商標登録の対象となる商標

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商標登録の対象となる商標は、文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。

文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状も商標登録の対象となります。

商標登録の対象となる立体商標の具体例としては、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形等があります。

ただし、商標権は更新申請を繰り返すことにより、ほぼ半永久的に権利を保有することができます。
このため、誰もが使うような立体的形状に商標権が付与された場合には特定の商標権者が永遠に権利を持ち続けることになってしまいますので、ありふれた立体的形状についてはその商標登録は簡単ではありません。

形状に特徴がある場合には意匠法によりデザインの側面から保護することも検討することができます。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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