商標登録の対象となる商標
2008年04月06日
商標登録の対象となる商標は、文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。
文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状も商標登録の対象となります。
商標登録の対象となる立体商標の具体例としては、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形等があります。
ただし、商標権は更新申請を繰り返すことにより、ほぼ半永久的に権利を保有することができます。
このため、誰もが使うような立体的形状に商標権が付与された場合には特定の商標権者が永遠に権利を持ち続けることになってしまいますので、ありふれた立体的形状についてはその商標登録は簡単ではありません。
形状に特徴がある場合には意匠法によりデザインの側面から保護することも検討することができます。
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カテゴリー:商標登録の話題
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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