商標登録の際に必要なもの
2008年03月29日
商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。
先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。
一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。
2008年03月29日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
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コメント (2)
私には、商標の範囲など全く持ってわかりませんでしたが、
平野先生が提案してくださったものに従いました。。
だって、私はチンプンカンプンなのですから、
専門家を信じて着いていくしかありません。
専門家を見る目があった私は
ラッキーでした。
だって、こんなに頼もしい平野先生が、
ずっとずっと付いていてくださるのですから・・・
投稿者:福岡成海 |2008年03月31日 23:34
福岡さん、こんにちは♪
平野です。コメントありがとうございました!
私は飛行機を操縦することはできませんが、飛行機の操縦は機長に任せて飛行機を利用します。
私は病気の診断はできませんが、体の調子が悪くなったら医師に相談して看てもらいます。
でも分からない点は飛行機会社に聞きますし、医師にもがんがん聞いて納得するまで食い下がります。
ひっかかる点、分からない点などはどんどん聞いてくださいね。
安心をお届けするのが私の仕事であると思っています。
これからも安心をお届けして参ります!
投稿者:平野 泰弘 |2008年04月01日 11:47
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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