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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