商標登録を受けることができない商標
2008年03月31日
特許庁に商標登録出願しても商標登録を受けることができない商標があります。
例えば、単なる地名、程度を表す言葉、一般的に使われている言葉などです。
「東京」とか「大阪」などの地名については一個人に独占的に使用を認める理由もありませんので商標登録されません。またみんなが使う様な言葉も原則として商標登録されません。
例えば、商品自転車について商標「自転車」、ダンス教室について商標「ダンス」、パンの販売に「パン屋」なども登録されません。他の人が困るからです。
この様に、そもそも商標登録に相応しくないものは登録されないことになっています。
一般的な言葉は商標登録されませんので、一般的な言葉の商標登録を推奨している業者などには注意が必要です。
ただし、一般的な言葉といっても、商標の一部に含まれる場合には、商標全体としては問題がないものとして登録を受けることができる場合があります。
「東京」という文字だけからなる商標は登録を受けることはできませんが、東京の文字を含む登録商標は多くあります。
どの程度のものが登録されるかについては残念ながら審査官は教えてはくれません。
ダメな場合にはダメと教えてくれます。
もちろん、言葉でダメ、とは教えてはくれません。
「拒絶理由通知」や「拒絶査定」を受けた時点で、その商標ではダメだったことが分かります。
どの様な商標を選ぶかは出願をする人が責任を持って選ぶことになっています。
ファーイースト国際特許事務所ではいつでも相談に応じていますので、いつでもお気軽にお電話くださいね♪
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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